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年金記録の空白期間が1年以内なら無条件で訂正の申し立て認めることに

11月23日、長妻厚生労働相は、国民年金保険料の納付記録がない消えた年金記録に関して、記録の空白期間が1年以内なら無条件で訂正の申し立てを認め、2年以内であれば、他に未納期間がない場合に限って申し立てを認める方針です。

 

標準報酬月額の改竄問題に関しても、不正の疑いが強いとされる69,000件は証拠がなくても加入者からの申し立てを認める方針です。

以上は11月25日に開催される「年金記録回復委員会」で長妻厚生労働相が表明する予定です。

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