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雇用保険法改正案が衆院通過、3月31日施行へ

3月19日午後、雇用保険法の改正案が衆院を通過しました。政府案では3月1日施行となっていましたが、年度末に失業する労働者が多いと見られ、1日前倒し、3月31日施行となりました。
ただ、ここで一つ問題が。月末に退職すると社会保険料の事業主負担、本人負担ともにその月の分が徴収されてしまう、ということで、会社も本人も納得の上、月末の一日前、つまり3月30日退職とする中小企業が結構多い、ということです。

退職した月は被保険者でなかった月と見なされるため、退職後、3月31日付で国民年金に加入する手続を本人が取れば問題ありませんが、翌月以降に加入する人が多く、1ヶ月の空白期間が生じてしまいます。

年金をもらう年になって1ヶ月の空白期間があって大騒ぎする人もいます。会社が勝手に退職日を1日早めてしまった、などと。

それはともかく、今回の改正案の要点は以下の通りです。
1.雇用保険の受給要件
改正前・・・過去1年間の雇用保険料納付
改正後・・・過去6ヶ月間の雇用保険料納付

2.雇用保険の適用基準
改正前・・・1年以上の雇用見込み
改正後・・・6ヶ月以上の雇用見込み

3.再就職困難者への失業給付を60日間延長

4.失業給付の雇用保険料率
改正前・・・給与総額の1.2%を労使折半
改正後・・・給与総額の0.8%を労使折半(2009年度のみの限定)

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