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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 採用時の契約を、勤務状況、能力がよくないという理由、経営状況悪化のため反故にできるか?

採用時の契約を、勤務状況、能力がよくないという理由、経営状況悪化のため反故にできるか?

Q:採用時点の契約で、「6か月後にはパートから正社員にする」「1年後には給料を上げる」という約束を、本人の勤務状況、能力がよくないという理由、あるいは経営状況がその後悪くなったため反故にできるか?

 

 

A:「勤務成績が著しく悪い」「試用期間を設けていれば試用期間の満了で解雇せざるを得ないような正当な事由がある場合」、あるいは「契約時点では予測不可能な経営上の事態が発生した場合」は、必ずしも契約違反とはならないだろう。
  いずれにしても、将来の約束については、「~ことがある」という風にファジーな表現にしておいた方が無難である。

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