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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 住宅に係わるバリアフリー改修促進税制の期間延長

住宅に係わるバリアフリー改修促進税制の期間延長

高齢者・障害者等やその同居家族が、バリアフリー改修工事を含む増改築等の工事を行った場合に、工事費用に係る借入金の一定割合を税額控除できるバリアフリー改修促進税制について、その適用期間を5年間延長することとなりました。(~平成25年12月31日)

厚生労働関連の主要税制改正項目の概要は以下をご参照ください。
平成21年度主要税制改正項目の概要(平成21年1月厚生労働省)

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