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Q:労働審判制度とは?

Q:労働審判制度とは?


A:裁判よりコスト・時間節約できる

 解雇や賃金、人事異動などを巡る個別的な労使紛争を、早く簡単に、かつ適正に解決するのが労働審判制度です。通常の訴訟よりも費用が安く、審判期日は3回以内で3カ月前後。話し合いによる解決である調停も目指します。06年に始まった制度ですが、半数ほどが解雇に関するものと言われています。
 解雇の場合、希望する解決条件が「職場復帰」か「金銭解決」か、方針を決めておいた方がいいでしょう。
 有期雇用で中途解雇されたAさんは、金銭解決を希望して申し立てました。解雇では会社側も本人も職場復帰には抵抗感がある一方、訴訟などの負担を考えれば「金銭で解決できる」方法にはお互い乗りやすい。職場復帰にこだわらないなら、労働審判はお勧めと言えます。
 1回目の期日は、各地方裁判所への申し立てから40日以内に指定されます。事前に会社側から答弁書が届くので、代理人の弁護士らと矛盾への指摘、反論などを準備します。整理解雇なら、「人員削減の必要性」「回避の努力」など4要件を満たしているかの確認が重要です。
 審理にあたるのは、裁判官1人と労使の専門家各1人の計3人。1回目の審理では主に事実関係の確認が行われます。会社側の主張が「おかしい」と感じれば、その都度、反論、質問をすることも出来ます。
 1回目から調停を勧められることも多く、条件が折り合えばここで調停が成立することも珍しくありません。ただ、慌てる必要はありません。Aさんは給与6カ月分の支払いを求めましたが、会社側の提示は3カ月分だったので持ち越しました。2回目で会社側は5カ月分まで譲歩し、Aさんも「納得できる額」と受け入れを決めました。
 2回目以降も双方が歩み寄るよう説得されますが、3回目までにまとまらなければ審判が下されます。結果が調停でも審判でも、効力は裁判の判決と同じです。審判に異議がある場合、2週間以内に申し立てれば、そのまま本裁判に移行することになります。ただ、そこまで行くことは少なく、約8割は調停や審判で解決しています。
 ここがツボ
 ・職場復帰にこだわらなければお勧めの制度
 ・双方の条件次第では1回目での調停成立も
 ・調停 ・ 審判の解決8割。異議あれば本訴へ

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