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育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その1

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

まずは第1回目。

 

連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。

では、以下省令の改正(案)について。

1.配偶者の範囲の見直し(改正後の法第2条、現行施行規則第4条関係)

配偶者の範囲に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

2. 育児休業の再度取得要件等の見直し(改正後の法第5条、第6条及び第8条関係、現行施行規則第4条、第9条及び第18条関係)

(1) 育児休業の再度取得要件及び育児休業申出の撤回後の再度取得要件に、

子が負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり世話が必要となった場合、
保育所に入所申請を行ったが当面入所できない場合、を加える。

※長期にわたる子どもの疾病が発覚した場合や、現在受けている保育サービスが受けられなくなった等の事情により、新たに保育所等に入所申請を行ったが当面入所できない場合について、育児休業の再度取得を認めることが適当である、とされたことによります。

(2) 育児休業申出を開始予定日の1週間前までとする特例の対象として、上記及びを加える。

※ 育児休業の申出は、原則として開始予定日の1か月前までに行うこととされていいるが、

出産予定日前の子の出生
配偶者の死亡
配偶者の負傷又は疾病による養育困難
配偶者が同居しなくなった、の場合

には、1週間前までとする特例がある(このうち、については、育児休業の再度取得要件としても規定。)。

以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料

省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)

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