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平成21年度の労働保険の年度更新手続は6月1日~7月10日までです

○ 平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行うことになります。年度更新申告書は5月末に送付される予定です。
労働保険料の算定方法は変わりません(4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります)。

(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

○ これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。
第1期(初期)・・・7月10日
第2期・・・・・・10月30日
第3期・・・・・・翌年1月31日

納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が期限日となります。

○ 労働保険事務組合は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業主は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。


○ 年度更新時期の変更お知らせハガキの発送について事業主・労働保険事務組合の皆様あてに労働保険の年度更新時期が変更になることを知らせる内容のハガキは平成21年3月下旬に送付される予定です。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:平成21年度の労働保険の年度更新手続等について

労働保険に関する詳細は以下から。
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

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