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雇用保険法改正案について

雇用保険法が来年4月に改正されることになりそうです。

 

厚生労働省は、12月9日に開いた第52回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で、雇用保険法改正の原案をまとめました。

雇用保険法は、以下のように改正される見込みです。
1.非正規労働者に対するセーフティネットの強化
(1) 短時間労働者は、「週所定労働時宇間20時間以上かつ、31日以上の雇用見込み」で雇用保険の適用対象とする・・・現在、短時間労働者は「週所定労働時間20時間以上かつ、6ヵ月以上の雇用見込み」という要件を満たさなければ雇用保険の適用対象とはなりません。

(2) 短期間での離職と受給をくり返すモラルハザードを防ぐため、最低6ヶ月間は雇用保険に加入しなければならないという受給資格要件は維持する。

(3) 雇用保険被保険者資格取得手続の簡素化を検討する・・・意味がよくわかりません。今でも十分簡単だと思いますが。

(4) 一般被保険者の範囲が拡大することに伴い、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者との関係を整理する。

2.雇用保険に未加入であった者への対応
(1) 事業主から雇用保険料を控除されていたことが確認されれば、2年を超えて被保険者資格を遡及取得できる・・・現在は2年までしか遡及取得できません。「雇用保険料を控除されていたことが確認」されなければ、2年を超えて遡及取得できないという要件も厳しすぎると思いますが。

(2) 2年を超えて雇用保険の保険関係成立届を提出していない事業主に対しては、一定の措置を講ずる。

3.失業等給付に係わる国庫負担を法律の本則通り1/4とする・・・現在は暫定措置として法律の本則(1/4)の55%(13.75%)

4.失業等給付に係わる保険料率を0.4%引き下げる・・・資料には引き下げを検討、とありますが、新聞記事によると引上げとされています。

5.マルチジョブホルダー、65歳以降への対応等は今後引き続き検討する。

6.訓練期間中の生活保障制度を恒久化する。


詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第52回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料

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