トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 保険コンサルタント > 保険情報サービス株式会社 > ブログ > 「労災も健康保険の補償もない」時間帯を抱える経営者

「労災も健康保険の補償もない」時間帯を抱える経営者

労働を取り巻く公的補償は従業員に手厚く、経営者には厳しいものです。
経営者に労災補償がないことは周知の事実ですね。

明らかに業務においてのケガとなれば、経営者には労災もなく、
健康保険も使えず、病院で負担する費用は全額自己負担となる時間帯を
抱えて仕事をしていらっしゃいます。
特別加入労災でも、24時間走り回っておられる経営者にとって
補償の範囲は期待に見合うものではないかもしれません。

このような補償の穴を補うために、損保会社が取り扱う傷害保険を
役員に掛けるケースが多いのですが、近年では傷害医療費用特約や
保険会社によっては疾病医療費用特約が役に立つものとして注目されています。

従来のケガで入院や通院をした場合、簡単に言うと、
「かかった実費を補償する」特約となります。
特約保険金額を100万円や50万円とすると、その範囲内で精算できるのです。

短期の入院や通院だが病院での費用の負担が多く、
お金の面で困ったといった話はよく聞きます。

傷害医療費用特約や疾病医療費用特約ですと、入院や通院の日数が
短くても、かかった費用を精算するものですので、安心度は増しますね。
なかでも外資系の傷害医療費用特約は認定してくれる条件の幅が広く、
より充実した補償として期待されています。

※特約の補償内容や条件は各保険会社によって異なる場合
(例えば健康保険での治療が必要など)がありますので、
ご検討の際には保険会社の設計書やパンフレットにて
ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

このエントリーをはてなブックマークに追加このエントリーを Google ブックマークに追加このエントリーをあとで読むこのエントリーを Evernote に追加

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

カテゴリー

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ