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「労働契約法等活用支援事業」の開始、厚生労働省

法律的知識が必ずしも豊富でない労使間のトラブルが増加していることに鑑み、厚生労働省は来年度「労働契約法等活用支援事業」を開始する方針です。
労使間の民事ルールを定めた労働契約法が平成20年3月に施行されましたが、なかなか周知が進まず、同法の無知による労使トラブルが増加しています。

そこで厚生労働省は来年度、関係部署と連携して同法の周知・普及に努める意向です。

支援事業は以下のような内容になります。

1.厚生労働省ホームページに専用サイトを設置、1問1答形式によるわかりやすい解説を掲載
2.裁判例を収集し、民事的ルールを紹介する
3.専門家によるメール相談に応じる
4.労働者向けのセミナー、学校に出向いてのセミナーで幅広く情報を提供する
5.裁判例を整理、「紛争解決マニュアル」を開発、トラブル防止に役立てる

以上のニュースは10月12日付労働新聞第2748号の記事を参考にしました。
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