トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 保険コンサルタント > 保険情報サービス株式会社 > ブログ > 意外と知らない、有給休暇の取らせ方

意外と知らない、有給休暇の取らせ方

◆有給休暇って、何なの?◆

こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
今日は「有給休暇」についてお話したいと思います。

有給休暇については

"退社予定の社員がまとめて取得したいと言ってきたが、
認めなくてはならないのか?"とか、
"繁忙期に有給休暇の申請をした社員がいるが
断れるか?"など、

社員の権利意識の高まりより
社長から相談を受けることが増えています。

有給休暇とは労働基準法39条に

「使用者は、その雇入れの日から
起算して6箇月間継続し勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に対して、継続し、
又は分割した10労働日の有給休暇を
与えなければならない」

と記されています。


つまり、雇用してから6ヵ月以上の
社員(パート・アルバイトも含む)は
全て有給休暇を取得する権利を持ち、
この有給休暇は原則としていつ取得しても構いませんし、
どのような目的で取得しても自由で、
会社にその理由を説明する必要はありません。


◆最近の事例としては◆

そんな中で最近相談が増えているのが
パート・アルバイトの有給休暇についてです。

さすがにパート・アルバイトに有給休暇なんて
付与する必要があるのか?と言う社長は減ってきましたが、
この間こんな相談がありました。


「この年末年始、我が社は9連休を予定しているのですが、
週5日勤務しているパートさんから9連休となると
時給で働いている私は12月と1月の手取り額が
減ってしまうのでこの9連休を有給休暇扱いに
して欲しいと申し出がありました。
この有給休暇の申し入れは拒否できないですか?」

という相談でした。


◆会社側にもきちんと物を言う権利があります◆

結論から申し上げますと断れます。

先ほど有給休暇はいつどんな目的で取得しても自由だ
と申し上げましたが、上記の相談の場合は
有給休暇の申請日が会社の休日である為断ることができます。

有給休暇の趣旨は労働者の労働義務を免除して、
心身のリフレッシュをするための休暇ですから
労働義務のない休日に有給休暇を使うのはその趣旨に反します。

ですからこの有給休暇の申請については
会社は拒否しても構わないということです。


◆社員に対する配慮も大事ですよね◆

もちろん、どうせどこかで有給休暇を取るなら
この9連休で取らせようということであれば、
認めても構わないと思いますが、どちらにしても
このような場合は会社側に裁量権があることを
知っておきましょう。

冒頭で紹介した事例など有給休暇については、
労働者の権利意識の高まり、
国の施策として有給休暇の取得促進を図っている現状では、
企業として有給休暇を"取らせない"のではなく、
計画的付与などを活用して上手に"取らせる"ことを
考えていかなければならないと思います。

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ