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意外と知らない、有給休暇の取らせ方

◆有給休暇って、何なの?◆

こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
今日は「有給休暇」についてお話したいと思います。

有給休暇については

"退社予定の社員がまとめて取得したいと言ってきたが、
認めなくてはならないのか?"とか、
"繁忙期に有給休暇の申請をした社員がいるが
断れるか?"など、

社員の権利意識の高まりより
社長から相談を受けることが増えています。

有給休暇とは労働基準法39条に

「使用者は、その雇入れの日から
起算して6箇月間継続し勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に対して、継続し、
又は分割した10労働日の有給休暇を
与えなければならない」

と記されています。


つまり、雇用してから6ヵ月以上の
社員(パート・アルバイトも含む)は
全て有給休暇を取得する権利を持ち、
この有給休暇は原則としていつ取得しても構いませんし、
どのような目的で取得しても自由で、
会社にその理由を説明する必要はありません。


◆最近の事例としては◆

そんな中で最近相談が増えているのが
パート・アルバイトの有給休暇についてです。

さすがにパート・アルバイトに有給休暇なんて
付与する必要があるのか?と言う社長は減ってきましたが、
この間こんな相談がありました。


「この年末年始、我が社は9連休を予定しているのですが、
週5日勤務しているパートさんから9連休となると
時給で働いている私は12月と1月の手取り額が
減ってしまうのでこの9連休を有給休暇扱いに
して欲しいと申し出がありました。
この有給休暇の申し入れは拒否できないですか?」

という相談でした。


◆会社側にもきちんと物を言う権利があります◆

結論から申し上げますと断れます。

先ほど有給休暇はいつどんな目的で取得しても自由だ
と申し上げましたが、上記の相談の場合は
有給休暇の申請日が会社の休日である為断ることができます。

有給休暇の趣旨は労働者の労働義務を免除して、
心身のリフレッシュをするための休暇ですから
労働義務のない休日に有給休暇を使うのはその趣旨に反します。

ですからこの有給休暇の申請については
会社は拒否しても構わないということです。


◆社員に対する配慮も大事ですよね◆

もちろん、どうせどこかで有給休暇を取るなら
この9連休で取らせようということであれば、
認めても構わないと思いますが、どちらにしても
このような場合は会社側に裁量権があることを
知っておきましょう。

冒頭で紹介した事例など有給休暇については、
労働者の権利意識の高まり、
国の施策として有給休暇の取得促進を図っている現状では、
企業として有給休暇を"取らせない"のではなく、
計画的付与などを活用して上手に"取らせる"ことを
考えていかなければならないと思います。

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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なぜ住宅購入は保険見直しのチャンスなのか?

◆3大疾病保障特約付き団体信用生命保険とは?◆

新年度入りを控え、3月には購入したばかりのマイホームに引っ越し、
そんな方が周りにいらっしゃらないでしょうか?

実は住宅購入と保険は密接な関係があり、
保険の見直しのいい機会なのです。
今回はそんな住宅購入にまつわる保険のお話です。


マイホームを購入される方の多くは、
住宅ローンを利用されていると思います。

その際に加入する団体信用生命保険には、
3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)保障特約付きという
保険があることをご存知でしょうか?

この保険は死亡や高度障害状態に加え、
3大疾病に罹患し所定の状態となった場合にも、
以後の住宅ローンの返済が不要となる生命保険です。


◆例えばこんなケースも◆

Aさんは結婚と同時に住宅ローンを利用して、
4500万円のマンションを購入されました。

31歳という若さだったのですが、
万一の場合を考え、3大疾病保障特約付きの団体信用生命保険に
加入しました。

その後、半年近く経ったとき手に痺れを感じたものの、
残業が続いていたので疲れているせいと思い
当初は病院に行きませんでしたが、
次第に手の痺れが強くなったため病院に行ったところ、
がんと診断されました。

幸い紹介された大学病院で手術を受け、今は回復に向かっています。

Aさんは以後の住宅ローンの心配はなくなったわけですが、
もしも保険加入していなかったら・・・


生存しているわけですから、当然、公的年金はありません。

しかも高額な治療費が必要になる一方で、
収入は減少する可能性があります。

そんな中、住宅ローンは返済していかなければなりません。

これからマイホームの購入をお考えの方には、
ぜひ加入を検討していただきたいと思います。


◆住宅購入は保険見直しのチャンスです◆

ただ気を付けていただきたいのが、
3大疾病以外の病気やケガは保障されないということです。
特約が付いていない従来の団体信用生命保険も同様ですが、
病気やケガで長期間働けなくなった場合の対策が必要です。

医療保険で医療費はカバーできたとしても、
収入の減少分、住宅ローンの返済までカバーできませんので、
所得補償保険の検討が必要になってくるでしょう。

また団体信用生命保険に加入することによって、
それまで加入していた生命保険の見直しも必要になります。
見直しによって保険料を節約できる場合もあります。


そして住宅購入時に加入する火災保険は
建物のみを対象としているケースが多いので、
家財を補償する火災保険は見落とされがちです。

そもそも住宅購入は生活環境の変化を伴いますので、
保険を見直す大きなチャンスといえます。

見直す際は個々の保険だけを見るのではなく、
人生における5つのリスクをトータルで見直すことが
重要であることをお忘れなく。

◎ライフイベントと5つのリスク

(法人コンサルティング部 伊東聿子)

なぜ住宅購入は保険見直しのチャンスなのか?の続きを読む ≫

雇用調整をお考えの中小企業に助成金の耳寄り情報!

◆中小企業緊急雇用安定助成金とは?◆

こんにちは! 社会保険労務士の吉永晋治です。
新年の挨拶でもお約束しましたので、
今回は早速ですが助成金のご紹介をします。

助成金は借入金と異なり「返済の必要のない資金」です。
こういう時期だからこそ、
上手に活用していただきたいと思いますが、
皆様の会社では助成金を活用されていますでしょうか?

特に数ある助成金のなかでも、今もっとも注目さているのが、
「中小企業緊急雇用安定助成金」という助成金ですが、
ご存知でしょうか?

下記の関連ニュースにもあるとおり、
昨年末に支給要件が大幅に緩和されて以来、
申請が殺到している助成金です。

例えば製造業で工場の一斉休業や生産ラインの停止で
従業員を休ませる状況が発生した場合などに
活用できると思います。


◆支給を受けることができる額◆

例えば休業手当が5000円の労働者20人を10日間、
休業させた場合、

 5000円×(4/5)×20人×10日=80万円

が支給されます。

さらに教育訓練を実施した場合は、
訓練費として1人1日当たり6000円が加算されます。


◆受給要件と注意点◆

主な受給要件は以下の通りです。

 □最近3ヶ月の生産量がその直前の3ヶ月
  または前年同期比で5%以上減少していること
 □生産量減少が例年繰り返される季節的変動でないこと
 □前年、前々年に労働保険料の滞納がないこと

その他にも条件はありますが、
上記の条件を満たせば申請できる可能性が高いと思われます。
雇用調整をお考えの経営者の方は、
ぜひチェックしてみてください。

申請手続きや必要な添付書類などご不明な点は、
当社までお気軽にお問い合わせください。
⇒ http://www.kaishanohoken.com/reserve.html


ただひとつ注意したいのは、
事前の届け出の行われなかった休業については、
支給の対象にならないことです。

これは助成金に共通のルールなのですが、
先に手を挙げおく必要があるということです。
フライングは認められませんので、
申請をお考えの方は、事前にぜひご連絡ください。
⇒ http://www.kaishanohoken.com/reserve.html


◆人的リスクへの備えもお忘れなく◆

今回紹介した中小企業緊急雇用安定助成金以外にも
春に向けて新しい助成金が出てくると思われますので、
その都度、当メールマガジンでも紹介していきます。
本格的な景気回復はまだ先になりそうですから、
助成金を上手に活用してこの不況を乗り切りましょう。


またこのような環境ですから、
未払い残業代の請求や解雇・雇止めなど労務トラブルも
起こりやすい状況にあると言えます。

経済的リスクへの備えも大切ですが、
人的リスクへの備えとしての就業規則および
関連する労使協定等の整備もお忘れなく。

◎リスクマネジメント視点の人事労務コンサルティング

◎中小企業緊急雇用安定助成金のご案内(PDF形式) - 厚生労働省

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

雇用調整をお考えの中小企業に助成金の耳寄り情報!の続きを読む ≫

ご存じですか?火災保険の臨時費用保険金

◆火災保険は火事だけの保険?◆

このところ火災に関する痛ましい報道が相次いでいます。
季節柄、暖房などで火を使うことが多いことに加え、
空気が乾燥しているため被害が大きくなりがちです。

火災に備える火災保険が「火事」のみを補償の対象にするのではなく、
落雷や爆発事故、風災なども対象としていることは、
このメールマガジンでも何度か触れた通りです。

◎台風と火災保険(前編:風災)

◎台風と火災保険(後編:水害)

◎火災保険で盗難の被害を補償?


ところがお客様と日々接しているなかで、
この事実はまだまだ知られていないと、
痛感させられることが多々あります。

今回はそんな「意外と知られていない」火災保険のなかでも、
さらに見落としがちな「臨時費用保険金(以下、臨時費用)」を
取り上げてみたいと思います。
※「臨時費用」は保険会社、あるいは保険商品によっては、
「事故時諸費用保険金」や「災害時諸費用保険金」という場合もあります


◆臨時費用保険金とは?◆

「臨時費用」とは、その名の通り、
火事などの突発的な事故が起きたときに、
かかるであろう臨時の出費(費用)のことを言います。

例えば家が焼けてしまったがために、
ホテルに泊らなければならなくなった場合の宿泊費だったり、
細かいようですが、安否を知らせるために
普段より余計にかかってしまう電話代だったりと、
非常に多岐に亘ります。

こうした臨時の出費は多岐に亘るということだけではなく、
どこまでが事故と関係があるのか非常に判断しづらいため、
火災保険では一定の金額を支払う形になっています。


◆損害保険金にプラスアルファ◆

一般的な住宅総合保険を例にお話しすると、
火事等の損害保険金の30%を臨時費用として、
損害額に対する支払いとは別枠で払われるケースが大半です。
※一般的に1事故1構内100万円が限度

ボヤで建物の一部が焼失し、その損害額が100万円と認定された場合、
臨時費用は30%の30万円となり、
火災保険から受け取る金額は合計で130万円になります。

認定された損害額が実際に要した修理代と同じであれば、
何となく30万円得したような感じですが、
先ほども書いたように、事故があれば目に見えにくい出費もありますし、
心労も重なることでしょう。

そうしたお金に換算しにくい部分を、
ある程度、金銭に換算したものが臨時費用ということになります。


このようにいざというとき非常に役に立つ保険なのですが、
被害事故で相手から賠償を受けた場合、
臨時費用のみ請求ができることはあまり知られていません。
請求漏れが発生しやすいケースですので注意が必要です。

詳しくは「保険の相談.jp」にて
 ⇒ http://www.hoken-joho.net/mm_rinpi.html


(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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過労死関連裁判で初の2億円賠償命令!

 先日、産業医の先生方とお話する機会がありました。

 ここ最近、メンタルヘルスに関する相談が増えているそうです。

 厚生労働省の指針をもとに、過重労働、長時間労働、仕事のプレッシャーからメンタル面の配慮も企業責任になってきているからです。

 それでなくても若い方々はメンタル面が弱いと感じておられる中小企業経営者は多いものです。

 先日も新聞で上場企業の8割の会社でメンタルヘルス対応が必要な社員を抱えていると報じられていました。

 昨今の経済環境化で、正社員に対してはより高い仕事の密度が要求され、以前にも増して長時間労働をせざるを得ない企業も多いことでしょう。

 メンタルヘルス対応の放置はいずれ使用者責任を問われる事由になっていきます。

 今年は大阪地裁で過労死関係の裁判としては最高額となる約2億円の損害賠償を認める判決が出るなど、賠償額が年々高額化しています。

◎使用者賠償責任 高額判決・高額和解事例


 そんな中、従業員の保障制度について相談されることが増えています。

 従業員の弔慰金制度を保険でまかなうという点では、従来総合福祉団体定期保険や養老保険、所得補償保険などを導入される企業が多いです。

 ただ私が注目しているのは、同じ総合福祉団体定期保険または所得補償保険でも、加入被保険者(従業員)の医療セカンドオピニオンやメンタルヘルス相談、専門医紹介サービス、就業サポートなどの付帯サービスがある保険(保険会社)があることです。

◎ご存知ですか? 無料で利用できる付帯サービス

 産業医制度が十分機能している会社であれば良いのですが、メンタルヘルス対策に十分に手が回らない企業であれば、同等の保険料でこのようなサービスを上手に利用し、企業の制度として位置づけるのもかしこい保険活用だと思います。


◎保険の見直しで、無料で出来るメンタルヘルス対策

◎【無料】メンタルヘルス対策簡易総合診断サービスのご案内
 わずか27問の簡易診断で、御社の現状と課題を把握することができます


(法人コンサルティング部 吉田孝史)


保険情報ステーション

過労死関連裁判で初の2億円賠償命令!の続きを読む ≫

企業経営に頼れるパートナーを

 一昔前はお隣の夫婦喧嘩の原因から娘さんの彼氏のことまで、特に下町はいい意味でプライバシーのないご近所付き合いが多かったように思います。

 しかし今日では「一人暮らしの老人が亡くなって一週間後に発見」という悲しいニュースがめずらしくなくなるほど、近隣に対して無関心な社会になってしまいました。

 マンション等が増えたせいなのか、時の流れのせいなのか、なんともさみしい限りです。

 その一方で企業のCSR(社会的責任)の範囲は、時代とともに大きく変化しています。

 以前は顧客、株主、従業員を大切にすることで、企業はおおよそ成り立っていました。

 しかし今は企業と何らかの利害関係を有する取引先、地域住民、求職者、投資家、金融機関等、多くのそれぞれとの関係の中で配慮ある行動を取ることの重要性が増しています。


 保険も以前は万一のためだけというイメージが強かったように思います。

 現在は積極的に保険を活用することによって、企業の資産保全はもとより、決算対策、利益の繰り延べ、福利厚生、退職金の準備、相続税対策等、企業経営にとって重要な経営戦略のひとつになっています。

 実際にインターネットで「法人保険」を検索すると、実に300万ものサイトがヒットします(12月15日現在 Google)。

 ただ情報は多ければいいというものではありません。

 実際にどの保険が、どの方法が自社に適しているのか、判断に迷う経営者の方も多いのではないでしょうか?

 重要なのは情報の「量」ではなく「質」。

 そして頼れるパートナーです。

 保険情報ステーションでは、そんな経営者の方の様々な疑問や要望にお応えすべく、保険のプロがお待ちしております。


◎動画コンテンツ - 中小企業保険講座
 ・中小企業における法人保険の考え方について
 ・中小企業における経営者保険の落とし穴
 ・従業員保険での無駄の見つけ方

◎現在加入の会社の保険で「いくらのキャッシュ」を準備できますか?


(法人コンサルティング部 伊東聿子)


保険情報ステーション

企業経営に頼れるパートナーをの続きを読む ≫

事業主のための就業規則と退職金

 退職金制度を設けるか否かは企業の自由です。

 ただ企業が退職金制度を設ければ、
 それは就業規則に入ることになり
 いわゆる「義務」となることを知ってもらいます。

 また数年後に完全廃止を控えた適年問題を含め、
 退職金制度の見直しや、
 会社を守るための就業規則の変更は、
 企業にとって緊急の課題です。

 しかし企業が現行の就業規則や退職金規程を見直す場合、
 一般的には従業員に対する「不利益変更」の問題が
 生じる危険性が十分にあります。

 これを解消するには、莫大な時間がかかります。

 しかし何もしないと会社存続の問題すら起こしかねません。

 本セミナーでは就業規則・退職金制度の再確認と、
 退職金準備手段としての生命保険の活用について、
 わかりやすく説明いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆事業主のための就業規則と退職金◆
 ~早めの準備が肝心です!~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 日 時:12月11日(木)14時~15時
 場 所:保険情報ステーション(足立区綾瀬)
 講 師:社会保険労務士 吉永晋治
 対 象:経営者
 料 金:1000円


FAXでの申し込みはPDFファイルをご利用ください。

インターネットでもお申し込みいただけます

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休業損失というリスク 「利益保険」をご存じですか?

◆意外と大きい休業損失◆

 通常多くの企業は、自身の財産、特に建物について、火事などによる損傷に備えて火災保険に入っています。

 しかし火事が企業に与えるダメージは、建物という財産の損失だけではありません。

 その建物が工場などの生産設備であったり、家賃収入を生み出すテナントビルの場合、火災によって休業を余儀なくされたり、使用不能の状態に陥ったりする訳です。

 工場であれば生産がストップし、売上が落ち込んでしまうことになります。

 この生産や売上の落ち込みが休業損害(損失)です。

 企業によっては、建物などの財産の滅失よりも、休業損害の方が深刻な場合もあるでしょう。

 この「休業損害に対して保険をかけることができる」ということが、実はあまり知られていないのではないかと思うことがあります。


◆加入率が低いのはなぜ?◆

 名称は様々ですが、いわゆる「利益保険」の加入率は、統計を調べたわけではありませんが、火災保険と比べて格段に低いはずです。

 理由はいくつか考えられるのですが、ひとつは休業損害が「間接損害」であるということが挙げられると思います。

 火事による直接の損害は建物などの「モノ」の損害です。

 多少端折った表現をすれば、「目に見える」損害です。

 それに対し「間接損害」は「目に見えない」「目に見えにくい」損害なので、意識はしにくいのかもしれません。

 それでなくとも保険はまだ起こっていないことを想定してかけるというものですから、より実感がわきにくくなっても無理からぬことです。


◆個人生活に例えてみると?◆

 ただ視点を変えると、この「休業損失」に実感がわくかもしれません。

 例えば個人生活に置き換えた場合、交通事故でケガをしたとします。

 ケガにより肉体に損傷が与えられたことで、治療という行為を通じて回復(復旧)に努めなければなりません。

 自然治癒力で完全に回復すればお金もかからずいいのですが、医療機関に通って治療をすればお金がかかります。

 これがケガをしなければかからなかった余計な出費(損害)です。

 これこそまさに「直接損害」です。

 しかしケガによる損害はこれだけでしょうか。

 入院したり自宅療養に努めたり、あるいは医療機関に通ったりする場合、仕事を休まなければならない場合がありえます。

 ここで有給休暇のような制度のことを考えなければ、仕事を休むことでその分、収入が少なくなります。

 これがまさに「休業損失」です。

 個人生活で考えた場合、身体の治療は何よりも大事なことですが、治療期間に稼げなくなってしまった収入もまた深刻な損失ではないでしょうか。

 今回の主旨は「休業損害」に対する不安をいたずらに煽るものではありませんし、ましてや「利益保険」を宣伝するものでもありません。

 ただ企業活動を取り巻くリスクには、ややもすると見えにくい「休業損害」リスクがあり、その対策として「保険」という方法もあるのだということを、お知らせできればと思ってのことです。

 一度、思わぬ災害による「休業」リスクを想定して、その対策を考えてみては如何でしょうか。


◎「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断!

(法人コンサルティング部 小鳥)

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実践シリーズ 銀行格付けを意識した決算書作り

 米国金融危機の余波が株価や為替を通して、
 わが国の実体経済にも大きな影を落としています。

 これは昨今の原材料高の煽りを受けた
 建設業界、不動産業界の経営不振と相まって
 金融機関の信用縮小をもたらし、
 中小企業の資金調達に一段の厳しさが生じています。

 実際に、この10月以降、
 金融機関の貸し出しに際する対象企業の評価、
 つまり「格付け」にも変化があったようです。


 もちろん厳しくなったのです。
 
 各金融機関でこの「格付け」の方法は異なっていますが、
 経営者の人格だけが融資の際の唯一の条件と
 いうところはありません。

 ご承知のとおり、
 過去の実績を証明する決算数値を
 その判断基準の最重要項目としているはずです。

 本セミナーではそのポイントについて
 決算書数値事例をもとに、
 わかりやすく解説していきます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆実践シリーズ 銀行格付けを意識した決算書作り◆
 ~単なる机上の論理じゃありません!~
 http://www.kaishanohoken.com/seminar_rating.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 日 時:12月4日(木)14時~15時
 場 所:保険情報ステーション(足立区綾瀬)
 対 象:経営者
 料 金:1000円


→FAXでの申し込みはPDFファイルをご利用ください。
 http://www.kaishanohoken.com/img/seminar0810.pdf

→インターネットでもお申し込みいただけます
 http://www.kaishanohoken.com/seminar.html

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こんな時代だからこそ知って欲しい、生命保険の契約者貸付制度

 ここ数ヶ月で経済環境が激変したとお感じの方は多いのではないでしょうか?

 中小企業経営者の皆様からも「耐える」ようなお言葉が増えてまいりました。

 このため中小企業における生命保険の活用においては、すぐに資金が調達できる契約者貸付のお問合せが増えております。

 契約者貸付は保険会社や保険の種類によって違いはありますが、保険を解約することなく貸付という形で、解約返戻金の70%~90%の範囲の資金を受け取る方法です。

 土地などの担保提供も社長の個人保証も一切不要な便利な機能です。


 貸付利率は加入された際の予定利率に+αされた利率が適用となり、返済時には貸付額と利息を保険会社へ返済します。

 貸付を受けている最中に死亡などの保険金支給事由が発生した際には、保険金から貸付額と利息を差し引いた額が受取り額になります。

 ただし90%の範囲で貸付を受けたときなど、返済期間が長くなり利息と貸付額との合計金額が保険金額を超過してしまうと契約が解消されてしまうので注意が必要です。

 当社では中小企業の経営者の方々を対象に、保障ではなく、保険料の損金額でもなく、今、自分の会社の保険でいくらお金が作れるのかを評価するお手伝いをしています。

 このサービスを通じて保険という財布の中にいくら貯まっているのか確認できるだけでもホッとされる経営者様が多いように感じられます。

 これからも保障や決算対策だけでなく、例えばコツコツと内部留保してきたことが、経営に役立つような保険の活用を様々な角度からお話していきたいと考えております。


◎「保険評価診断」サービスのご案内(先着5社限定です!)

◎契約者貸付とは?

(法人コンサルティング部 吉田孝史)


保険情報ステーション

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退職金の大いなる問題に気づいていますか?

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。

 今回は平成24年3月末までに廃止になる税制適格退職年金(以下適格年金という)についてお話したいと思います。

 多くの中小企業が生命保険会社などで適格年金に加入しており、平成24年3月末の廃止の話は知ってはいたけど、先送りにして今日まで来てしまった会社もまた多いのではないかと思います。

 総務部長さんによっては「面倒だから自分が定年した後に後任者に任せるよ」と公言される方もいらっしゃいます。

 この問題は社長さん本人が本腰を入れて取り組まないとなかなか先に進みません。
 
 なぜなら適格年金を廃止したり中小企業退職金共済制度(以下中退金という)に移行したりすることは手続きが面倒であることに加えて、社員がこれを手がけることで社員自身が受け取る退職金を減らす可能性が高いからです。

 自分の退職金を減らすかもしれない面倒な業務を率先して自ら手掛ける社員はなかなかいません。

 しかし企業にとってはこのことを先送りすることは大きなリスクに発展するのです。


 ご存じかと思いますが、今一度適格年金の廃止について整理しておきたいと思います。

 適格年金は平成24年3月末日までに廃止(解約)するか、確定給付型企業年金、確定拠出型企業年金、中退金等に移行しなければなりません。

 それにはまず適格年金を廃止にするのか移行するのかを決めなければなりません。

 さらにそれに伴って多くの場合、退職金規定と現在の積立額の乖離、積立不足が明らかになります。

 適格年金の廃止・移行はメリット・デメリットを勘案して決定することになりますが、中小企業だとその選択肢は主に以下の3つに絞られます。

 1.廃止
 2.中退金に移行
 3.401kに移行

 廃止(解約)はいざやるとなると、社員の所得税や住民税の問題、誓約書の取り付け等の社員との個々対応など大変ですから他の制度への移行がお勧めです。


 そしてリスクとして潜在的に抱えているのが「積立不足」の問題です。

 当初適格年金の運用利回りは5.5%と見込んでいましたが現状は1%程度ですから、企業規模や規定、適格年金の掛け金にもよりますが、経験上では50名くらいの企業だとその積立不足は1000万を超えることが多いようです。

 この積立不足の解消の一番簡単な方法は移行時に積立不足を会社が準備することですが、それができる会社はなかなかありません。

 現実的な対応法は退職金規程を変更してその水準を引き下げる企業がほとんどです。

 しかし既に規定がある以上その退職金の水準を引き下げることは社員の既得権を侵すことになるので、安易な対応は大きなトラブルになります。

 この対応は企業によって異なりますので、本を読んでいくら勉強してもあまり役に立ちません。

 やはり企業の事情やこれまでの経緯を勘案しながら、専門家の意見を聴いて慎重に進めていくべきです。

 ただ積立不足は日一日増えていきますので、1日も早いこの問題への着手をお勧めします。

 退職金の問題は社員でなく社長の仕事です。

 やること多過ぎるよと愚痴の一つも言いたいところでしょうが、会社の繁栄のため一緒に頑張りましょう。

◎まずは退職金無料診断で現状把握を

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

保険情報ステーション

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早くも大反響! テレビ出演報告

 昨日、あだちコミュニティチャンネルの地域情報番組「トピためっ!」において、『保険情報ステーション』が紹介されました。

 番組では当社代表取締役の竹中とファイナンシャルプランナーの田村がスタジオに招かれ、パーソナリティーのしゅく造めさん、三条恵美さんからの質問に答える形で、保険の基本について解説してきました。

 9月にお子さんが生まれたばかりのしゅく造めさんは、保険の加入を真剣に考えていたタイミングとあって、スタジオトークは大いに盛り上がりました。

 大幅なコストダウンを実現した見直し例や、同じ保険会社の同じ商品で保険料が4割も違う事例など、知って得する保険の情報が満載の内容です。

 おかげさまで昨日の放送後、早くも「続きを聞きたい!」「自分の場合はどうなるの?」といったお問い合わせをいただいております。

 「見逃した!」という方は、週末にも再放送がありますので、ぜひチェックしてみてください。

 また保険情報ステーションにお越しいただければDVDもございます。保険情報ステーション自慢の120インチ大スクリーンでご覧いただけますので、お茶飲みがてらにお立ち寄りください。


◆放送日時  11月22日(土)、11月23日(日)今週分一挙放送
       7:00~8:45  番組表(PDF形式)

◆チャンネル あだちコミュニティチャンネル
       アナログ9ch、地デジ111ch、STB91ch

◆番組名   地域情報番組 トピためっ!


◎収録風景の写真はこちら

◎トピためっ!まSHOW
 パーソナリティーのしゅくさんが、収録の模様をブログで紹介しています

◎保険情報ステーション

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労働災害テスト あなたは何問正解できますか?

 今回は先週15日に保険情報ステーションにて開催した当社所属の社会保険労務士・高澤留美子による労働保険に関する勉強会の一部を紹介します。

 勉強会の中で参加者の皆様にお配りした「労働災害テスト」を私も挑戦してみたのですが・・・


 恥ずかしながら、結構間違えてしまいました。


 当然該当すると思っていたケースが該当しなかったり、まさか該当しないだろうと思っていたケースが該当したりと、答え合わせでは驚きの連続でした。

 この驚きを皆様にも体感していただきたく、今回取り上げてみました。

 ぜひ挑戦してみてください。

*************** 労働災害テスト **************

【業務災害に該当するでしょうか?】

1.勤務中にトイレへ行こうとし、ドアに挟まれてケガをした
  (YES・NO)

2.出張中に宿泊先のホテルの階段で足を滑らし捻挫した
  (YES・NO)

3.自由参加の野球大会に参加。他の選手と衝突し、骨折した
  (YES・NO)

4.休憩時間中に休憩室で食事をしていた従業員の頭上に照明が落ちてきた
  (YES・NO)

5.高い所で作業中に地震が発生。足場が崩れて転落した
  (YES・NO)


【通勤災害に該当するでしょうか?】

6.業務終了後、事業場内で将棋を3時間ほどした後、帰宅途中に負傷した
  (YES・NO)

7.早朝の会議に出席するため、上司宅に宿泊、上司と共に出勤途中に負傷した
  (YES・NO)

8.女性労働者が帰宅途中に美容室で3時間掛けてパーマをかけた後、負傷した
  (YES・NO)

9.バイク通勤禁止の事業場でバイク出勤をした際に事故を起こして負傷した
  (YES・NO)

10.子供を保育園に送るため、通勤経路以外を歩いている途中に負傷した
  (YES・NO)

※答えは文末参照


 今回の勉強会はお客様や地域の人達へと、日頃蓄積している知識や情報を定期的に発信している「保険塾」のひとコマですが、他にも保険や医療、年金などの勉強会も毎週開催しています。

 毎回大変好評をいただいてる勉強会なのですが、保険情報ステーションのオープンを記念して、今なら受講料無料で参加いただけます。

 この機会にぜひお申し込みください。

◎今後の勉強会スケジュール オープン記念につき、今なら受講料無料!


 保険情報サービス株式会社は、法人・個人を問わず、業務や日常に潜むリスクに対して、よりベストなお手伝いが出来ればと日々研鑽しております。

 当社では今回の勉強会の講師を務めた高澤をはじめ、社会保険労務士を多数スタッフに抱えております。社会保険に関することで、ご不明な点やご相談等がございましたら遠慮なくお申し付けください。

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 人事労務関連の役立つ情報が満載です

************ 労働災害テスト 答え ***********

1.YES 2.YES 3.NO 4.YES 5.YES
6.NO 7.YES 8.YES 9.YES 10.YES


 結果は如何でしたでしょうか?

 「当然!」という方、「なぜ?」「どうして?」という方、様々だと思いますが、下記に解説をご用意しましたので、ぜひご覧ください。


◎労働災害テスト 問題と解説

(ライフコンサルティング部 田村哲也)

労働災害テスト あなたは何問正解できますか?の続きを読む ≫

知らないと損をする法人保険 ~損害保険編~

 『知らないと損をする法人保険 ~損害保険編~』
 ~きちんとメンテナンスしてますか?~

 企業を取り巻くリスクには実に様々なものがあります。

  □経営リスク(経営戦略、利害関係者との関係、資源、業務)
  □営業リスク
  □自動車リスク
  □人的リスク
  □賠償責任リスク
  □資産リスク          などなど・・・


 これらのリスクは「損害の大きさ」と「発生頻度」の大小により、
 4つに分類することができます。

  A転嫁
  B減少
  C回避
  D保有

 リスクマネジメントの検討の手順としては、
 第1にA転嫁、第2にB減少 を検討することになります。


 本セミナーでは、保険へと転嫁する方法として、
 火災、賠償、労災、自動車にスポットを当て、
 それぞれについて初心者にもわかりやすく解説いたします。


 ご希望の方は下記に必要事項を記入の上、ご返信ください。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


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 『知らないと損をする法人保険 ~損害保険編~』
 ~きちんとメンテナンスしてますか?~
 ──────────────────────────────────
 日 時:11月13日(木)14時~15時
 場 所:保険情報ステーション(足立区綾瀬)
 対 象:経営者
 料 金:1000円


 お名前:
 御社名:
 住 所:
 電 話:


→FAXでの申し込みはPDFファイルをご利用ください。
 http://www.kaishanohoken.com/img/seminar0810.pdf

→インターネットでもお申し込みいただけます
 http://www.kaishanohoken.com/seminar.html

知らないと損をする法人保険 ~損害保険編~の続きを読む ≫

そうだ 京都、行こう

 紅葉の季節になると、JR東海のテレビコマーシャルが思い出されます。

 多くの方がこのコマーシャルを見て、鮮やかな紅葉や歴史を感じさせるお寺の建物、特徴のある屋根などが一つの景色となり、我々に素晴らしい感動と癒しを与えてくれることを想像して、京都に出かけたくなるのではないでしょうか。

 これは京都に限ったことではなく、お寺は既に地域の景色となっています。

 しかし地震大国である日本では、大きな地震に見舞われると、神社仏閣も例外なく、倒壊の危険性にさらされます。

 阪神淡路大震災では約130棟の本堂が、新潟県中越沖地震では10棟の本堂が倒壊しました。

 屋根の軽量化により建物の重心が低くなることで、倒壊の危険性も低くなることから、最近では地震対策として金属瓦(チタン屋根)を取り入れるお寺が増えてきているそうです。


 またお寺の建物は木造であることが多いことから、火事のリスクも非常に高いといえます。

 お寺は宗教法人所有の建物なので残念ながら地震保険は掛けられません(庫裏は対象となります)が、火災のリスクは火災保険でカバーすることが可能です。

 大半の方が火災保険は「火災が起こったときに保険金が支払われる保険」と思われているのではないでしょうか?

 しかし実際は火災の被害のほか、風や雷などの被害、ペンキの落書き、盗難などが補償される商品もあります。

 保険の自由化以降、様々なタイプの火災保険が登場しており、お寺のニーズに合った補償の保険も出ています。

 しかし保険の担当者にとってはお寺は特殊なマーケットとして捉えられているためか、自由化前の従来のタイプの保険からより良い提案がしきれていないというケースが頻繁に見受けられます。

 お寺は今でも人々の想いの場であり、貴重な歴史・文化を後世に継承する使命があります。

 そのためにもお寺にこそ、しっかりとしたリスク対策を考えていただければと思います。

◎お寺の保険
 
(法人コンサルティング部 伊東聿子)

保険情報ステーション

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