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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 会社の方針として、喫煙者は採用しないということが許されるか?

会社の方針として、喫煙者は採用しないということが許されるか?

Q:会社の方針として、喫煙者は採用しないということが許されるか?あるいは、毎日飲酒する者は採用しないということが許されるか?

 

 

A:最高裁は、「企業者は、~契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる労働者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、~原則として自由にこれを決定することができる」としており、採用の自由の原則を示している。したがって、喫煙者を採用するか否かは会社の自由であり、受動喫煙の問題や、健康増進法など昨今の喫煙に対する社会的通念に照らしても法的に許されないことはない。次に、飲酒の方であるが、これは若干疑義があるが、公共交通機関の乗務員等の募集については可能であろう。なぜなら、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、交通事故の危険性もある。ビール1本で0.15mgになるといわれており、飲酒後8時間経過しても血中アルコール濃度が必ず平常値に戻るとはいえないとされている。安全管理、リスク管理の観点から上記のような一定の配慮を要する業務については、可能であろう。
 ただし、採用の自由があるといっても、生まれや門地による差別的なものなど、社会的に許されない理由によるものは許されない。

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