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労働契約法のPOINT

2009年2月号より抜粋


     労働契約法ってどんなもの?


 これまでは、労働者を雇用しようとするとき、まず「労働基準法」を意識していました。労働基準法に従って労働時間や賃金を決めればよかったのです。しかし、労働基準法とは労働条件の最低の基準を定めるための法律で、そもそも「労働契約とはどのようなものか」、または「いったん労使で合意した労働条件を変更するにはどうすればよいのか」などは定められていないのです。
 そのため、労使トラブルの多くは、民事契約に関する基本的な法律である「民法」の非常に抽象的な定め(例えば「信義則」「債務不履行」など)を用いて裁判で争われ、過去の判例などを参考に解決されてきたのです。
 しかし、判例は時代とともに少しずつ変化するものです。また、専門家でなければ知る機会も少ないでしょう。
 そこで、労働契約の成立、変更、終了などについて、過去の判例をまとめ、民事上のル-ルを明らかにしたのが「労働契約法」です。
 労働基準法は、罰則や実行させるための監督機関(労働基準監督署)があり、刑法的な性格の法律ですが、「労働契約法」には罰則が無く、監督も行われません。したがって、あくまでも労使の自主的な紛争解決に役立てるものなのです。
 例えば、労働契約法の冒頭に次のような定めがあります。


労働契約法のル-ル

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする(第3条)


 これが労働契約の大原則というわけです。

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