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協会けんぽ、傷病手当金と出産手当金の上限を設定か

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、現在、現金給付の見直しについて検討を行っています。 

保険財政が大変厳しい状況にあり、保険料負担引上げが避けられない中、現金給付の見直しができないか、協会運営委員会において議論しているところです。

検討項目は以下の通りです。

 

1.協会けんぽによる事業主等への質問・調査に関する法律上の明確化
協会けんぽによる現金給付等の審査のための事業主・医療機関等に対する質問・調査について、これまで(政管健保時)と同様、協力が得られるよう法律上明確にするとともに、必要に応じ、国へ依頼できることとしてはどうか。

2.傷病・出産手当の支給額の上下限の設定
傷病・出産手当の支給額は、標準報酬の2/3であるが、上限を被保険者(出産手当は女性被保険者)の標準報酬月額分布における高い方から数えて25%点である上位四分位に相当する水準に設定し(傷病手当約21万円(被保険者の標準報酬月額約32万円)、出産手当約16万円(女性被保険者の標準報酬月額約24万円))、下限雇用保険の下限(月約5万円)に設定し、給付を重点化してはどうか(※)。

※傷病・出産手当の現在の支給水準:月額概ね4~81万円・・81万円ももらっている人がいるんですよー、一方で4万円かしかもらえない人も・・・

雇用保険と比べると、傷病・出産手当金は高すぎるようです。もっとも、毎月の保険料負担も雇用保険とは桁が違いますが・・・厳しい財政状況の下では傷病・出産手当金も雇用保険の給付並みに減額するのもやむを得ないことと思われます。

3.傷病・出産手当の受給に必要な加入期間の設定
傷病・出産手当の受給に必要な加入期間は、資格喪失後の継続給付の場合(直近1年)を除き、設定されていないが、資格喪失後の給付(直近1年以上)の他、雇用保険の例(直近1年内に計6カ月以上)等も踏まえた一定期間以上の加入期間(健保組合の加入期間を含む)を受給資格要件として設定してはどうか。

傷病手当の受給資格要件を満たさない者に対しては、セーフティネットの観点から、半分相当の支給額(標準報酬の2/3→1/3)、支給期間上限(1年半→9か月)としてはどうか。

雇用保険と違い、健康保険の給付に関しては受給に必要な加入期間が設定されていません。極端な話、入社した翌日に入院しても給付が受けられる仕組みです。これも、ある程度の支給要件制限はやむを得ないところでしょう。

◆今回、保険料率を大幅に引き上げざるを得ない見通しとなったことから、更に以下の案が考えらる。

【更に考えられる案】
平成19年度より傷病・出産手当の支給割合について、標準報酬の6割から2/3へ引上げられたが、6割に戻す


協会けんぽでは、以上の現金給付の見直しについて加入者から意見募集しています。

詳細は以下をご参照ください。
現金給付の見直しに関するご意見を募集します - 全国健康保険協会

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