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改正育児・介護休業法に関する通達、その5「罰則(過料)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」、第2回目の「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」、第3回目の、「紛争の解決「紛争の解決の援助」」、第4回目の「雑則「公表」」に続いて、第5回目は「罰則「過料」」です。

 

第3.罰則(法第10章)
1 過料(法68条)
第56条の助言指導、及び勧告を適切に行うためには、その前提として、同条の報告の徴収を適切に行う必要がある。

このため、法第68条は法56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対して、20万円以下の過料に処することとした。

なお、過料についてはも非訴訟事件法第4編の過料事件の規定により、管轄の地方裁判所において過料の手続を行うものとなること。

都道府県労働局長は、第56条違反があった場合には、管轄の地方裁判所に対し、当該事業主について、法第56条に違反することから、法第68条に基づき過料に処すべき旨の通知を行うこととなること。

 

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