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死亡保障の必要性

みなさん、こんにちは。保険情報サービスの松本です。
今年も残すところ2か月弱となり、一年が経つのもあっという間のような気がしますね。

最近、目にする光景としては、保険を扱う側の『ニーズにお応えします』といったことが先行し、万が一の際に必要な金額はいくら?などといったお話がされていないことがあります。

今回は、その中の一例をご紹介し、個人・法人ともに死亡保障の必要性について取り上げたいと思います。

≪死亡保障額の必要性≫・~~・~~・~~・~~・~~・~~・

先日、保険見直しの相談を受けたお客様は、ご家族(ご夫婦+お子様三人)で毎月約7万円の保険料をお支払いになられていました。

加入されている保険は学資保険や積立保険といった貯蓄重視の保険がほとんどで、ご夫婦ご自身の保障としては医療保険のみです。

教育費や年金は計画的に準備されていたのですが、万が一の備えとしては心許ないのではと感じました。

そこで「一家の大黒柱であるご主人に万一のことがあった時、本当に充分な保障を確保していますか?」と問いかけました。

すると、今まで保険営業の方はご夫婦が希望するがままの設計書を持ってきて、そのまま保険に入っていたので、ご家族の生活費やお子様の教育費、住居費などについて考えたり、話していなかったたとおっしゃられていました。

お客様のニーズにお応えするのは大切ですが、万が一の際、一体どれくらいの保障が必要なのだろうか?といったことが必要であることも大切だとお話させていただきました。

▼▼▼生命保険の加入金額の目安は?-生命保険文化センター-▼▼▼
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q2.html

≪経営者保険の必要保障額≫~~・~~・~~・~~・~~・~~

必要保障額の考え方は、経営者の方の経営者保険も同じだと思います。

社長に万一のことがあった時に、借入金の返済資金は?従業員の雇用は?後継者が決まっていても、事業を軌道に乗せるまでの資金も必要です。

また、中小企業の経営者は個人保証で借入をしていることもあるでしょう。
社長に万が一の際、死亡保障が足りなかった場合には、個人保証した借入金が負の相続財産となり、自宅が金融機関に持っていかれてしまうことがあります。

そのためにも、事業保障のための備えはしっかりと確保しておくべきでしょう。
それが「会社を守り、家を守る」ことにも繋がっていきます。

利益の繰り延べや内部留保の為の保険も大切ですが、経営者の死亡リスク対策も、とても大切な課題だと思います。

≪事業保障額と自社に合った保険の形を探す≫~~・~~・~~・~~・~~・

家庭も会社も大黒柱に万一のことがあったらという大きなリスクを考え、その時に必要な資金をしっかりと算出する必要があります。

例えば、借入金を清算するには借入金相当額の死亡保険金では足りない可能性があります。

死亡保険金が法人に支払われた場合、保険種類によっては利益として計上され、法人税の課税対象になる場合もでてきます。
このようなことを考慮して必要保障額を計算しなくてはなりません。

事業保障を保険で用意する場合は、お金が貯まるタイプもあれば、
保険料の安い掛け捨てタイプがあります。

▼▼▼ 定期保険1億円(50歳 男性の場合)  ▼▼▼
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/hokennryounochigai.pdf

例えば、今は経営状況が芳しくないとしたら、同じ保障額でより安い保険料(支出)の保険会社が好まれます。

会社の状況や経営者のご年齢、考え方によって、その会社に合う保険の形は変わり、よりマッチした保険を見つけるには様々な保険会社の商品の比較検討が重要になります。

「加入している保険は必要保障額を満たしているか?」
「今は退職金準備と事業保障の上乗せ、どちらを優先すればいいのだろうか?」

会社にとって必要な保険プランは比較検討とアドバイスができる、保険のプロに相談することが大事ですね。

(トータルコンサルティング部 松本光弘)

◎お問い合わせ
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm

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法律のプロが語る!事業再建と倒産リスク対処法 - 堂野達之弁護士のセミナーをふりかえって -


『中小企業に潜むリスクの数々。それは、ヒト・モノ・カネ。
そこで経営者は倒産という事態は何としてでも避けなければならない。
そのためには、一体どのようにリスクを管理していけば良いのだろうか...?』

その問題を、数々の倒産事件・事業再生を扱ってきた弁護士が切る!

先日、会社法に強い弁護士である堂野達之氏をお招きし、税理士の方々を対象にしたセミナー開催いたしました。

今回のメルマガは、先日開催された『中小企業の倒産リスクと対処法』のセミナーについてのフィードバックとなります。

税理士向けのセミナーでしたが、経営者の皆様にも通じる内容かと思いますので、ぜひ、ご覧になってください。

◎中小企業の倒産リスクに対処し、事業を再建するために セミナー風景
http://www.hoken-joho.co.jp/news/2011/10/post_78.html

【キャッシュは『事実!』損益は『意見!』】

数値(財務状況)のことを健康診断に例えて、血糖値や尿酸値の数値の把握が大切なのではなく、このまま放置しておくと痛風になってしまいますよ?
糖尿病にかかってしまいますよ?といった、治療や処方のための前向きな必要材料という位置付け。

そんな表現の中、敢えて次の基本的な二つのポイントを終始、セミナーのベースに置いて講演されました。

≪倒産のリスクを防ぐための二大ポイント≫~~・~~・~~・~~・~~・
1.利益(キャッシュフロー)を生み出せるようにする。
2.負債(金額・弁済期限)を適正に調整する。

1.利益(キャッシュフロー)を生み出せるようにするところでは、
 ・『月次の資金繰り表』を作ることによって『実態が分かる』
 ・『月次の損益計算書』を作ることによって『実力が分かる』
 ・『月次の部門別P/L』を作ることによって『窮境の原因が分かる』

これらは経営者の方に『リアルな現状』を認識してもらうために必要なもので、それを元に、例えばコストの削減や在庫のコントロール等の具体策を打つことができる。

税理士先生からすると、顧問料との兼ね合いといった問題点もあるかと思いますが、しっかりとした『資金繰り表』などを作成することが、付加価値のあるサポートの土台になるのだと主催者側として再認識いたしました。

2.負債(金額・弁済期限)を適正に調整する。
 ・リスケジュールと債務の一部免除。
 ・私的整理と法的整理。
 ・資金繰り対策。緊急時の優先順位。
 ・金融機関対策。

金銭債務の支払いを一定期間猶予出来るという『モラトリアム法案』が来年3月まで延長されたことにより、借入条件の変更をご検討されている中小企業の経営者様にも参考になる内容だったと思います。

また、増資や緊急時における金融機関に対する『代理人としての交渉』については、法律によって弁護士のみ可能な行為であり、経営者が交渉に当たる場合は税理士の同席さえ認めない機関もあるようです。

≪緊急時の支払の優先順位と企業の私的整理≫~~・~~・~~・~~・~

今回のセミナーでは『緊急時の優先順位』『企業の私的整理』についての反応が、特に多かったので、ここで内容の一部を紹介いたします。

~緊急時の優先順位~
緊急時の経営者心理では、とにかく金融機関への支払いが最優先と考えがちですが、実は『交渉次第で待ってくれる』というもの。

むしろ、融通が効きそうな従業員の給与等こそ、労働意欲の低下に繋がるので後回しにせずに優先すべきものである。といった、事実と心理面も踏まえた指摘。

~私的整理(債務の一部免除)~
濫用的会社分割やバルクセール型の債権譲渡方式などなど、日頃、耳にしない用語も飛び交い、ご参加の税理士先生方の最も反響の大きかった部分と言えます。

いずれにしても、『事業を継続する場合、負債をどうやって処理するか?』は、取引先には迷惑をかけず、金融機関のみと交渉を行う、『私的整理』が前提(原則)であることをお話しされました。

≪交渉は弁護士、裏付けは税理士≫~~・~~・~~・~~・~~・~~~

債権者とのハードな交渉を成功させるには、日頃の財務に詳しい税理士が作成した資料が決め手となってくる。
しかし、そうなる前に日頃から弁護士が関与し、税理士は緊急時にも備える。

今回のセミナーを通じて確信したこととしては、
『強い経営・潰さない経営』を目指すためには『交渉のプロである弁護士』と『数字(裏付け)のプロである税理士』が力を合わせることが必要であるということ。

そして、経営者の方は、その中でも『より特化したプロにサポート』してもらうことで専門的な問題に対処できるようになること。

例を挙げると、モラトリアム法案は『両刃の剣』と言われるように、中小企業は融資を受けやすくなる反面、銀行は不良債権を抱え込む可能性が高くなります。
その結果、法案が失効後「貸しはがし」などにつながる可能性があるとも言われております。

その際、お取引先やお得意先に不測の事態が発生するかも知れません。

そういった場合においても、保険情報サービスが目指す『様々なリスクヘッジ』の
お手伝いができると考えております。

皆様が弁護士や税理士の力強いサポートのもと、会社を経営されるとともに
保険情報サービスは、そのセーフティネットとなれるよう邁進いたします。

堂野先生へのお問合せやご意見は、私どもにお問い合わせください。↓
お問合せフォーム:https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm
お電話でのお問合せ:0120-7109-32(ナットク ミツモリ)

中小企業金融円滑化法の期限の延長等について(モラトリアム法案)
-金融庁HP -
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
今回のセミナー講師  堂野達之弁護士 - 堂野法律事務所HPより-
http://www.dohno-law.com/lawyer/index.html

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自転車事故、警視庁が企業を対象に対策強化へ

東京都内で自転車が関与した交通事故の割合が増加している。
東日本大震災後に自転車で通勤する人が増えたことが背景にあるとみられる。

警視庁は通勤者へのルール浸透を狙い、企業を対象にした対策強化を計画。

企業の担当者を集めて自転車事故の実態を学ぶ会議を開き、自転車通勤をする
社員に注意を促すことなどを検討している。

(参考記事 時事通信 10月9日(日)16時18分配信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111009-00000034-jij-soci

通勤途中で従業員が加害者となった場合は、基本的にはその従業員が責任を
負うことになりますが、それが果たせない場合には、民法第 715条にある
「使用者責任」により、雇用主である会社が責任を追及されることも
考えられます。

今後は自転車通勤についても「管理と保険」の取り組みが必要となりそうです。

詳しくはコチラ⇒自転車通勤も企業のリスクに
http://www.kaishanohoken.com/mm081028.html#order

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こんな火災保険が?! 満期にお金が増えている!!

朝日火災海上の60周年記念キャンペーンのお知らせです。

建物や家財の補償を備えつつ、満期にお金が受け取れる火災保険、
『満期戻総合保険 スーパージャンプ』のお見積り・資料請求をいただいた方には抽選でグルメカード2,000円分をプレゼント!。

「修繕費用を捻出したい方」「掛け捨てよりも積立派の方」「資産運用もしたい方」などなど、是非、この機会にキャンペーンにご参加ください。

asahi_campaign.jpg

詳しくはコチラ↓↓↓
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今回のキャンペーンはご契約の有無を問わず、お見積り・請求をいただいた方全員が抽選となります。

応募用紙のご記入方法など、ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。

メールでのお問合せ: info@hoken-joho.co.jp
お電話でのお問合せ:0120-7109-32(ナットク ミツモリ)

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どうする!?マンション水漏れ事故に対する備え

こんにちは、保険情報サービスの森谷です。

今年も10月となり、秋らしさを感じるようになってきました。
だんだん朝晩は寒くなってきました。風邪をひかないよう、
体調管理には十分気を付けたいですね。

さて、中小企業のオーナー様の中には、賃貸マンションやアパートなどで
資産の運用をされている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は『マンションの水漏れ事故に対する備え』について取り上げます。

≪意外と多い!?マンションの水漏れ事故≫~~・~~・~~・~~・~

マンションも築年数が経つと色々な場所に不具合が発生し、特に給排水設備などに老朽化が見られます。

そんな中、よく起きる事故の代表例として『水漏れの事故』が挙げられるでしょう。

水漏れ事故が起きると、各個室の天井や壁の修繕や入居者の家財への損害賠償の対応が出てきます。

しかし、悩ましい問題として、『すぐに水漏れが起きた原因が分からない』といった事態が生じます。

単純に上の階の住居からが原因であれば分かりやすいのですが、マンションの構造や配管によっては、全く離れた所が原因という事もあります。

≪水漏れ事故の原因調査費用に備える特約≫~~・~~・~~・~~・~

水漏れの原因箇所を見つけるまでには、床を剥がしたり、壁を剥がしたり、装置・器具類を外したりなどの工事が必要となってしまい、多大な時間と費用がかかってしまう事があります。

通常は火災保険、施設賠償責任保険には加入していると思いますが、調査費用までは補償の対象となりません。

この保険が効かない事故対応を先延ばしにして、住人やテナントとのトラブルになる例も少なくありません。

この時、オーナーの火災保険に『水漏れ原因調査費用特約』がついていると、原因調査にかかった費用が保険でカバーできます。

こういったトラブルを未然に防ぎ、円満に解決するためにも役立つ特約とも言えるでしょう。

≪水濡れ原因調査の一例≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~~・

先日、実際に水漏れ事故が発生したのですが、原因を突き止めるのに4日間費やしました。

なぜなら、床や壁、洗濯機パンの取り外しのみならず、電気業者を呼んで機器の撤去、フローリングの撤去などの大規模な工事になってしまったからです。

また、作業人員も1日当たり3名から4名動員したので、業者から請求された金額は100万円近くとかなり高額なものとなってしまいました。

幸い『水濡れ原因調査費用補償特約』をつけていたので、保険金のお支払いの対象となりましたが、保険でカバーできなければ大きな出費となっていました。

≪想定されるリスクを意識して補償範囲を決めましょう≫~~・~~・~

今回は水漏れの原因を調査する出費も高額となるケースを紹介しました。

他にも、賃貸アパートやマンションのオーナー様、マンションの管理組合様にとっては、火災や地震、修繕費用不足など、様々なリスクや事故が想定されます。

やはり、幅広く補償できる保険を意識しつつ、必要と思われる補償を用意した方が良いでしょう。

また、『水濡れ原因調査費用補償特約』も、取り扱っている会社とそうでない会社があるので、各保険会社での比較検討が必要だと思います。

保険情報サービスでは、ご希望者様のリスク診断やご加入中の補償内容の確認などのご相談を幅広く受け付けております。

「抱えているリスクに漏れがないようにしたい」「保険を合理的に見直したい」と思われた方はぜひ、ご相談ください。

Webでのお問合せ: https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm
お電話でのお問合せ:0120-7109-32(ナットク ミツモリ)

(トータルコンサルティング部 森谷知博)

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入院補償か休業補償か

こんにちは、保険情報サービスの花田です。

今年も10月に入り、秋らしい天気になりましたね。

読書の秋、スポーツの秋というように、何かを新しく始めるには
ちょうどいい季節ではないでしょうか?
私も近所のウォーキングイベントに参加しようかと思っています。

先日、私が傷害保険をお預かりしているお客様に事故があり、
保険金の請求手続きをしている中で、やはり業種に合った補償の形が
必要だと実感したことがありました。

今回のメルマガは、『傷害保険の補償の形』についてお話したいと思います。

≪傷害保険の補償の形≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~

傷害保険は、事故によりケガをしたときに保険金
(死亡、後遺障害、入院、手術、通院)が支払われます。

こちらはケガに備える一般的な保険ですが、ケガで入院や通院、
死亡した時の補償以外にも、『休業補償』があるのをご存知でしょうか?

この休業補償とは、ケガが原因で働けなくなった(就業不能)場合に、
その期間の損失を補償するものです。
(医師の指示による就業不能でないと補償の対象にならないのでご注意ください)

また、傷害保険はケガのみを対象とした保険なので、病気も補償(保障)の
対象にした医療保険よりも、保険料が割安なのが特徴の一つです。

-損害保険協会 傷害保険 -
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/shogai/index.html

主に法人が契約者となる、グループ傷害保険は労災の上乗せとして加入され、
業務中の事故によって入院したり、就業不能期間における損失分の補てんや、
死亡退職金・慰謝料などをカバーします。

また、労災がなく、更に業務と私生活の区別が難しい役員や事業主の方は、
24時間の補償にされる方が多いです。

≪入院補償と休業補償≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~

今日は運送業に従事するお客様の例を紹介したいと思います。

この会社の加入していた傷害保険は入院・通院の補償でしたが、
休業した場合に補償にするように見直しました。

理由としては主に体を使う業務の内容上、ちょっとしたケガでも業務に
支障をきたし、自宅療養となるケースも考えられるからです。

そして、しばらく経ったある日、事故が起きました。

従業員が荷物を運んでいる最中に階段から落下して肋骨を骨折。
病院へ行ったものの入院までは至らず、医師の指示のもと
自宅療養となりました。

入院はしなかったものの、無事、『休業補償の傷害保険』から保険金が
受け取れたのです。

もし、『入院・通院の傷害保険』だったら、入院しないと保険金は支払われません。

こういった事例を目の当たりにすると、業務内容や起こりうる事故などを予測し、
そのリスクに備える保険を比較検討した上で、ご判断いただくことが大事だと思いました。

≪業種に合せた補償の形が重要≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・

傷害保険の休業補償は入院しなくても、『医師の指示によって働けない期間』も
保険金が受け取れ、入院時も補償の対象となるメリットがあります。

しかし、休業を対象とした傷害保険は保険料が割高となるデメリットがあり、
補償日数も90日~365日ほどとなります。

また、入院・通院を対象とした傷害保険は、休業補償よりも保険料が
割安なのがメリットであり、保険会社によっては1,000日まで補償します。
入院が長期に及んだ場合は心強いでしょう。

出来れば『入院・通院』と『休業補償』の両方でリスクに備えると
より安心できるでしょう。

例えば、状況に応じてどちらか検討される場合は、

(1)役員や事務仕事を中心とする方であれば、ケガをしても仕事が出来る
   可能性が高いので、コストの安い入院・通院の傷害保険でリスクをカバー。
   特に従業員に高齢者の方がいる場合など、ケガで入院が長引く
   可能性もあるので加入しておくと安心でしょう。

(2)運送業や建築業など、肉体労働を中心とする方はケガで入院はしなくても、
  仕事が出来ないということがあるので、休業補償でカバーする方が
  良いでしょう。

業種や業務内容によって、ケガをする可能性や自宅療養などの就業不能状態で損害を受けるリスクは変わり、それに合せてカバーできる補償の形も変わります。

保険情報サービスでは、お客様の業種に合わせた傷害保険の相談を行っております。
気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm
(トータルコンサルティング部 花田浩二)

◎お問い合わせ(総合)
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm
◎中小企業のオーナー様への保険講座
http://www.kaishanohoken.com/column.html
◎「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断!
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/07/post_15.html
◎中小企業向け保険・経営相談サイト
http://www.kaishanohoken.com/
◎人事労務・社会保険専門サイト
http://www.hoken-joho.co.jp/bp/ 

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貯金は三角、保険は逆三角!?

こんにちは、保険情報サービスの相川です。

季節の変わり目となり、体調を崩しやすい時期でもあります。
皆様も体調の管理には、十分ご注意ください。

皆さんは『貯金は三角、保険は四角』という言葉を聞いた事はありますか?
これは、保険業界では良く使われている言葉です。

生命保険は保障の機能がある為、加入した時から積立の有無に関係なく、
万一の際には何百万円・何千万円という保障が始まります。

一方、貯金は亡くなった場合、それまでに積み立てられた元利合計分しか
戻ってきません。
ですので、『貯金は三角・保険は四角』と言うのです。

しかし、最近では『貯金は三角・保険は逆三角』という考え方も
現れてきました。

今回のメルマガは、保険の見直しの第一歩としてお読みいただければと
思います。

≪貯金は三角、保険は逆三角!?≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・

保険は必要保障額といって、一家の大黒柱に万一が起きた際に、
遺族に必要な生活費を残すという考えにもとづいて加入されると思います。

ただ一般的に、子供の成長などで必要とされる学費や生活費などは
年々減少するため、この必要保障額も減少していくと考えられます。

そこで、このように必要な保障額の変化に合わせて、
保険金額が減っていく保険として『収入保障保険』があります。

生命保険文化センター 収入保障保険
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/kind_main/income.html

『収入保障保険』とは保険金が毎月お給料のように支払われるタイプの
保険であり、また、必要に応じて一時金で受取る事も可能です。
(年金での総額よりも、一時金で受け取った時の総額の方が下がります)

収入保障保険のメリットとしては
(1)他の定期保険に比べ、保険料が割安。
(2)毎月決まった額を受け取るので、計画的に使いやすい。

また、デメリットとしては、
(1)年金受取時に、所得税がかかる場合がある。

一般的な定期保険に比べ、掛け金も安いのでコストダウンをお考えの方には
是非とも知ってほしい保険です。

さらに、タバコを吸わない方は保険料の割引を適用している保険会社もあります。

≪法人による収入保障保険の導入例≫~~・~~・~~・~~・~~・~

収入保障保険は個人向けに作られた保険ですが、法人でも加入する事が出来ます。

収入保障保険の性質上、長期の借入金の返済やリース設備費用等、毎月一定の額を
支払う必要のあるものに備えて、ご加入されるケースが一般的です。

また、保険料は『契約者:法人、被保険者:役員・従業員、受取人:法人』
とした場合、損金の算入が可能です。

保険会社にもよりますが、途中から無診査で終身保険に加入し直すことが
出来たりと、ここ最近では、法人でのニーズが高まってきています。
(終身保険に加入し直す場合は、一定の条件があります。)

≪ここだけの話≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・

◆定期保険と収入保障保険

事業保障を目的として10年間の定期保険に加入したい場合、収入保障保険で
用意すると、定期保険と変わらない内容でコストダウンを図れることがあります。

「収入保障保険は、毎年保障額が下がっていく保険ではないか!?私は10年間、
決まった額の保障を用意したい」
とのお声もいただきました。

確かに収入保障保険は、設定された死亡保険の年金額が下がっていきます。
しかし、収入保障保険には『最低保証期間』があり、これをうまく活用するのです。

この『最低保証期間』とは、契約満了直前に亡くなっても、そこから○年は
保障するというものです。

10年間の定期保険に対し、収入保障保険で同じような効果を出すためには、
『最低保証期間』を10年に設定します。

すると、収入保障保険でも保険期間中は、いつ万が一のことが起きたとしても
保障額は下がらず、最初に設定された金額が受け取れるのです。

なぜかコストダウンが図れるかと言うと、一括で保険金を受け取る定期保険よりも、年金として受け取る仕組みの収入保障保険の方が保険料が割安だからです。

収入保障保険も加入の方法次第で、定期保険よりもコストダウンが図れます。
他の保険種類も含めた比較・検討も重要でしょう。

保険情報サービスでは、お客様の立場に立った保険選びのお手伝いをしています。

「もし割高な保険料を掛けているかもしれない」「色々な保険で比較・検討したい」
とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

◎お問合せ先
法人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm

2007年4月に行なわれた保険料の料率改定により、死亡保障のある
生命保険の保険料は、全体的に下がりました。

それにより、数年前に保険にご加入された方でも、保険料がほとんど変わらず、
しかも、三大疾病の払込免除特約がつけられるなど、今までよりも保障内容が
良くなったりと、保険を新しく切り替えるケースが多くなっています。

「保険料が割高に感じる」「同じ保険料でも内容を充実させたい」
と感じている方は、保険の見直しの第一歩として、
身近な保険のプロに相談されてはいかがでしょうか?

(トータルコンサルティング部 相川和之)
◎お問い合わせ
個人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/order_p.html
法人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm
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台風15号の被害について

9月21日に台風15号が首都圏を襲いました。

保険情報サービスがご契約をお預かりするお客様にも様々な被害に遭われ、
多くの保険金請求がありました。

保険金請求のお手続きを行い、改めて被害の大きさを実感しました。

今回は、その中の一例をご紹介します。

(1)屋根が飛ばされ、倉庫内に雨が吹き込んだ。
(2)シャッターが風でめくり上げられた。
(3)排水設備のオーバーフローにより、中の荷物が濡れる。
(4)植木が倒れて、自動車を傷つけた。
(5)暴風により、TVアンテナが壊れた。
(6)敷地内に置いてあった電動自転車が、倒れて壊れた。

意外にも、TVアンテナによるトラブルが多かったのが驚きでした。
TVアンテナ自体には目立った外傷がなくても、BSがつかないなどの故障が
起きます。

もし、台風の後にTVの映りが悪くなったなどの異常が出た場合は、
念のため、保険で直せるかどうか調べた方が良いでしょう。

また、敷地内に置いてある自転車は家財として補償されることも、
あまり知られておりません。

保険には「こんな時も請求できる!」こともあるのです!

風災・落雷・盗難による保険金の請求漏れは、比較的多く見られます。

しかし、臨時号でも取り上げましたが、民間の保険は自ら請求しないと
保険金や給付金はもらえません。

◆バックナンバー ‐9月22日 臨時号!請求しないともらえない!?‐
 p://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2011/09/post_328.html

台風によって被害を受けた方、または被害を受けた心当たりがある方は、
ぜひ、保険会社または保険代理店に聞いてみてください。

私たち保険情報サービスも出来る限りのアドバイスをいたしますので、
どうぞ、お気軽にご相談ください

◎お問い合わせ
個人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/order_p.html
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台風15号の被害についての続きを読む ≫

臨時号!請求しないともらえない!?

*今回は台風15号による被害も大きかったこともあり、
 臨時号としてメールマガジンをお届けいたします。

こんにちは。保険情報サービスの門馬です。

昨日は台風15号が首都圏を襲い、神奈川県ではトラックが横転したり、
渋谷では倒れた街路樹がタクシーを直撃したりと、大きな被害が出しました。

保険情報サービスの本社前でも、折れ曲がった標識が車の通行を妨げたり、
先日オープンしたばかりだった自転車屋さんのショーウィンドウが割れたりと、
私は台風の脅威を実感しました。


*保険情報サービス本社前の折れた標識

町田で電車が立ち往生してしまい、降りることもかなわない中、
5時間も車内に閉じ込められていたコンサルタントもいました。

ご自分やご家族におケガは無かったでしょうか?
建物やお車などは無事だったでしょうか?

この度は台風15号によって被害を受けた方々に、
心よりお見舞い申し上げます。

≪1.台風による被害を補償する保険≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・

台風によって被害を受けた場合、建物やその中に収容されている物には
『火災保険』、自動車には自動車保険にある『車両保険』が損害を補償します。

◆火災保険
風災もしくは水災による損害として補償します。
*免責金額・フランチャイズにご注意ください。

◆自動車保険
原則的に車両保険で補償されます。
『他車との衝突等の補償』に限定した場合は、支払の対象になりません。
保険金を受け取った場合は『等級すえおき事故』となります。

(参考HP)損害保険協会 ‐台風12号による被害を受けられた皆様へ‐
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2011/1109_03.html
参考HP)バックナンバー ‐台風に備える火災保険‐
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2011/08/post_318.html

≪2.ここだけの話『自転車も補償の対象なった!』≫・~~・~~・~~・~

あるお客様の話ですが、今回の台風によって自宅の敷地内に置いてあった
自転車(モーター付)が倒れ、壊れてしまいました。

果たして、この自転車は補償の対象になるのか?

念のために補償内容を確認してみると、『自宅の敷地内に置いてある自転車は家財』
として扱われるので、『風による損害』で補償の対象になりました。

これで壊れた自転車も、新しい物に買い換えることが出来るのです。

今回、保険金が支払われる決め手となったのが『最新型の火災保険』に
加入していたことです。

ひと昔前、火災保険の風災には『20万円フランチャイズ』があり、
『損害額が20万円以上』となった場合に保険金が支払われます。

しかし、最新型の火災保険には『20万円フランチャイズ』がありません。
それによって自転車など20万円以下の家財でも保険金が支払われるのです。

このように、保険会社や加入した時期によって火災保険でも補償範囲や
支払条件が異なることがあります。

これからご加入される場合はもちろん、マイホーム購入などで火災保険を長期で
ご加入されている方は、ぜひ内容を確認してみた方が良いでしょう。

自転車が壊れた場合でも保険を請求できた!ということもあるのですから!

≪3.請求しないともらえない!?≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・

火災保険や自動車保険はもちろん、民間の保険は自ら請求しないと
保険金や給付金はもらえません。

特に、風災・落雷・盗難による保険金の請求漏れは比較的多く見受けられます。

また、先述の自転車のケースのように「こんな時も保険金を請求できる!」という
こともあります。

他にも「窓ガラスが割れた!」「物が飛んできてボンネットがヘコんだ!」など、
今回の台風によって被害を受けた方、または心当たりのある方は、
ぜひ保険会社・保険代理店に聞いてみてください。

私たち保険情報サービスも出来る限りのアドバイスをいたしますので、
どうぞ、お気軽にご相談ください。

(門馬 康介)

◎お問合せ先
個人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/order_p.html
法人のお客様→ https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm
◎お問い合わせ(総合)
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm

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自転車での事故と自動車保険

こんにちは。保険情報サービスの相川です。

まだまだ暑い日が続きますが、たまには自転車で
外を走るのも気持ちがいいですね。

最近はエコブームなどにより、通勤などで自転車を使われる方も
増えているようですが、それに伴い自転車での事故も増加傾向に
あるようです。

本日は、9月21日から30日まで秋の交通安全運動ということで、
身近な『自転車事故でのケガ』について取り上げたいと思います。

≪先週の出来事≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・

先週、医療保険をお預かりしているお客様から、ご連絡がありました。

「妻が骨折して、病院に行ったのですがどうしたら良いかな!?」

お話を伺うと、自転車での買い物帰りに前方から走ってきた自転車と
お互いのハンドル部分が接触。

幸いにも大事には至らず、ケガは左手の薬指の骨折のみだったので、
入院も手術もなく、その日のうちに治療行為も終了。

そこで私は迅速な給付の手続きをすべく、診療明細書や請求書をお手元に
保管していただくように、お願いしました。

その一方で、お客様からご連絡いただいた際に、自動車保険の内容の
確認も行いました。

なぜなら!
自転車でのケガも補償される場合があるからです。

≪なぜ、自転車事故なのに自動車保険が補償するの!?≫~~・

自動車保険の補償内容の中には、対人賠償や対物賠償などのほか、
人身傷害保険という補償があります。

人身傷害保険は、対象の自動車を運転中に交通事故で死亡したり
ケガをした時に、自分の過失部分を含めて、治療費や交通費、休業損害、
精神的損害、逸失利益(本来得られるべきだった利益)を補償するものです。

- 損害保険協会 自動車保険 自分のケガの補償 -
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/car/compensation/injury.html

この人身傷害保険に交通事故などの補償範囲を拡大する『交通事故傷害特約』(※呼称は各保険会社ごとに異なります)をつけると、歩行中や自転車に
乗っているときに起こった交通事故によるケガも補償の対象となります。

例えば
(1)お子様が自転車を運転中に転倒してケガをした。
(2)お子様や奥様の歩行中に、自転車と接触してケガをした。
(3)自転車走行中に転倒をしてケガをした。

このような場合『交通事故傷害特約』で治療費などが補償されるように
なるのです。

≪自転車事故のリスクに備える≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~

ここ10年間で、自転車と歩行者との事故が3・7倍、自転車同士の事故が
4・4倍と増加傾向にあります。(警察庁調べ)

自転車による後遺症を伴う事故や死亡事故で、実際に数千万円の損害賠償を
求めたケースがあります。

しかし自転車には、自賠責保険のような強制加入の保険がありません。
加害者側の保険によっては十分な補償が受けられない可能性があります。

治療費や休業補償、慰謝料などを算定していけば数百万円から数千万円に
該当するような場合でも、被害者が泣き寝入りするケースもあります。

もし「自転車事故で大ケガを負ってしまったら!?」というリスクに対しては、
自動車保険にある人身傷害保険の『交通事故傷害特約』<で、
歩行中や自転車での事故でも補償の対象にしておくと、相手の賠償能力に
関わりなく補償を得ることが出来ます。

しかし、『交通事故傷害特約』は、取り扱いを取りやめる保険会社も出てきており、今は一部の保険会社のみが取り扱っています。

特に歩道で引っかけられ、同じ事故でも大きなケガをする可能性のある小さな
お子様がいらっしゃるご家庭などは、自転車事故でも補償されるかどうか、
自動車保険の内容を確認した方が良いでしょう。

保険情報サービスは、『自転車事故に遭ってしまった場合のリスク』、そして
『十分な補償が得られないリスク』など、様々な「?」にお応えします。
ぜひ、ご相談ください。

(トータルコンサルティング部 相川和之)
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『ケガと弁当は自分持ち!!』

「ケガと弁当は自分持ち!!」 「段取り八分!!」

私が建設会社に勤務していた時、当時現場に居た先輩たちが
よく口にしていた台詞。

今となれば・・・
『かつて古くは、現場で働かれている職人さん達の社会保険制度は
整っておらず、諸々の権利や補償が無い中で「ケガと弁当は自分持ち」と
言われていた名残り』なんだったと理解できる。

でも私は次のような意味合いで、「その言葉」は飛び交っていたように
今も感じている。

その言葉とは・・・
・怪我しているようでは、一端の職人じゃない。
・そんな人は組(元請け)に迷惑かけるだけ。
・私達は腕(技術)を買ってもらって、そいつで生活している。
・どうでもいい、つまらない御託を並べないで、手動かそう!!

上手く言えないのだけれど、そういう雰囲気と意味と文化が
そこにはあった気がする。
本業に全力を注ぐ、プロとしてのプライド。

プロといった意味を考える際、冒頭に掲げた「段取り八分!!」もセットの
ように頭をよぎる。

先日の保険情報サービスのメルマガで、水沼貴史さんを招いてのセミナーの
報告をさせていただいた。↓水沼貴史さんのセミナー報告
http://www.hoken-joho.co.jp/news/2011/08/post_77.html

水沼貴史さんのキャリアがプロ中のプロである事は、今更言うまでもない。

セミナー開催の裏方として、事前の打ち合わせ~当日までの運びを、
水沼貴史さんの身近でサポートさせていただいた。

2時間にわたるセミナーの演出や内容に
「心のこもった準備と段取り」という
凄まじいまでのプロ根性を拝見し、沢山の刺激と勉強をさせて
いただいた。

まさに、「段取り八部・ケガと弁当は自分持ち」といった、
かつての職人が醸し出していた
『見せるべきは、仕上がり状態、買ってもらうのはその腕(技術)!!』
本番(試合)での結果が全て!!といったオーラ。

大成功に終わり、多くの方から賞賛をいただいたのも、
そこにあったのは紛れもない周到なまでの「準備と段取り」
保険情報サービスは日頃、目の前に居る方のリスク対策のお手伝いをすることや、
正しい保険の考え方をお伝えしている。

縁あって、お時間を頂戴でき、その場面を迎えた際に、
本当に一期一会の精神で「心のこもった準備と段取り」をして
望んでいるだろうか。
そこには慣れや妥協は無いだろうか。

TV出演を多数されている水沼貴史さんが、保険情報サービスの主催する
セミナーに全力で臨んでくださり、心のこもった「準備と段取り」をして
下さったことにこそ、弊社スタッフは心より感謝の気持ちを感じ、
今後の本業に生かさねばならないという大切なメッセージをいただけたと
痛感している。

プロの世界に「まぁ、いいっかぁ」はあり得ない。
プロ意識を持ち続けたい。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)

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雨漏りは火災保険で直せるの?


この時期は台風や集中豪雨などで短時間に大量の雨が降ったりします。

その結果、床上浸水などの水害や土砂崩れなどが起こり、
中には雨漏りなどで被害に遭う人もいます。

水災と雷による補償については、以前のメルマガで紹介させて頂きましたので、
今回は火災保険の補償の対象として『雨漏り』について、ご案内いたします。

◎ - バックナンバー - 水災と風災について(台風に備える火災保険!)
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2011/08/post_318.html

>≪雨漏りは補償の対象外!?≫big>~~・~

『雨漏り』は床上浸水や洪水のように、『水災』としてのイメージが強いと思います
が、損害保険では、『雨漏り』と『水災』は全く違うものとして扱われます。

火災保険は、火災や物体の衝突による事故や、落雷や台風、洪水などの自然災害
による損害を補償します。

しかし、『雨漏り』や雨風が室内に吹き込む場合は『建物の老朽化などが原因』
によるものが多く、この場合は事故性がありません。

つまり『自然消耗によって起こった損害』の場合は、
保険で直すことはできないのです。
それにより、『老朽化が原因となる雨漏り』は火災保険の補償の対象外となります。

ただし、『台風などで屋根が飛ばされて雨が入ってきた場合の雨漏り』は、
屋根が風により損害を受けたことが原因なので『風災』と判断され、
補償の対象になります。

≪雨漏りによる被害≫~~・~~・~~・~~・~~・~

雨漏りによって受ける被害として考えられるのが、パソコンなど電化製品の故障が
挙げられます。

しかし、雨漏りは厄介なもので、直接水で濡れた損害よりも、湿気や水分によって
建物そのものにダメージを与えてしまうことの方が深刻です。

例えば、
(1)壁や柱、床の腐食
(2)カビの大量発生
(3)シロアリの飛来

「天井に染みができた」、「雨水が漏れてくるようになった」と気づいた時には、
もっと前から腐食が始まっていることが多くみられます。

特に、シロアリは湿気によって腐食した木材部分の柱や壁をボロボロにし、
建物の強度や耐久性、耐震性などの低下をもたらすので大変です。

このように雨漏りは最初の浸食から時間が経てば経つほど、建物へのダメージが
広がり、その分、修繕費用は大きくなっていきます。

≪雨漏りへの対策≫~~・~~・~~・~~・~~・~

『建物の老朽化』が原因の場合、火災保険の補償の対象外となります。

補償の対象外ならば、『雨漏り』を発見したらすぐに修理。
その前に出来ることとして『建物や設備のメンテナンス』が必要となるでしょう。

そのためには、リフォーム費用や修繕費が心配になってきます。
定期的にメンテナンスできるように、お金の準備をしておきましょう。

この場合の準備手段としては...

◇マンションのオーナー様や管理組合の方は
『マンション管理総合保険(積立型)』をご検討されてはいかがでしょうか。
この『マンション管理総合保険』は『補償』と『修繕費用』を一緒に用意できる
火災保険です。

満期の前に予期せぬ補修等が必要になった場合には、補償はそのままにして
一定額の貸付けが受けられる『契約者貸付制度』もあります。

修繕費対策などの他、共用部分や法律上の賠償責任の問題など、マンション管理組合の
リスクに関してのご相談を受け付けております。ご希望の方は下記URLをご利用下さい。
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm
お電話でもお問合せいただけます:0120-7109-32(ナットク ミツモリ)

◇自社物件をお持ちの企業様
生命保険で修繕費用を準備することもできます。
また、その解約返戻金は他のリスク回避としても活用することができますし、
保険料は損金に算入できる商品もあります。

保険情報サービスでは、保険会社の一括見積もりサービスを行っております。
この一括見積もりサービスで、保険料や解約返戻率の比較もスムーズに行えます。
一括見積もりのご希望の方は、下記URLからご利用ください。
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm
※お問い合わせ内容に、
1.ご予定の保険種類(逓増定期保険・がん保険・長期平準定期保険)
2.保険をかけたい方の性別、3.ご年齢、4.保険金額をご入力ください
お電話でのお問合せ:0120-7109-32

◇マイホームをお持ちの方
積立型の火災保険もありますが、保険を整理するところから始めてみませんか。
保険を整理すると保障のダブりが見つけられたり、見直しをすることで修繕費用
の為の貯金もできるかも知れません。
また、いざという時に保険の請求忘れを防ぐことができます。

火災保険や生命保険、保険の相談、内容の確認などご希望の方は下記URLより
ご連絡下さい。
http://www.hoken-joho.net/reserve.html
お電話でのお問合せ:0120-7109-32

≪喜びの声が!≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・

『雨漏り』に関するご質問は、営業現場でも多く頂く質問の一つでした。

お客様には『老朽化を原因とするものは補償の対象外』であるとお伝えすると同時に、
「雨漏りは自然災害じゃなかったの?」と、驚きの声も頂きました。

そこで私は『雨漏りが保険の対象とならない』なら、雨漏りによるリスクに対して
どう備えたら良いか?と考えた結果、
行き着いた答えが『定期的な改修』と『費用の準備』でした。

雨漏りは、起きる前に手を打つ!です。

私がご提案したケース≪雨漏りへのリスク対策≫(例:火災保険見直しでコストダウンした
分を修繕費に充てるプラン)では、修繕費が計画的に準備でき、
5年や10年に一度は、建物全体と設備のリフォームが行えました。
これにより、雨漏りはもちろん、バリアフリーなどの改装も行えたのです。

他にも、損害保険のみならず、生命保険の見直しによるコストダウンによって修繕費用を
捻出することが出来たり、年金保険などを用いて定期的に積み立てるなどの方法もあります。

ただ、修繕費用の用意一つとってみても、ケースにより効果的な方法は様々です。
保険情報サービスでは経験豊富なスタッフよる保険相談を無料で実施しております。

「建ててからずいぶん経ったなぁ」「修繕費や維持費の準備が大変だなぁ」と
感じられている方は、ぜひご相談ください。
メールでのお問い合わせ:info@hoken-joho.co.jp
お電話でのお問合せ:0120-7109-32(ナットク ミツモリ)

(ライフコンサルティング部 谷口利一)

◎お問い合わせ(総合)
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm

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法人保険で失敗しないための管理術

厳しい残暑が続く中、皆様いかがお過ごしでしょうか?

9月になると、決算を迎えるにあたり、保険の新規での加入や見直しをされる
企業様も多くいらっしゃると思います。

そのせいもあり、最近は『会社の保険の解約返戻率』についてのお問合せを
多く頂きました。

今回はメルマガは、実際にご相談いただいたケースの中から、いくつかの例を
取り上げたいと思います。

≪何のための法人保険か?≫~~・~~・~~・~~・~~・
法人で生命保険を契約する場合、定期保険・ガン保険など保険料が経費として
認められることから

下記(1)~(4)の目的で実施されている法人様も多いと思われます。

(1)事業保障

(2)勇退資金準備

(3)内部留保

(4)節税

これらの保険には解約返戻金があり、ご加入の内容によって異なりますが、
解約返戻率が、ある時期を過ぎると減っていくという特徴があります。

≪解約返戻率の動きを利用する≫~~・~~・~~・~~

生命保険を効率的に活用する上では、この解約返戻金の返戻率のピークが
非常に重要となります。

なぜなら、退職金の準備を勇退時期と解約返戻率のピークを合わせて加入する
場合がほとんどだからです。

一般的に、保険のメンテナンスと言うと『続ける』もしくは『解約する』
という選択肢の中で決断をされることが多いと思います。

実はこれ以外にも選択肢があるのはご存知でしょうか?

それは、『減額』や『払済』をはじめとする手続きです。

これは保障の一部を解約したり、全部解約による多額の雑収入を避けたり、
『返戻率のピークを先延ばしさせることができる』といった効果があります。

≪法人保険で失敗しないために≫~~・~~・~~・~~

震災の影響により、勇退の時期が先き延ばしになったお客様から、
「今は解約返戻率はピークだが、この保険を解約する必要はないのでは?」
というご相談を受けました。

この場合、一般的には解約して雑収入とするか、返戻率が下がっても
保険を続けるという判断になると思います。

しかし、逓増定期保険で退職金を準備していた場合、解約返戻率のピーク
期間が極端に短く、それを過ぎると急激に解約返戻率が落ちていく商品が
多いのです。

これでは今まで、せっかく払ってきた保険料も退職金の原資としては
目減りしてしまいます。

私は、今後の事業計画や意向をお伺いした結果、今回は減額と解約を
組み合わせ、保障金額を分散して、別の保険に移行することにしました。

その結果、雑収入を出さずに解約返戻率のピークを先に延ばすことができたのです。
これは保険の管理ができていたからこそ、可能な手続きでした。

また、ある会社様では保険の担当者がいないため、管理がされていませんでした。
ご紹介をいただき、私が保険の内容を確認した時には返戻率のピークが
何年も前に過ぎており、解約返戻金がかなり減ってしまっていたのです。

しっかりと保険の管理ができていれば、このようなことは避けられたかも知れません。


ご加入中の生命保険について『いつがピークだったっけ?』とか
『今、保険でいくら貯まっているんだろう』と頭に『?』が浮かんだ皆様、
御社の保険の管理ができる『保険通信簿』を作りませんか。

hoken_file01.jpg hoken_file03.jpg

この保険通信簿を用いることで『どのタイミングで手を加えるのがベストか』など、
解約返戻金のピーク対策を行うことができます。

ご希望の方は下記のリンクから『保険通信簿作成希望』にチェックの上、
ご送信ください。
http://www.kaishanohoken.com/reserve.html

『保険通信簿』につきましては、お電話でのお問合せもご利用いただけます。
0120-7109-32(ナットク ミツモリ)

◎保険通信簿であなたの会社のリスク対策診断!
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/07/post_15.html

≪保険は加入する前の比較検討が大事≫~~・~~・~~・

退職金準備などで生命保険を活用するためには、加入目的や税務上の処理も
重要です。

しかし、加入時の目的から外れないためにも、解約返戻率のピーク対策も
大きなポイントとなります。

現在法人契約で生命保険にご加入中の会社様は、その保障内容と
解約返戻率をご確認してみてはいかがでしょうか。

9月に決算を控え、新たな保険をご検討されている会社様は、目的に応じた保険商品
(逓増定期保険・がん保険・長期定期保険など)のメリット・デメリットをふまえ、
また、保険料や解約返戻率も各保険会社ごと異なるのでに比較検討することが大切です。

保険情報サービスでは、保険会社の一括見積もりサービスを行っております。
この一括見積もりサービスによって、保険料や解約返戻率の比較もスムーズに
行えます。

一括見積もりのご希望の方は、下記URLからご利用ください。
※お問い合わせ内容に、
①ご予定の保険種類(逓増定期保険・がん保険・長期平準定期保険)
②保険をかけたい方の性別、③ご年齢、④保険金額をご入力ください
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm
お電話でのお問合せもご利用いただけます。
0120-7109-32(ナットク ミツモリ)

(トータルライフコンサルティング部 松本光弘)

◎お問い合わせ(総合)
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_pop.htm
◎中小企業のオーナー様への保険講座
http://www.kaishanohoken.com/column.html
◎「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断!
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/07/post_15.html

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落雷で電化製品が...!


夏は雷が発生しやすい季節です。ピカっと光って、
ゴロゴロと大きな音を立てて雷が落ちると、子供の時に慌てておへそを
隠したことを、思い出す人もいるのではないでしょうか。

もし、雷が落ちた場合、一体どのような被害が出るのでしょうか?
落雷による火災や感電をイメージしがちですが、実はそうでもないのです。

今回のメルマガは、「落雷」よる被害について、ご案内いたします。

≪被害は主に電化製品!?≫

●実は雷が故障の原因だったことも...?

もし、雷が落ちたとしても、建物の中にいれば、人体に影響することは
まず無いようですが、建物のアンテナなどを通って、家電や機械、電話機などに
過電流を流して故障させることがあります。

つまり、コンセントに繋いでいる冷蔵庫やエアコン、テレビなどの電化製品が
落雷によって故障してしまうのです。

落雷によって発火することはまれだと思いますが、大型テレビや工場などの
機械全体を制御する配電盤などに被害が出ると、それなりに大きな出費となります。

この雷によって生じた被害は、実は火災保険の補償の対象なのです。
しかし、建物だけでなく、その建物内の収容物に保険をかける必要があります。

先ほどの例で言うと、
大型テレビの被害であれば、「家財(道具)一式」、配電盤であれば、
「機械(器具・什器・備品)一式」に保険がかかっていることが必要です。

また、雷の被害というのは、おおむね機械などの内部に過電流が流れ、
ショートやスパークを起こして結果、故障してしまうということが多いので、
一見すると被害にあったかどうか分かりにくいものです。

外見は壊れる前と変わらない状態で動かそうとすると動かない、
といったケースが多いと思います。

私たちが火災保険で補償される事例を説明する時は、
「火災、落雷、破裂・爆発...」と言うくらい、ほぼどのような種類の火災保険
でも雷は補償の対象になるので、万が一、被害に遭ってしまった場合は、
加入している保険代理店や保険会社へ忘れずに連絡を入れたいものです。

例:損保ジャパン 落雷事故
http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/habitation/homejapan/sche/thunder/

●保険金を請求する場合は、写真を撮りましょう!

保険金を請求をする場合には、写真を撮っておくことをおすすめします。
よく「外見では壊れている様子が分からないから」と言って写真を
撮らない方がいます。
写真を撮らなくても、そのものが残っていればいいのですが、
残しておいても邪魔になるからと捨ててしまうと、
後から保険請求しようとした時に何の証拠も残らないことになってしまいます。

この話は雷に限った話ではないのですが、保険請求する場合、
何はさておき「写真」を撮っておくというのは、とても重要なことです。

~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・

火災保険はとても身近な保険ですが、案外その中身が知られていない
保険だと言えます。

みなさんも「火事」以外でも火災保険が対象になるケースを
いくつご存じでしょうか。

入っている保険によっても異なるのはもちろんですが、どの火災保険でも
ほぼ共通で対象になるもの、「落雷」などはその一例と言えます。

今一度、火災保険の証券を出してみて、その内容をご確認されたら
いかがでしょうか。

私ども保険情報サービスは、火災保険についてもサポートしておりますので、

お気軽にご相談ください。

◎中小企業向け保険・経営相談サイト
 http://www.kaishanohoken.com/
◎個人向け保険相談サイト
 http://www.hoken-joho.net/
◎お問い合わせ(総合)
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm

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台風に備える火災保険!


この時期は毎年、台風によって
突風や洪水などの被害が報告されていますね。

最近、営業現場では
『台風による被害をどのようにカバーするのか?』
など、多くのご質問をいただきます。

ここで考えられるリスクとしては、主に「風災」と「水災」になります。

今回のメルマガは火災保険に絞り、
「風災」と「水災」についてご案内いたします。

風災≫~風による災害~
●台風や暴風雨等の強い風による災害により、建物や家財が被害に
遭った場合が対象です。

「強風によって屋根がはがされてしまった」
「強風で折られた木の枝が飛んできて窓ガラスが割れた、外壁にひびが入った」
「駐車場入口のシャッターが強風で捲り上げられて壊れた」
このような被害が該当します。

また、「屋根が飛ばされ」たり「窓ガラスが割られた」たりしたことで、
雨が室内に吹き込んで水濡れの被害をもたらしたといったケースも保険の対象に
なります。

ただし窓を閉め忘れていたために雨が吹き込んだとか、あまりにも豪雨だったので
雨漏りしたとかという理由では、残念ながら保険の対象になりません。
「風」が原因ではないからです。

●20万円以上の損害額でないと、請求できない契約も?
「風災」については次の点も注意が必要です。
加入している保険の種類によっても異なりますが、
『被害額が1構内で20万円以上にならないと保険がおりない』場合があります。

屋根が飛ばされて修理すると25万円かかるといった場合、25万円が保険から
おります。
しかし、窓ガラスが割れて交換するのに作業代込みで19万円だった場合、
1円もおりません。
(保険金の支払われ方が「新価」で費用保険金を考慮しない場合)

各保険会社の火災保険も最新型のものはこの20万円のバーを低くしたり、
なくしたりしているので、今後の火災保険選びのポイントにしてもいいでしょう。

なお、よほど特殊な火災保険(営業用倉庫向け火災保険など)でない限り、
廉価版(エコノミータイプ)の火災保険でも「風災」は補償されます。

水災≫~水による災害~
●台風や暴風雨、豪雨等により発生した洪水、高潮、土砂崩れ等で、
これらの水害によって建物や家財が被害に遭った場合が対象です。

例えば、洪水による床上浸水などが挙げられます。
「大雨で川が氾らんし床上浸水」
「川の氾らんで家が流される」
「集中豪雨により、がけ崩れが発生し、土砂で家屋が押し流された」
といった被害が水災に該当します。

保険で言う「水災」とは、「雨水が一度、地上や河川に落下した後に、
その水量の多さで引き起こす損害」と言い換えてもいいでしょう。

床上浸水など、ひとたび被害が起きると、その被害は甚大かつ広範囲にわたる
という特徴があります。

「水災」は床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水の被害を受けた時に
補償することが一般的なので、ここはぜひ確認しておきたいところです。

●水災が補償範囲ではないことも?
火災保険加入するだけでは、水災が補償されない場合もあります。
補償されるのは「住宅総合保険」あるいは「新型火災保険」です。
ただし、新型火災保険については、水害補償の有・無を選択できる
商品があるため、どのような契約をするかによって異なります。
また「住宅火災保険」の場合、水災の補償はありません。
水災が補償範囲に含まれない場合は、もちろん保険料も安くなります。

しかし、洪水や土砂崩れの恐れがある場合、水災の補償は
確保するべきでしょう。

また、どの地区が水災の恐れがあるか一般の方も下記のURLから
調べることができます。

国土交通省 ハザードマップポータルサイト
http://disapotal.gsi.go.jp/
浸水予想区域図(東京都のみ)
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/suigai_taisaku/index/menu02.htm">

●「雨漏り」は「水災」ではない!?
また、よくご相談をいただくケースに「雨漏り」がありますが、
ここまで述べてきたことに照らし合わせると、雨漏りは雨水が地上に落下してから
引き起こされるわけではないので、「雨漏り」が「水災」になるというのは、
考えにくいと言えるでしょう。

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日本は地震や台風など、自然災害が多い国だと感じます。

火災保険は、火災のみならず自然災害による損害も補償する機能があります。
今回は「風災」と「水災」について、ご案内いたしましたが、メルマガを通じ
読者の皆様のお役に立てる情報をお伝えしていきたいと思います。

「そういえば、うちの火災保険の補償内容は何だったかな?」と思われたら、
ぜひ、保険情報サービスにご相談ください。

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

◎お問い合わせ
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/hoken-joho.co.jp/c_houjin.htm

「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断!
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/07/post_15.html

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