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助成金を使って効率的な人材補充を

2009年4月号より抜粋


採用関連の助成金が大幅に新設・拡充
助成金を使って効率的な人材補充を

 政府は様々な緊急雇用対策を打ち出しているところですが、失業した労働者への対策のみならず、企業の採用を促す施策も増えています。
 100年に1度とも言われるこの不況をどう乗り切るかが企業の重大な課題となっていますが、中小企業や人手不足に苦心してきた業界では積極的に採用を進める企業も少なくありません。
 採用を行う場合、緊急雇用対策として実施されている助成金の活用が人件費負担の軽減に役立ちます。本年2月6日から新設・拡充された助成金を見てみましょう。


 派遣労働者の直接雇用

 派遣として受け入れていた労働者を次の要件を満たして雇用した場合に支給される「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が新設されました。
 ①6ヵ月を超えて継続して受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有に限
  る)で直接雇用する。
 ②派遣期間終了前に直接雇用する(終了日までに労働契約の申込みをした場合などであって、1ヵ月以内の    
  就業開始を含む)


 年長フリーターの正規雇用


 25歳以上40歳未満のフリーターなどを正規雇用する場合に支給される「若年者正規雇用化特別奨励金」が新設されました。これは、1年以上雇用保険に加入していなかった者や内定を取り消された新規学卒者をハローワークの紹介により正規雇用する場合に、大企業50万円、中小企業100万円の助成金が支給されるものです。


 高齢者、障害者、母子家庭の母など


 高齢者、障害者、母子家庭の母など就職が難しい一定の労働者をハローワークの紹介などにより雇入れた場合に支給される「特定求職者雇用開発助成金」のうち、中小企業に対する額が拡充されました。例えば、母子家庭の母を採用した場合の支給額は2期合計60万円から90万円になりました。

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