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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 確定拠出年金関連の税制改正の概要

確定拠出年金関連の税制改正の概要

1.現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていませんが、現行の拠出限度額(他の企業年金なし:4.6万円、他の企業年金あり:2.3万円)の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で、個人拠出を認め、これを所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象とすることとなりました。

これにより、事業主拠出額の低い中小企業に勤める従業員の個人積増が可能となり、大企業との格差是正につながります。

2.確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられることとなりました。

  1. 企業型
    他の企業年金がない場合 月額4.6万円(現行)→5.1万円(改正案)
    他の企業年金がある場合 月額2.3万円(現行)→2.55万円(改正案)
  2. 個人型
    企業年金がない場合 月額1.8万円(現行)→月額2.3万円(改正案)

厚生労働関連の主要税制改正項目の概要は以下をご参照ください。
平成21年度主要税制改正項目の概要(平成21年1月厚生労働省)

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