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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 国民年金、10年遡及納付可能の効果は?

国民年金、10年遡及納付可能の効果は?

長妻昭厚生労働相は1月12日の閣議後の会見で、国民年金保険料未納分の遡及納付できる期間を、10年に延長する方針を明らかにしました。

 

現行の制度下では、原則として25年間年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入し、保険料もその間納めなければ、老齢年金を受給できません。

また、2年間しかさかのぼることができず、あとわずかで年金がもらえたのに泣く泣くあきらめなければならない人も後を絶ちませんでした。

厚生労働省は、通常国会に国民年金法改正案を提出、2011年度中の施行を目指します。

ただし、2年間を超えて納付する国民年金保険料には利息が上乗せされるので10年間も遡って納付する高齢者がどれほどいるか。

3~4年程度なら相当いるかもしれませんが。

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