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値段には敏感だからこそ・・・

みなさん、こんにちは。

今回は私が実際に営業の現場でよく受ける質問について、
私見を交えてお伝えいたします。

私は不動産会社関係の火災保険(賃貸でお部屋を借りる時に、
ご入居される方が加入する火災保険)を多く取り扱わせていただいて
おりますが、その保険の内容をご説明した後、加入される方から、『事故が
起きてこの保険を使うと、次の更新のときに保険料は上がるのですか?』と
よく聞かれます。

これは、自動車保険の仕組みが影響しているためだと思いますが、
結論から申し上げますと、一般的な普通の住宅の火災保険の場合、
事故が起きて保険を使っても次の更新のときに保険料は上がりません。

自動車保険の場合は、一般的に保険を使うと次回更新時に保険料が上がる
(事故の種類によっては影響しない場合もございます。)ので、火災保険も
同じ様に考えられている方が多いようです。

火災保険の場合、もし、火災で全焼してしまい、保険金を満額受取り、
そこで保険自体が終了となっても、次のお住まいで掛ける火災保険料に
割増などはついたりしません。

ここで、上記のようなことをお伝えすると、『それは良かった。でも
無事故だったら保険料下がればいいのに・・・』というお声も頂戴いたします。

たしかにおっしゃる通りだと私も思いますが、同時に以下の事も考えます。

「無事故の場合保険料が安くなるのであれば、事故があった方は逆に高く
しないと保険制度自体がもたなくなる(自動車保険もそうですよね)。」

「自動車と違い、自分で操作しているわけでもないのに、運悪く事故が起きたら、
保険料が上がるのはかわいそうではないか。」

「そもそも保険そのものは、多くの人から少しづつお金を集めて、
運悪く事故で経済的にお困りの方に集めたお金をお渡しするという
相互扶助精神に基づいている。」

このように考えていくと、火災保険には自動車保険のような個人個人で
保険料が変わってくる仕組みは無理があるのかなと感じます。

ただ、火災保険にも保険の更新や事故に関係なく、建物の構造(木造なのか
鉄骨なのか等)によって保険料は変わります。

これは自動車保険の車の種類によって保険料が変わるのと同じ感覚で
捉えられると思います。

また、地震保険は地域によっても保険料が変わります(ちなみに東京・神奈川・
静岡が一番高いです)。

今の時代、みなさん保険料というコストに対してはすごく敏感であり、
それはそれで良いことだと感じる一方で、敏感だからこそ中味に対しても
よくご理解いただけるように、わかりやすい説明をしなければと
自分自身を戒めております。

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「片面的強行規定」ってなに??

春先、生命保険各社より「保険法」に関するお知らせが
皆様のご自宅に届いたことは記憶に新しいのではないでしょうか。

≪生命保険文化センター「保険法の概要」≫

保険契約に関するルールは、実質的には100年近く改正されないまま
今日を迎えておりました。

そこで、この春(4月1日)より、「保険契約の締結から終了までの間に
おける、保険契約関係者の権利義務等」が定められた法律が
【保険法】として施行されました。

お客様と直接対面販売する我々保険代理店の役割は、またまた大変さを
増して参りました。

いくつか、かいつまんでお話しますと、

◆被保険者の告知義務が「質問応答義務」となり、
 何を告知すべきかを保険会社が指定し、それに答える
 という形式になりました。

◆保険給付の履行期が規定されたことにより、
 保険金の支払いに必要な期間を経過すると、
 履行遅滞の責任を保険会社が負う旨が定められました。

◆遺言による受取人の変更が可能となりました。

◆保険金詐欺など契約存続を困難にする重大事由がある場合には、
 保険会社が契約解除出来ることを規定いたしました。

そんな中、"「片面的強行規定」の採用"という、日常会話には登場
しない、けったいな表現が条文の中で目を引きました。

これは、約款の定めが【保険法】の規定よりも保険契約者・被保険者・
保険金受取人にとって不利と評価される場合には、その部分を無効と
する一方、保険契約者・被保険者・保険金受取人に有利な内容であれば、
保険法の条文に反する内容でも約款は無効とならないとする規定です。

つまり、法律の条文も、分厚い約款も、所詮ただのルールであり、
守るべきはモラル、優先すべきは契約者保護、と痛快に謳いこんでいます。

昨今「ルールさえ守れば何をやっても良い」的な発想が横行している
世の中において、実に明快な約束事ではないでしょうか。

これにより、皆様はより安心して契約を結ぶ事ができるようになります。
一方、私達保険代理店の役割と責任は膨大に増え、本当の意味で質の高い
サービスの提供を求められる時代に突入したといっても過言ではありません。

損保の大型合併も控えている今、どこに何を聞き、誰に何を任せれば
よいのかが、益々問われてくると思われます。

保障の内容だけではなく、管理やメンテナンス・情報提供といった観点からも、
保険マン(代理店)の選択選別を、今一度されることも必要ではないでしょうか。

どんなにルールが変わっても、守るべき大切なものは不変です。

「片面的強行規定」などといった複雑な文字に出くわすたびに、
もっともっと分かりやすくて易しい表現に努め、正しい保険の普及を
推進していかねばならないと改めて感じる今日この頃でした。

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「労災も健康保険の補償もない」時間帯を抱える経営者

労働を取り巻く公的補償は従業員に手厚く、経営者には厳しいものです。
経営者に労災補償がないことは周知の事実ですね。

明らかに業務においてのケガとなれば、経営者には労災もなく、
健康保険も使えず、病院で負担する費用は全額自己負担となる時間帯を
抱えて仕事をしていらっしゃいます。
特別加入労災でも、24時間走り回っておられる経営者にとって
補償の範囲は期待に見合うものではないかもしれません。

このような補償の穴を補うために、損保会社が取り扱う傷害保険を
役員に掛けるケースが多いのですが、近年では傷害医療費用特約や
保険会社によっては疾病医療費用特約が役に立つものとして注目されています。

従来のケガで入院や通院をした場合、簡単に言うと、
「かかった実費を補償する」特約となります。
特約保険金額を100万円や50万円とすると、その範囲内で精算できるのです。

短期の入院や通院だが病院での費用の負担が多く、
お金の面で困ったといった話はよく聞きます。

傷害医療費用特約や疾病医療費用特約ですと、入院や通院の日数が
短くても、かかった費用を精算するものですので、安心度は増しますね。
なかでも外資系の傷害医療費用特約は認定してくれる条件の幅が広く、
より充実した補償として期待されています。

※特約の補償内容や条件は各保険会社によって異なる場合
(例えば健康保険での治療が必要など)がありますので、
ご検討の際には保険会社の設計書やパンフレットにて
ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

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保険の受取人

生命保険会社の商品における受取人とは、
(1)加入している人が亡くなった場合に受取る<死亡保険金の受取人>
(2)加入している人が入院・手術、ガンと診断された場合に受取る
   <給付金の受取人>
(3)保険が満期となり受取る<満期保険金の受取人>
その他にも、加入している保険によって様々な受取人が存在します。

当社の保険相談窓口にご来店されたお客様のケースでは
下記のような気付きがありました。

このお客様は他の代理店で10年以上前にガン保険に加入されています。
ガンと診断され入院・手術を受けた場合、給付金(診断一時金・入院日額・
手術一時金)をお受け取り頂けるものでした。

給付金の受取人は、奥様。
ご契約時、「ガンの場合、本人に告知をしない場合が多いので、
給付金の受取人は奥様にしましょう」と担当者に言われ手続きをしたそうです。

ところが、奥様とは数年前に離婚されていました。
死亡時に保険金が支払われる生命保険などの<死亡保険金の受取人>は
離婚後に変更したのですが、ガン保険の<給付金の受取人>に関しては
忘れていたとのことでした。

そこでまず、ガン保険の給付金受取人をご自身に変更していただき、
本人に告知がされない場合には代理請求人が請求を出来るように
「代理請求特約」を付加するようにご案内いたしました。

保険は、加入時と生活環境やご自身の考えが変わった場合には、
変更が必要な場合がございます。

この機会に一度確認してみては如何でしょうか。

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保険はただ入ればいいものではない

皆さん、こんにちは。

普段私は、主に損害保険(火災保険や、自動車保険など)分野で
お客様と接する事が多いのですが、基本は、生命保険も損害保険も
すべて任せてくださいというスタンスで仕事をしております。

そこで、今日は生命保険についてお話したいと思います。

生命保険文化センターが3年に1度実施している
生命保険に関する全国実態調査の結果が、ホームページ上で公開されています。

その中で、生命保険の世帯加入率は下降気味ではあるものの、
86%と依然として高い数値を保っておりました。
中でも私が注目していた項目は、ある意味予想したとおりの結果であり、
残念でもありました。

もともと生命保険に加入する理由は、自分(世帯主)に万が一のことが
あったときに、残された家族の生活を、少なくとも経済的な面だけは
保障する事であると思っています。
別にくさい言葉でも何でもなく、愛であったり、責任だと思います。

にもかかわらず、「世帯主に万一の場合の家族の生活資金に対する
安心感・不安感」という質問項目に対する回答が、3年ごとの調査で、
ずーっと、ほとんど変わっておりません。

今回の調査結果を記しておきますと、
 ・「大丈夫」「たぶん大丈夫」 (安心) ・・・・・ 26.4%
 ・「非常に不安である」「少し不安である」 (不安) ・・・・・ 71.6%
 ・不明 ・・・・・ 2.0%

参考:生命保険文化センター 平成21年度「生命保険に関する全国実態調査」

確かに昨今の経済事情では、分かっていても満足な金額を掛けられない
という側面もあるでしょうが、それにしても、相も変わらず7割以上の人が、
生命保険に加入しておきながら、世帯主に万一の際の経済的な安心さえ
感じていないという結果に、保険を普及する立場として恥じる思いもあります。

一家の大黒柱である前に、ひとりの人間として大切な存在に何かあって、
精神的に普通でいられる筈はありません。緊急事態です。異常事態です。
そんな中でさらに経済的にまで重圧がかかったら大変だから、
保険が効力を発揮するのです。
その大事な保険がせっかく掛けていてもきちんと機能(経済的には不足なく)
しなければ、何のために掛けているのか・・・と、思ってしまいます。

今は生命保険と損害保険の垣根がなくなってきており、
特約で保障(補償)がダブっていたりすることもあります。

私は、今回の実態調査のレポートを見て、初心にかえるとともに、
やはり、自動車保険から医療保険などすべての保険を任してもらうことで、
補償のダブリなどをなくし、コストセーブし、優先順位の高いものには
必ず手厚い保障(補償)をご提案していかなくてはと、
改めて思いを強めました。

そして幸いな事に、私のまわり(会社の先輩・同僚)には、
それぞれ得意な分野を持った人間が多数いるので、
そのみんなの力を借りながら、ご満足いただけるリスク対策を
世の中に広めていこうと思っております。

そんな私から読者の皆様へのお願いは、保険は商品単品や、
生命保険、自動車保険、傷害保険といった分野ごとに見るのでなく、
すべてのリスク対策を、最適・最善・最良の方法で
手にしていただきたいということです。
そして、是非私共にお声掛けいただきます様、
よろしくお願いいたします。

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『収入少ないし、保険必要ないし・・・』

賃貸マンションに入居されている若いご夫婦が、
火災保険の満期継続のお手続きで来店されました。

その日もいつものように、火災保険2年契約の内容説明と手続きを終えました。
そしてこれまたいつものように、少しお時間を頂戴して
『5つのリスク』をお話ししました。
≪ 5つのリスク : 「財物・自動車・賠償・身体・所得ダウン」 ≫
「本日は、この中の"財物"と"賠償"のリスク対策が確認できました」と。

そのあと、"身体"のリスクについて投げ掛けたところ、
正直にこんな答えが返って来ました。
「収入が少ない為、生命保険には全く加入していない。必要ないとも思っている」

私は最低限の保障の確保を、ご夫婦にこんな手順でお話ししました。
(1)生損保合わせての掛金は手取額の10%以内で必要保障を確保する。
(2)個人賠償責任保険⇒自動車保険⇒医療保険⇒遺族生活費(収入保障保険)の順に準備する。
(3)医療保険は終身タイプで保険料の割安なものを確保する。
(4)遺族生活費は、インカム方式でザクッと計算する。
【インカム方式】:(遺族生活費-公的年金-寡婦収入)
                    ×12ヶ月×(22歳-末子年齢)

そのほか、保険に加入する事が目的ではないことを、
まるで親戚の伯父さんの如く熱く語りました。
「現在を生きる為に、最低限のリスク対策をして
責任ある行動をとって欲しい!!」と。

そんなやり取りの後・・・
「また、連絡します」とご夫婦は帰って行きました。(正直、少々凹みました)

ところが2週間後、「生命保険の相談に乗っていただけますか?」と
お電話がありました。
その後、ご夫婦に再来店いただき、環境やお考えをしっかりと踏まえて、
保険加入に至りました。

全ての手続きが終わったあと、ふと疑問に思い
「何故再度ご連絡いただけたのですか?」と聞いてみました。
すると、こんな返事が返ってきました。

「15,000円の火災保険の手続きに訪問しただけなのに、
私達のことを私達以上に心配してくれた。
ただあの時はあまりにも私達が将来の事とかリスクの事を考えていなくて、
少々混乱してしまって・・・この度はありがとうございました。」

      ***********************************************

「収入が少ない若い世代」だからこそ、法人に置き換えれば
「不景気な今だからこそ」、トラブルやリスクに巻き込まれた際、
出来るだけ小さなコストでその窮地を回避してもらいたい、
そしてその事をしっかりとお伝えする事が、私達の使命であると
改めて感じた瞬間でした。


追記
後日、上記のご夫婦よりうれしいメールが届きました。
「妻が妊娠しました!!」
パパとしてしっかりと歩んで欲しいと思います。
そして長きにわたって、そのサポートが出来る事を喜びと感じています。

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暴風雨!保険請求できる!?

3月20日~21日にかけて全国的に暴風が吹きました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100321-OYT1T00656.htm
(YOMIURI ONLINE:3月22日)

各地で「観測史上初」と表現されて、
屋根が吹き飛んだなどテレビで放映されておりました。
皆様の建物は大丈夫ですか?

ここで意外にも知られないのが「火災保険」です。
保険商品によって細かい部分は異なりますが
「風害で火災保険に請求できる可能性がある」
ということは知っていただきたいと思います。
http://www.sonpo.or.jp/protection/disaster/typhoon/0008.html
(損害保険協会:風害Q&A)

建物等にもし被害がある場合、加入している保険会社や代理店に
確認してみてはいかがでしょうか?

また、専門の業種の皆様におきましては、建設資材やお店の看板が
風により飛んで近隣に迷惑をかけた、などがありましたら
「賠償責任保険(総合賠償・施設・請負賠償)」などで対応できます。
是非、確認してみてください。

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労災不支給でも補償してくれる使用者賠償保険

日頃、中小企業の保険整理のお手伝いをしているなかで、
労災から企業の安全配慮義務を問われ、
民事の賠償交渉になるケースが増えていることをお伝えしています。

このケースに対応する使用者賠償責任保険にご加入いただいている企業では、
その後の交渉もスムーズに運び、訴訟に至らず示談で解決させていただいて
おります。

使用者賠償責任保険の優れているところは、
「政府労災では認められない慰謝料も補償対象」となり、
逸失利益のほか「企業の弁護士費用も補償」してくれているところです。

実際の企業の支払い額5000万円、6000万円が、
営業利益から、または内部留保から、または借入れから支払うとなると
企業側も大変です。
被災された従業員との間で時間とお金を使い、訴訟対応を続ける必要もあります。

この保険は企業を守るためでなく、被災従業員を補償する点でも
頼りになる賠償保険だと思っております。

そんな頼もしい保険でも日頃気にしていた点があります。
実は多くの保険会社の使用者賠償責任保険は、政府労災の認定
(労災の支給決定)を前提とさせていることです。
政府労災の支給決定 → 政府労災の支給 → 企業の上乗せ保険(労災総合保険)の支給 → 民事の訴え(内容証明・訴訟)→ 使用者賠償責任保険対応
が大まかな流れになります。

しかし、労災事例や過重労働事例を注意して見ていますと、
労災不支給であっても民事訴訟で企業に多大な賠償金支払い命令が
出ているケースも少なくありません。
この場合、既存の使用者賠償保険では対応できない点として
気にしておりました。

しかしこの度、一部の保険会社が労災不支給であっても
民事で会社が賠償責任を負った際にも対応できるよう、
補償の範囲を広げたタイプを登場させてくれました。
基本となる補償、特約としての補償と補償の組み合わせを工夫する
必要もありますが、労災支給要件の保険と労災不支給でも対応できる保険を
上手に組み合わせて、より企業リスク、被災従業員リスクを軽減できる保険を
ご提案していきたいと考えております。

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保険金額の計算方法について

皆さんは生命保険の保険金額をどのように決めましたか?
「なんとなくこれくらいあれば」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

いまご加入の保険はどなたのために加入されていますか?
大切なご家族のためだと思います。
自分に万一の時があったとき残された家族が路頭に迷わないように。
しかし保険金額は本当に必要な金額になっていますか?

大切なのは『目的・金額・期間』です。
生活費・住宅費・教育費など、何に使うのかという『目的』、
いくらかかるのかという『金額』、
いつまで必要かという『期間』です。

日頃相談をいただくなかで、<生活費>という項目が
イメージしにくい方が多いようです。

生活費というと、どのようなものだと思われるでしょうか?
食費、光熱費あたりではありませんか?

月々の出費を見直すと解りやすいかもしれません。
家族全員の衣服代、散髪代、お子さんの給食費、ガソリン代、
レジャー費など様々です。
さらに毎月ではなく自動車税などのように一年に一回支払うものもあります。
そして家電などの家財道具は5~10年ごとに買い替えなければなりません。

もしいまの保険がピッタリでなかったら、
万一のときご家族がなにか我慢をしたり、
辛い思いをしなければいけないかもしれません

保険は使わなくて済むのが一番ですが、
本当に必要な金額を計算し保険に加入することが大切です。

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火災保険で「臨時費用保険金のみ」請求しました

火災保険には、火災によって被った損害(修理代)などをカバーする
直接的な保険金(「損害保険金」と言います)だけではなく、
金額に換算しにくい雑多な費用をあらかじめ定められた計算式で算出し
補償する「臨時費用保険金」があります。

例えば火事で建物の一部が焼失し、100万円の損害があったとします。
そして火災保険から100万円がおりる場合、この100万円の30%、
つまり30万円が別途、臨時費用保険金としておりるのが一般的です。

火事にあったとなると、とても普通の状況ではありません。
はっきりと計算はできないかもしれませんが、
色々と余計なお金を使うはずです。
こうした、火事にさえ遭わなければ使わなかったであろう金銭(負担)を
カバーする目的で設けられているのが、「臨時費用保険金」です。

そして、この臨時費用保険金は自分が加入している火災保険を使わなくても、
単独でおりる場合があるのです。
実際に私が経験したケースをご紹介します。

ある方の紹介で、もうすぐ火災保険が切れてしまうという
Aさんをお訪ねしました。
Aさんは2階建ての賃貸アパートを所有しており、
そのアパートの火災保険が切れるということでした。
Aさんがこれまで加入していた保険は「住宅総合保険」という保険で、
アパートが新築された5年前からずっと加入をしてきたそうです。

私がひと通り、「住宅総合保険」がどういった時に保険がおりるのか
という説明をすると、Aさんはこんな話をされました。

「2年ほど前にアパートの入居者が車で
 (Aさんのアパート1階の)バルコニーにぶつかって
 直すのに100万円ぐらいかかってしまったんですよ。
 ブレーキとアクセルを間違えたんですかね。
 幸いその入居者が自動車保険に入っていて、
 その対物賠償保険でもって、
 100万円は全部払ってもらいましたよ...」

「...でも万が一その入居者が自動車保険に入っていなかったとしても、
 私(Aさん)の火災保険でも対象になったんですね。
 『外部からの物体の衝突』でしたっけ。そういう理由で
 アパートを修理しなければならない場合、火災保険が使えるなんて、
 その(車でぶつけられた)時には思いもしませんでした。」

私はその話を聞いて、「臨時費用保険金」の話をしました。
Aさんが言うとおり、たまたまぶつけた人の自動車保険が使えた訳ですが、
「外から車がぶつかって建物を破損させた」という「事故」は
Aさんの加入していた火災保険で補償される事由であり、
しかも臨時費用保険金の対象にもなる事由だったのです。

臨時費用保険金が払われるのに肝心なのは、
この「保険の対象となる事由」であるかどうかであり、
実際に修理代を補てんするものとして火災保険が使われたか
どうかは関係ありません。
このケースの場合、バルコニーの修理代は自動車保険から払われ
て完了しているので、火災保険に二重に請求することはできません。
ただ、臨時費用保険金については、これのみを請求することが可能なのです。

問題は一点、「事故」が起きてから2年を経過していたことです。
Aさんご加入の火災保険の約款を確認したところ、
損害が発生した時に契約者(この場合、Aさん)は
「・・・損害が生じたことを知ったときは、これを当会社(注・加入している
保険会社のこと)に遅滞なく通知し・・・」なければならない、
とされているのです。

しかしこの点も保険会社は次の理由で、臨時費用保険金の支払いに
応じてくれました。

まず、Aさんはこの「事故」で臨時費用保険金を請求できるということに
全く気付かず、そのことがAさん側の重大な落ち度とは認められないこと。
それから、これはかなり重要なことなのですが、「事故」が起きていた、
ということを写真や修理見積、車を運転していた入居者との示談書など
様々な書類で証明できたことです。
正直なところ、Aさんが関係書類一式をきちんと整理していなければ、
保険会社としても支払うのは難しかったと思われます。

結果としては、残されていた修理見積書から
バルコニーの修理にかかった費用は1,287,016円であり、
臨時費用保険金として、その30%の386,105円が
Aさん指定の銀行口座に振り込まれました。

Aさんには大変喜んでいただき、私としても保険を正しく伝えられたと
嬉しかったのですが、改めて、保険についての「説明」の重要性、
それから「保険というものは自ら請求をしないと払われないものである」
ことを思い知らされました。

※このケースは保険会社側も好意的に処理を進めてくれましたが、
「事故から時間が経っていても証拠書類さえ揃っていれば保険金は支払われる」
ということではありませんので、ご注意ください。

◎よ~く見てみよう 

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よ~く見てみよう

今回は、実際に私が営業の現場で、火災保険の相見積もりの際に
目にする光景(つい最近もありました!)についてお伝えしたいと思います。

以前にもこのコラムでお伝えしましたが、一口に火災保険と言っても、
補償される範囲は商品や選ぶパターンによって大きく異なります。
(火災だけでなく、盗難や自分自身のうっかり不注意による偶然な事故等を
補償するものもあります)
また、火災保険には「臨時費用」といった、本来の損害保険金にプラスして
受け取れる費用保険金も存在します。
とは言え、補償がたくさん付いているものほど当然保険料は高くなります。

先日、私は新築のマンション1棟(賃貸借用共同住宅)を
建てられているオーナー様より、銀行のローンと同じ35年間の
火災保険のお見積り依頼をいただきました。

早速、「新築なのでなるべく補償を厚く」という
オーナー様のご希望に応える為に、当社のモットーである
<最適・最善・最良>を追求したプランをご提案いたしました。

数日後、そのオーナー様よりご連絡がありました。
「他のところで見積もってもらった方が保険料が低いのだが、
同じオールリスクになっているし、どうもわからない」
ということでしたので、伺って実際に照らし合わせてみる事にしました。
すると、確かに補償の範囲は火災から偶然な事故まで補償する
<オールリスクタイプ>ではあるものの、免責金額(事故の際に自分自身で
負担する額)が3万円、さらに「臨時費用」は付帯されていませんでした。

同じオールリスクの保険ではありますが、これですとざっくり比較してみても、
小火や水漏れ事故が起きて100万円の修理事故が発生した場合、
私がご提案したプランでは
┌──────────────────────────────┐
 100万円(損害保険金)+30万円(臨時費用30%)
            -0万円(免責金額無し)=130万円
└──────────────────────────────┘
が受取れるのに対し、
オーナー様が他で見積りを取られたプランでは
┌──────────────────────────────┐
 100万円(損害保険金)-3万円(免責金額)=97万円
└──────────────────────────────┘
の受取りとなり、実に33万円もの差が生じます。

ひとたび事故が起こると、実際の損害(修理費用)以外にも
手間や費用が掛かるものです。
ですから、保険は必要な補償範囲が漏れないように選びたいものですが、
ほとんどのお客様にとって保険選びは、毎日保険に触れている私たちとは
違い、ちょっと説明を受けたくらいでは理解し難い代物ではないでしょうか。

だからこそ、最終的に保険をお選びになる読者の皆様には、
少しでも気に掛かる事があれば、納得のいくまで
説明を求めていただきたいと思っております。

このことは、何も火災保険だけではなく、生命保険でも、
保険以外の商品でも同じ事が言えるのでしょうが、
保険は長い目で見ると本当に高額な買い物ですから、
より慎重に選択される事を望むとともに、
是非私たちにお声掛けいただければ、幸甚です。

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「ゴールデンスランバー」

ゴールデンスランバーと聞いて、ビートルズ「アビーロード」の
収録曲と思われた方。はたまた伊坂幸太郎のベストセラーと思われた方。
はい。私は前者。
そしてそんな私が昨晩妻と観てきた映画が、後者のそれ。

しびれました。久し振りに「いい映画」に出会えました。
友情・家族愛・大切なもの・帰る場所・想い・圧力・信頼などなど、
沢山の気付きがありました。(是非、観てください。)

主人公がある日突然「首相の暗殺犯」に仕立てられてしまうのですが・・・
日常そこまで大きなアクシデント(事故)に巻き込まれてしまうことは
ないとしても、商売柄多くの事故やリスクを目の当たりにします。
平穏だった毎日に、突然訪れる悲劇。
決して他人事ではありません。
対岸の火事ではないのです。
世の中には、慣習ごとや、判例や、大きな圧力に
飲み込まれてしまうことだってあるのです。

日常に立ち返って、自動車によるアクシデントだけを取上げても、
それはわかります。
ご自身や、ご家族や、従業員の方が、
どんなに安全に徹し、マナーやルールを守っても、
相手あっての突発的な事故を100パーセントは免れないのは
説明する必要もないでしょう。

保険屋ですから、
「予測出来るリスクを未然に洗い出して、
小さなコストで無駄のないリスク対策が必要ではないでしょうか!!」
と、毎日のように口にしています。

保険が全てだとは決して思っていません。
むしろ「たかが保険」なのかもしれません。
だからこそ、手順や掛け方を間違えることのない様、
無駄のない対策を施して欲しいと常々思っております。

「お互い様ですから」などといった言葉が死語になりつつある昨今。
殺伐とした世相。冷え切った経済状態・・・。

自助努力の中の一つとして、保険が必須アイテムであるのは
間違いのないところです。
どうか、総合的なアドバイスを、
プロを通じて再チェックすることをお勧めいたします。

追記
「ゴールデンスランバー(黄金のまどろみ)」は、
アビーロードの14曲目に入っている90秒程の名曲です。
この唄がこの映画を更に昇華させています。

「ゴールデンスランバー」の続きを読む ≫

給付金の請求漏れはありませんか?

一時期、保険金の不払い問題がニュースとなった際、
請求漏れについても各保険会社で再調査を行いました。

昨年末に保険の見直し相談で出会ったお客様にも、
請求漏れが発生しておりました。

10年前に医療保険に加入。
当時としては一般的な、入院開始日からその日を含めて
5日目からお支払する医療保険でした。(入院日数-4日)
加入してから7年後に2泊3日の入院をし、
内視鏡による手術を受けました。

お客様が加入保険の担当者に問合せをしたところ、
2泊3日の入院の場合はお支払対象外となると言われ、
給付金請求の手続きを行わず、現在に至っているとのことでした。
(加入当時の担当者は既に退職しており、担当者が変わっていました。)

しかし、2泊3日の入院は支払の対象外となりますが、
こちらでお調べしたところ、入院中に行った手術については
保険会社が定める特定の手術に該当しており、
手術給付金の請求に該当することがわかりました。

今回のお客様の場合、
 1.保険会社に連絡、2.必要書類の取寄せ、3.必要書類の提出
のお手伝いをさせていただき、無事手術給付金を受取ることが出来ました。

※保険会社では給付金請求に対して時効を定めております。ご注意下さい。

最近、目立つ請求漏れは次のようなものです。

 ・白内障の手術
 ・緑内障の手術
 ・エキシマレーザー角膜屈折矯正手術
   (レーシック 加入時期により対象外となる場合もあり)
 ・内視鏡による大腸ポリープ切除手術
   (レセプトにて手術に加点がある場合)
 ・痔の手術(手術の方法によっては対象外となる場合もあり)

日帰りで手術を行う場合、請求漏れが発生しやすいようです。

過去の請求履歴についても、保険会社にお問合せいただくと
調べてもらうことができます。
お心当たりのある方は、一度調べてみては如何でしょうか。

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こんなときでも自動車保険は使える

自動車保険は、一般に思われているよりも補償範囲がずっと広いものです。
つまり、自動車以外のさまざまな事故に対応できます。
それを知らないばかりに、保険金請求をせず
損をしている人が多いのが現状です。

たとえば以下のような場合、自動車保険は使えるでしょうか?


1.自分では保険に加入していない人が、
  友人の自動車を運転して事故を起こしてしまった。
  しかもその友人の自動車の保険は、家族限定だった。

2.自動車に積んでおいたデジカメを落として壊してしまった。

3.自転車で転んでケガをした。

4.自転車で他人にケガをさせてしまった。


それぞれに条件はありますが、どれも自動車保険に付帯した特約で
補償される可能性があります。
「こんなときでも使えるの?」と思った人も多いのではないでしょうか。

1については、家族が自動車保険を自分にも適用されるように
契約しているという事が条件ですが、
ほぼ全ての自動車保険に自動付帯されている「他車運転危険補償特約」で
補償される可能性があります。

2、3、4を補償する特約には、
何も言わなくても自動的に付帯されているものもあれば、
自分から申し出て、追加保険料を払わなければならないものもあります。

せっかく保険料を払っているのですから、
万が一、事故やトラブルがあった場合には、
自動車以外の事故であっても、保険会社や代理店に連絡して
保険が使えないか確認することをおすすめ致します。

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え!こんなことでも傷害保険の対象になるの!?

みなさんは自分が「傷害保険」に入っているかご存じですか。
傷害保険にも色々ありますが、共通して言えるのは「ケガ」を対象とした
保険であるということです。

「ケガ」をして亡くなってしまった、後遺障害を被ってしまった、
治療のために入院をした、治療のために通院をした、といった場合に
保険がおりるのが一般的です。

保険で言う「ケガ」は日常の会話で使う「ケガ」という言葉の意味する
ところよりも、残念ながら範囲が狭くなっています。

      ***********************************************

保険上の「ケガ」は次の3つの要素を全て満たしていなければなりません。

『急激性』
簡単に言うと、「徐々に」なった「ケガ」は
保険の対象にならないということです。
例えば、腱鞘炎や靴ずれ、しもやけなどがこれにあたります。
ある動作を繰り返すことで生じた状態であったり、
ある状況下に一定の時間過ごしたことでそのような状態になったりして
いるからです。

『偶然性』
これも要約してしまうと、「わかっていて、なってしまったケガ」は
対象にならない、ということです。
スタントマンなど特別な訓練を積んだ人でなければ、
建物の2階や3階から飛び降りてケガをするのは当然です。
「当然」のようになってしまった「ケガ」は対象になりません。
ただし、この例で言えば、次のような場合は対象になることもあります。
実は建物内で火事に巻き込まれてしまい、逃げるために飛び降りたような場合です。
少し専門的な言葉を使うと、「緊急避難」としてやむをえないと認められる
場合には、(飛び降りたらケガをする、という)結果が予測できた
(偶然性が欠けていた)としても、保険の対象になります。
(この場合は、火事という「原因」に偶然性があります。)

『外来性』
原因が身体の外から作用した「ケガ」であることが求められます。
この要素があるために、次のような疾病(病気:身体の内部に要因がある)を
原因としたケガは対象になりません。
それは心疾患や脳疾患を原因として意識を失い、
昏倒して頭部などを強打するようなケースです。

      ***********************************************

「傷害保険」の対象になる「ケガ」、ならない「ケガ」を
ごく一部ですが見てみると、一般的な印象とはずいぶん違う例も
あったかもしれません。
しかし、逆に言うと上記の3要素を満たしていれば、
普通は「ケガ」と思えないようなケースでも
「傷害保険」の対象になる場合があります。

ひとつは、有毒ガスや有毒物質を急激に吸い込んでしまい、
中毒症状になってしまったようなケースです。
今ではメーカー等の注意喚起の努力もあり、
塩素系の洗剤などを混ぜ合わせることは危険だ、ということが
だいぶ認識されていると思いますが、万が一、そうしたことに気付かずに
有毒物質が発生してしまい、それを吸ったことで中毒症状になった場合、
「傷害保険」の対象になります。
むろん有毒物質が発生するとわかっていた場合は「偶然性」を欠くため、
対象外になります。(細菌性およびウイルス性の食中毒は傷害保険の対象外です。)

もうひとつは、こんなケースです。
食事をしたところ料理の中に異物が混じっており、
その異物が鋭利な形をしていたために、口の中を切ってしまったといった場合です。
異物というと何だかぞっとしない話ですが、例えば魚の骨などは
案外大きく鋭い形のものもありますから、決して無い話ではないのでは・・・。

一般常識と「保険の」常識、「傷害保険」の分野でも違っている、
と感じられた方は多いのではないでしょうか。
せっかく「傷害保険」に加入しているのなら、
その違いに戸惑わないようにしたいものです。

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