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社内でセクハラがあった場合、会社も損害賠償をしなければならないか?

Q.社内でセクハラがあった場合、会社も損害賠償をしなければならないか?

 A.男女雇用機会均等法第21条(改正法第11条・平成19年4月1日施行)ではセクハラに起因する問題について雇用管理上配慮することを義務づけており、また、厚生労働大臣は事業主の配慮すべき事項として、事業主の方針の明確化と周知・啓発、苦情相談窓口の設置、事案が生じた場合の迅速・適切な対応などを定めている。したがって、これらを適切に実施していないと義務違反に問われ損害賠償もあり得る。

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