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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 月給制の欠勤等の控除はどうするか?

月給制の欠勤等の控除はどうするか?

Q:月給制で、欠勤や遅刻・早退で賃金カットする場合、月の平均所定労働時間で割ることになるのか?


A:欠勤等の控除の計算方法は、
  ①月決め賃金÷1ヵ月平均所定労働日数(時間数)
  ②月決め賃金÷その月の所定労働日数(時間数)
の2つの方法がある。理論上は①が正しいが、②でも法違反にはならない。なぜなら、月によって金額が異なっても、年間ベースで見れば不公平はない。実際は②の方が計算しやすい。
 ここでは、基本給からの控除のみとした。他の月決めの手当を控除の対象賃金とすることも可能。

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