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不運では済まされない無保険車という存在

 ここのところ当社のお客様が被害者となる自動車事故が立て続けに発生しました。

 しかもそのほとんどが相手(加害者)が自動車保険(任意保険)に入っていなかったというケースです。

 そのときにあるお客様から、次のようなことを言われました。

 「保険に入っていなくて、車を運転していいのか」と・・・


 確かに法律上は「強制保険」と通称される「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」には加入する義務がありますが、「任意保険」については加入していなくても罰則はありません。

 しかし自賠責保険は対人事故のみが対象であるということに加え補償される金額も低く、あくまでも「最低限」加入しなければならないというレベルのものです。

 自動車を運転する以上、対人のみならず対物事故も補償され、なおかつ補償金額を「無制限」に設定できる「任意保険」への加入は必須と言えるでしょう。

 飲酒運転に対して、ようやく厳しい罰則が科されるようになった今、「飲んだら乗るな」から、「(任意保険に)入らないなら乗るな」を常識にしたいものです。


 さて冒頭の被害にあわれたお客様ですが、幸いなことに共通してケガがなく、ご自身が乗られていた車の損害だけで済みました。

 しかも「被害者になったときの補償」を十分につけていたために、ご自身の保険で自動車を修理することができたのでした。

 むろんみなさんもご存じのように、自動車保険というのは「保険を使う」ことで翌年の保険料(掛け金)が(多少の差はあるものの)上がるようになっています(正確に言うと「上がる方向で算出される仕組みになっている」と言うべきでしょうか)ので、喜んでばかりもいられません。

 自分は全く悪くないのに自分の保険を使って、翌年掛け金が上がってしまう。

 何とも納得のいかない話ですが、残念ながら相手が無保険であった場合、多分にこの理不尽さを受け入れなければなりません。


 ケガをさせられたり、モノ(車)を壊されたりした場合に、治療費や修理費を弁償してもらうというのは、「民事」賠償を加害者に対して請求することになります。

 「警察は民事不介入」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

 「民事事件」は原則として当事者同士で解決しなければなりません。

 しかも法律上は「被害者」の方がいろいろな証拠を集める必要がある(立証責任があるなどと言います)など、大変な立場に立つことになるのです。

 例えば加害者側に賠償するだけのお金がない場合(賠償資力がないなどと言います)、被害者は泣き寝入りせざるをえません。

 道徳的には明らかにおかしい話ですが、現実は悲しく冷たいものなのです。

 こうなると自衛手段として、「被害者になったときにも補償される」保険を選択せざるをえません。

 詳細は割愛しますが、車両保険、人身傷害保険、弁護士費用特約、こういった補償がみなさんの自動車保険の証券に記載されているか、是非一度ご確認ください。

◎もしも無保険車が飛び込んできたら?

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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法人契約の生命保険における保険料節約術

 今年に入り、経営者が加入する法人契約の生命保険において、タイプの違う保険を組み合わせるニーズが増えて来ています。

 特に保障重視の保険の選択。割安な保険料で高額保障を確保する目的のものです。

 生命保険においては保険料を安くする工夫としては、保障額を下げる、保障期間を短くする、解約返戻金を減らす、またはなくす、たばこを吸わない方なら非喫煙割引、健康な方なら健康体割引、優良体割引、ゴールド免許所有者ならSDカード割引などが挙げられます。

 当社としましてもこれらの割引をフル活用すべく、入念な保険選び、保険会社選びをした上で経営者の皆様にご提案しています。


 また最近では分割払いの定期保険を法人契約で活用する例も出てきています。

 分割払いの保険は被保険者に万が一のことが起きた場合、受取人に対して毎月30万円、毎月50万円など、契約時に定めた保険金を保険会社が定期的に支払うもので、受取人が希望をすれば一括で受取ることもできます。

 保険期間が満了するまで保険金が支払われるものなので加入して早期に万が一が起こった場合は受け取る保険金総額が多くなり、満了近くで万が一が起こった場合は保険金総額が少なくなります。

 保険金総額が年々軽減していくので、子供を育てている個人の方々への保険、家族の生活費を守るという保険として普及していますが、満了直前で万が一の場合ほとんど受け取る保険金がないこともあり、各保険会社は2年や5年など最低保証期間を設けています。

 また保険会社としては一括で保険金を支払うリスクが軽減されるので、一括受取りのタイプより保険料が割安に設定されているものが殆どです。

 最低保証期間を10年まで延ばした保険会社が出始めたことで、保険期間10年、保証期間10年とした10年間は保障額が変わらない一括受け取りの保険かつ、より割安な保険として法人保険への活用が進んでいます。

 10年間は割安で高額な保障を必要とする場合には、またひとつ選択肢が増えました。被保険者の年齢、加入目的が合致すれば保険本来の安くて高額な保障を得ることができるのです。

◎社長の必要保障額はどうやって計算するの?

(法人コンサルティング部 吉田孝史)

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裁判員制度実施を前に企業が取り組むべきこと

 こんにちは!社会保険労務士の吉永です。今日は平成21年5月21日から実施される「裁判員制度」についてお話しようと思います。

 なぜ社会保険労務士の私が裁判員制度のお話をするかというと、最近、就業規則の見直しの打ち合わせなどで社長から「社員が選ばれた場合は拒否できないのか?」「有給休暇を使わせてよいのか?」など質問をいただくことが多かったためです。

 そんな訳で裁判員制度について人事労務上社長に知っておいて欲しいことをご紹介します。

 そもそもこの「裁判員制度」導入の背景は刑事裁判があまりにも専門的になり国民生活からかい離してしまったため、一般の国民が直接裁判に携わることで国民が理解しやすい裁判を実現するためだそうです。導入のお題目はともかくこの制度が会社にどんな影響を与えるかを見ていきましょう。


1.裁判員候補に選ばれる確率が1年で1/330、裁判員に選ばれる可能性が1/4000

 裁判員候補と裁判員の違いはご存知ですか?

 来年の裁判員制度実施以降、一つの刑事事件に対して約50人から100人の裁判員候補が裁判の6週間前に呼び出され、その場で6人以上の裁判員が選出されるようです。ですから候補の人は半日でお役御免という訳です。

 一方、裁判員に選ばれた人は平均で1日5時間×3~5日(事件によっては5日超になることも)拘束されることになります。

 もし自社の社員が裁判員候補に選ばれると半日から長くて1週間くらい会社を休むことを覚悟しなければならないようです。裁判員に選ばれないために馬鹿なふりをして来い!なんて言いたくなりませんか?


2.裁判員になることを辞退できないのか?
 
 基本的に仕事が忙しいという理由では辞退できないようです。

 裁判員法では「とても重要な仕事でその人が処理しなければ、著しい損害が生じる」と裁判所が認めた場合にのみ辞退が認められるとのことですので、基本的に辞退はできないと考えた方が良さそうです。

 ちなみに堂々と辞退できる人は
 ・70歳以上の人
 ・学生、生徒
 ・地方公共団体の議会の議員
 ・重い病気、両親の葬式、妊娠中または出産直後などやむを得ない理由がある場合
に限られています。裁判所の許可なく裁判員になることを拒否すると、10万円以下の過料に処せられます。


3.社員が裁判員に選ばれた場合、有給休暇を取得させて良いのか?

 裁判員として出廷するために会社を休む場合に有給休暇を充てることは問題ありませんが、会社側が有給休暇の取得を強制することはできません。

 ただし裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは義務づけられてはいませんので無給としても問題ありませんが、現実には有給の特別休暇にする企業が多くなりそうです。

 懸念されるのは裁判員として従事する日だけ特別休暇にするだけでは済まない可能性があります。

 というのは裁判員制度の対象になる事件は殺人、強盗致死傷、危険運転致死、身代金目的誘拐、などの重大犯罪であるため、裁判員としてこうした裁判に参加することは精神的に大きなダメージを負う可能性があります。

 そのため判決翌日から仕事に復帰できない社員もでてくるかもしれません。


 以上のことから企業としても一定の準備が必要になりそうです。

 特別休暇について検討も必要でしょうし、部下が裁判員に選ばれたことを上司が第三者に話すと罰せられる等、裁判員制度を踏まえた社内ルールの策定と周知徹底が必要になります。

 今秋には裁判員候補者名簿が各市町村で作成されます。来春の施行に向けて社内で検討してみましょう。

◎まずは自社の就業規則の現状を把握してみませんか?

◎就業規則整備・改訂に関するお問い合わせは・・・ 0120-7109-32

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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事業保障保険に潜む落とし穴

 オーナー経営者であれば企業が成長、安定する過程で「企業を契約者」とする生命保険に加入されるのではないでしょうか。

 しかし保険会社の担当者とは「保険の話」はしても自分に万一があった後の姿についてじっくり話をした経験がないと聞きます。

 オーナー経営者に万が一のことがあったらどうなるのでしょうか?

 保険会社の保険営業資料では「従業員の給与確保」「借入金返済対策」「退職金確保」を保険加入の主な理由にしています。

 では実際オーナー経営者の「事業保障」をどのように捉えれば良いのでしょうか?

 もし万が一のことがあったら「売上減収」「社員の志気」「銀行の対応」「取引先の信用不安」「自社株の買取り」「企業解散」「家族の生活」「自社株相続税対策」「幹部の退職」「借入金返済」「資本参加している企業の取引判断」など様々です。

 特に隠れた不安としては「個人保証」が残った家族の生活です。実はオーナー経営者が借入金返済のために保険に加入しても、その目的が達せられないケースがあります。

 それは法人を契約者とする生命保険の受取人は法人だからです。「法人=次の代表取締役」が受取人になる訳ですね。

 意外にここが盲点になります。

 次の経営を親族、家族が引き継がない場合、新たな経営陣が財務戦略のための経営判断として法人が受け取った先代の生命保険金を借入金返済に充てず、他の目的に充てるケースも出てきます。

 また経営者保険に加入していてもその目的を明確にせず、漠然と1億円の保障という形で加入していることが多いですね。

 この保険金は退職金なのか、借入れ返済なのか目的、使途、意思を後継者に繋ぐことが必要になります。

 ここまでお話をすると現経営者としては、そのリスク回避のためには保険とは別に後継者探しが必要であり、現社長の意思を継ぐ人間を育てることが必要ということに辿り着くのではないでしょうか。

◎筆者の吉田が経営者保険について動画で解説!
 1.中小企業における法人保険の考え方
 2.中小企業における経営者保険の落とし穴
 3.従業員保険での無駄の見つけ方

(法人コンサルティング部 吉田孝史)

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事例に学ぶ、長期無断欠勤社員の対処法

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。じめじめした日が続きますが、如何お過ごしでしょうか?

 今回は「長期無断欠勤社員の対処法」についてお話したいと思います。

 先日、A社の社長から「事務部門を任せるために管理職として採用した男性社員がいたのだが、ある日体調不良とのことで休みの届け出があり、風邪でもひいたんだろうと思っていたら一週間過ぎても出社して来ない。心配になって電話・メールなどで連絡しても連絡がとれず、このままじゃいけないと思いつつ、日々の業務に追われ1ヶ月が経ってしまったのだがどうしたらよいのでしょう?」という相談がありました。

 社員が長期の無断欠勤をした場合、会社としての正しい対処をお話します。

 基本的に長期の無断欠勤が続いた場合はほとんどの経営者が会社を辞めてもらうことを考えるわけですが、後々不当解雇の訴えなどの労務トラブルを避けるためには、まず就業規則に無断欠勤について自然退職とする旨の明示が必要です。

 例えば「無断欠勤が14日以上に及んだときは自主退職もしくは懲戒処分にする」など具体的に明示し、その上で会社として適正なプロセスを踏んだことを形に残しましょう。

 具体的には電話やメール、または自宅訪問をした日時を記録に残すこと、そして会社として連絡が欲しいことやこのままの状態が続くと自主退社と看做さざるを得ないことなどを配達記録郵便で送付し、控えをとっておくことが最低限必要です。

 また身元保証人をとっている場合は身元保証人に連絡することも大切です。

 なぜ無断欠勤の社員にここまで労力をかけるかというと、後になって不当解雇などの労務トラブルになった時に会社を守るためです。こと「解雇」については会社はそのプロセスに幅広い注意が必要になってきます。

 極端な例を挙げると1年間に欠勤・遅刻が100日以上のあったケースでも会社が制裁措置をとって警告した事実がないとして解雇無効になった判例もあるくらいです。

 ですから無断欠勤についても適正に処分するためには就業規則の明示と会社としての解雇を避けるための努力をしっかり形に残す必要があります。

 面倒に感じられるかもしれませんが、労務トラブルになればもっと面倒です。

 ないにこしたことはありませんが、こういった事態も想定して予防措置をとることも今の会社経営には必要だと思います。

 まずは御社の就業規則を確認してみてください。

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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ビル所有者にとって他人事ではない判決 ~歌舞伎町ビル火災~

 今月2日、東京地裁はひとつの判決を言い渡しました。

 平成13年9月に新宿区歌舞伎町の雑居ビルから出火し44人が死亡した火災で、ビル所有会社の役員やテナントの元経営者らが業務上過失致死傷罪に問われた裁判です。

 執行猶予付きとは言え有罪判決が言い渡されたことについて、ビル所有者や雑居ビル内のテナント経営者にとっては、他人事とは思えないのではないでしょうか。


 今回、ポイントとなる点はいくつかあると思いますが、ひとつは火災の原因が放火であるとみられていることです。

 放火の実行犯は特定されていませんが、刑事上であれ、民事上であれ、最も責任を負うべきは放火犯であり、ビル所有者はむしろ自らの財産(ビル)を焼失させられた被害者という見方もできなくありません。

 しかし裁判所が結果的に重視したのは、もうひとつのポイントと言っていい、ビル管理上の責任であったと言えるでしょう。

 このビルでは出火時を含め普段から非常階段の踊り場などの共用部分に各テナントの物が置かれていたようです。

 それが避難しようとする人たちの障害となり、結果的に多くの死傷者が出てしまったことをビル所有者らの過失と認めたわけです。

 ビル所有者はビルの管理者として、各テナントが共用部分に物を置かないように常時注意する義務があるにも関わらず、それを怠ったという訳です。


 この件を保険の観点で考察すると、施設所有者(管理者)賠償責任保険という保険が思い浮かびます。

 この保険は施設(ビルやマンションなど)を所有するもの、あるいは管理するもの、使用するものが、施設所有(管理・使用)についての注意義務を、過失によって怠った場合の損害賠償責任を補償するものです。

 上の例で言えば「共用部分に物を置かないように注意する」義務を怠ったのはビル所有者の過失であり、亡くなった方の遺族は過失あるもの(ビル所有者)に対して、人が亡くなったことについての「損害」を、逸失利益や慰謝料といった形で賠償請求する可能性が高いでしょう。

 民事訴訟になるわけですが、かなりの範囲で遺族側の訴えが認められると予想されます。

 こうした場合の賠償金を補償するのが、先ほどの施設所有者(管理者)賠償責任保険です。

 実際に保険を使おうとした場合、保険会社によっては、放火犯の責任に言及する可能性はあるものの(自動車保険などでよく耳にする、過失割合の主張です。放火犯にも過失あり、というわけです)保険の対象になると思われます。

 むろん、歌舞伎町ビル火災のような痛ましい事故とならないよう、防火管理上の注意を怠らないことが第一に優先されることですが、例えばこの「物が共用部分に置かれていた」ということが、たまたまその時だけ、ということであったらどうでしょうか。

 どんなに注意を払っていても起こりえることではないでしょうか。

 保険に携わる者だからではなく、いや保険に携わる者だから言わねばならないのかもしれません。

 「ビル所有者にとって施設所有者賠償責任保険への加入は必須である」と。

◎法人所有物件の失火法の考え方 法人が火元の場合の責任は?

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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介護保険と社会保険の狭間で

 今回は大学時代の友人が体験した病院での出来事です。

 介護施設に入所している友人の父親が腰の痛みを訴えだしたので、病院に連れて行ったそうです。元々体を壊すきっかけになったのが頚椎症だったので、加齢による腰痛なのか痛みの原因を探るべく病院で診てもらいました。

 病院は2年振りでしたので予約したものの新患扱い。医師の診察→レントゲン撮影→医師の診察と、なんと5時間にも達する長丁場だったそうです。

 友人はこれが大学病院の実態なんだなと現場を改めて認識するとともに、父親を5時間も車椅子に乗せ続けたことに申し訳ない気持ちでいっぱいだったとのこと。

 ましてこの5時間で終わるわけではなく、次回はMRI、そして日を改めてひと月後の結果診断でやっと所見を得られる予定だそうです。

 この日は痛み止めとしての医師に薬の処方箋を書いてもらい、あとは調剤薬局に行くだけだと思っていたら、入所している人間は施設で出してもらうので処方箋を受け取れないとのこと。

 処方箋を調剤薬局に持っていかず、施設に持ち帰ればと安易に考えていたところ、施設宛の説明書が病院から送られるので受け取った処方箋は受け取らずに返してほしいと言われたそうです。

 どうやら友人は介護保険制度と健康保険制度の境目に自分は振り回されているようでした。

 大きな目でみると介護保険制度は社会保険制度のひとつになるわけですが、これがとても分りづらいものです(社会保険そのものも決して分かりやすいもではありませんが・・・)。

 たしかに社会保険のプロ=社会保険労務士とイメージできるのですが、その資格試験において介護保険制度は単独の試験科目にはなっていないので社会保険労務士の先生方も介護保険をマスターしている方々は少なく、介護制度においてはケアマネージャーやソーシャルワーカーの方々の方が専門性を持ち頼りになる分野でもあります。

 一方、生命保険の営業は死亡リスクと医療リスクを保険商品とし一生懸命説明しますが、加えて介護リスクへの備え、それ以上に要介護の親を抱えた際のアドバイス、自分が介護される側になるリスクへの備えもアドバイスできる人材は貴重だと認識した一場面でした。

◎思い込みが請求漏れに・・・

(法人コンサルティング部 吉田孝史)

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120万部突破! 夢をかなえるゾウ、ガネーシャの教え

 先月120万部を突破した水野敬也氏のベストセラー「夢をかなえるゾウ」をご覧になりましたでしょうか。

 私は日頃から重松清氏の小説を始め、ビジネス本や自己啓発本、はたまた仕事に直結する金融や保険関係の本を乱読する自称「活字好きおじさん」ですが、

 ・・・いやぁ凄い本に出くわしました。

 この本は小説としても、ビジネス書としても、自己啓発本としても、見る角度によっては全てに対してオールマイティであります。

 だからといって、この本の軸にあるガネーシャ(関西弁のゾウの神様)の教えをこの場で論じるつもりはございません。

 内容に関しましては本当に素晴らしいので、是非読まれることをお勧めいたします。下記URLの「ちょっと立ち読み」で冒頭部分を読むことができますが、参考までに一部を下記に引用します。

「ええか?自分が会社に行く時も、営業で外回りする時も、自分がカラオケ行ってバカ騒ぎしている時も、靴はずっと気張って支えてくれとんのや。そういう自分支えてくれてるもん大事にできんやつが成功するか、アホ!」
(靴をみがく 夢をかなえるゾウ P24)

 私がお伝えしたいのは、文章構成のうまさやあきさせない展開。肩の力の抜けた伸びのある直球!!という感じです。


 いったいそれは何故なのでしょう?

 選び抜かれた沢山の文献からの引用という裏打ちされた根拠。

 またこれ以上ないほどの分りやすい表現や比喩。

 それらが嫌でもシンプルにそしてダイレクトに気付きとなって心に飛び込んでくるのだと。

 本当に大切なことって、難しくしてはいけないのだと・・・。


 これを自分の日常業務に置き換えてみたい。

 ひとつひとつの案件にしっかりと検討検証した上で、最善最適の提案をしているだろうか?

 その上で、これ以上ないほどのわりやすいトークでお客様と接しているだろうか?

 慣れや準備不足はないだろうか?

 当社は「お客様のコンサルタントではなく、パートナーを目指したい!」と掲げています。

 この本が性別や年齢、職業といったものを超越した次元で、愛され選ばれていること。

 裏打ちされたデータと検証・構成。小学生にでも分るような表現と教え。

 ここにこそ多くの方に選んで頂けるパートナーとしての、そのヒントが濃縮しているのではないでしょうか。

 決して大袈裟ではなくそう思います。長きにわたって頼られる存在(企業)を目指したい。そう確信しました。

 それには「知識」や「技術」や「習慣」など、まだまだ学ばねばならない事が山積ですが、それらに対する「姿勢」についてガネーシャは沢山の事をこの本で教えてくれました。


 最後に私が一番心にとまった部分を引用して、今回のまとめとさせていただきます。

「ガネーシャの教えにはあなたを変えるだけの力がない。
 なぜならあなたが変わるにはあなたの決断とあなたの行動が必要だからです。
 本当に必要なのはガネーシャの教えではなく、
 あなた自身の行動であることをガネーシャは知っています。」


◎夢をかなえるゾウ

(ライフコンサルティング部 田村哲也)

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生命保険でできる自社ビル修繕費の積立

 先日、とある企業の社長さんから相談がありました。

 「4~5年に1回、自社ビルの外壁修繕が必要なので、保険でこの費用を積み立てられるような商品はありませんか?」、「解約したときの解約返戻金が雑収入=修繕費=損金で処理できますか?」という内容でした。

 このケースでは生命保険の商品で4~5年後の解約返戻率が95%(40歳男性)、2分の1損金処理できる逓増定期保険が当てはまると思います。


 法人税法では、資本的支出=資産計上処理します、とは「修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、支出する金額で、(1)使用可能期間を延長させるもの、(2)価額を増加させるもの~」と規定されています。

 基本通達にはもう少し具体的に書いてあり、資本的支出とは(1)建物の避難階段の取り付け等物理的に付加した部分にかかる金額、(2)用途変更のための模様替え等改造または改装に直接要した金額、(3)機械の部品を特に性能の高いものに取り替えた場合の価値増加(グレードアップ)部分の金額ということになっています。

 一方で修繕費=損金処理します、とは「通常の管理または修理」であって、使用可能期間が延長するもの、または価値を増加(グレードアップ)するものではないものをいうことになります。

 なお、旧通達(昭和44年廃止)には、修繕費として、(1)家屋または壁の塗り替え、(2)家屋の床の毀損部分の取り替え、(3)家屋の畳の表替え、(4)毀損した瓦の取り替え、(5)毀損したガラスの取り替えまたは、障子、襖の張り替え…などが例として明示されておりましたが、その考え方は現在でも生きています。


 修繕費と資本的支出の区分は、下記リンクのフローチャートを活用して、上から順番に見ていくと、ある程度は整理ができますが、本来は「実質により判断すること」がポイント。専門家でも判断に迷うむずかしいテーマのひとつです。

 今回のように建築後相当年を経過したビルについて、外壁の色がくすんできたので、リフレッシュ工事をする場合、外壁の洗浄および塗装を451万円かけて行ったとすると、この支出が、修繕費に該当するのか、または資本的支出に該当するのかを、フローチャートで見ていきましょう。

 20万円未満か=NO

 →周期がおおむね3年以内か=NO

 →明らかに資本的支出に該当するものか=NO

 →通常の維持管理のものか=YES

となり、修繕費ということになります。

 ただし詳細な税務事例の中には、「その塗り替えが数十年ぶりであったり、使用する塗料や工法が同質であるとは限らない場合は、資本的支出に相当する金額が含まれていないとは断定しにくい」などと解説しているものもありますので、ある程度の注意は必要ですが、今回のように建築当初の状態にリフレッシュさせる主旨のものであれば、修繕費処理でよいのではないかと考えます。

※詳細は担当の税理士さんにご相談ください

◎資本的支出と修繕費の区分判定
 

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疾病労災で数千万円の企業負担も!

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。

 皆様の会社では労働保険の申告はお済みでしょうか?税務署ほど厳格ではありませんが、催促状が発せられると納めるべき労働保険料額に対して年14.6%の延滞金が課せられることがありますので、申告がお済でない場合は急いで申告しましょう。

 だからという訳ではありませんが、今月は労災保険の話をしたいと思います。

 そもそも労災保険は労働基準法(以下、労基法)に定められている使用者の労働者に対する「災害補償」のセーフティーネットとして制度が発足しました。


 あまり興味ないかもしれませんが、労基法の条文を紹介します。

労基法75条
「使用者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、療養補償として必要な療養を行い、又は療養費用を負担する」

労基法76条
「療養のために、労働することができないために賃金を受けない労働者に対しては、療養中平均賃金の100分60の休業補償を行わなければならない」

労基法77条
「業務上の疾病が治った場合にその身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならない」

労基法78条
「労働者が業務上死亡した場合には、遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない」

労基法79条
「労働者が業務上死亡した場合に葬祭を行うものに対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない」


 労災の給付は上記の条文に基づいたものになっています。つまり業務上の傷病に対しての治療費・休業補償・障害補償・遺族補償が労災の給付になります。

 これらの補償を各々の企業が独自に準備するのは困難なため、労災保険制度が誕生しました。ここで注意したいのは業務上の災害については企業が労災保険に加入していなくても労基法により補償の義務が発生するということです。

 もし未設置の企業があるなら、必ず加入して下さい。場合によっては労災の給付について企業が一部の負担を強いられます。労災の給付は非常に手厚いので企業が自己負担するとなると大変です。


 そしてもう一つ労災に関して私が懸念しているのは「使用者責任」です。

 業務災害が起こった時に使用者の労働者に対しての安全配慮義務を問われて多額の損害賠償請求が起こされて現実に企業側に数千万円の損害賠償を求める判決も数多く出ています。この損害賠償額は労災の補償では足りず、企業に大きな自己負担を強いることになります。

 さらにこの前提となる労災認定について、最近は過重労働による心疾患・脳血管疾患・精神疾患などの疾病による労災認定が急激に増えており、それがそのまま使用者責任を問う訴訟に発展しているケースも少なくありません。

 これまで比較的労災事故と縁のなかったサービス業の企業にもこれらの疾病労災は他人事ではありません。

 労災保険に加入することはもちろんですが、この使用者責任を問われるリスクを勘案すると労災保険に上乗せして自助努力で備えることが必要になります。

 詳しくは吉永までお問い合わせください。

◎もはや他人事ではない!企業のメンタルヘルス対策

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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もしも無保険車が飛び込んできたら?

 自動車保険の話というと、「いかに安い保険を探すか」といったことに注目が集まりがちです。

 しかし自動車保険とは、そもそも何のために入るのでしょうか?

 本来の加入目的を考えると、優先されるべきは「補償の中身」ということになると思います。もっともこれは自動車保険に限った話ではありませんが・・・

 自動車保険の歴史は、自動車事故による被害者救済を第一目的として、何度も改良され発展してきた歴史と言えます。

 自分が車を運転して人をひいてしまったときや、人の車にぶつけてしまったときに、きちんと弁償ができるように、「対人賠償」や「対物賠償」という補償があるわけです。つまり「自分が加害者になってしまった」ときの補償こそ、自動車保険にとって最も大切なのです。


 このことは今も変わるわけではありませんが、逆の立場になったときのことというのは、まだまだ意識されている方が少ないと感じています。逆の立場とは、すなわち「自分が被害者になってしまった」ときのことです。

 自分が自動車にはねられてしまった場合、あるいは自分の車が他の車にぶつけられてしまった場合、相手がいて、その相手がきちんと自動車保険に入っていれば、金銭的な補償を受けることができます。

 しかしその相手が保険に入っていなかったら・・・。

 車については自分が車両保険に入っていることで補償を受けることができますが、自分の身体はどうしたらいいのでしょう。

 残念ながら昨今では自動車保険(任意保険)に入っていない、いわゆる「無保険車」の数が増加しています。一説によると、無保険車が3割に上るという話もあります。

 こんなときに必要な補償が「人身傷害保険(補償)」です。本来であれば相手(加害者)から支払われるべき治療費や休業補償、慰謝料などが、この「人身傷害」から支払われます。


 先日、ある保険会社の研修会に参加したところ、こんな話が紹介されました。

 深夜まで仕事をしていたAさんが車で帰宅途中、Bが運転していたセンターラインオーバーの対向車に正面衝突されました。幸い一命は取り留めたものの寝たきりの状態になってしまい、回復の見込みもないと診断されました。

 センターラインオーバーの対向車は自動車保険に加入しておらず、当然ながらBに賠償資力がないため、Aさんの治療費や今後の生活費など、Bから回収することができませんでした。

 Bは刑事罰を受けるものの、民事賠償についてはAさんは泣き寝入りするところでしたが、Aさんの自動車保険に人身傷害補償があったため、Aさんの保険会社がBに代わって、逸失利益や慰謝料などとして3000万円の保険金を支払ったとのことでした(加入していた人身傷害の金額が3000万円だったため。実際には逸失利益だけで3000万円を超える損害だったとのことです)。

 「自分が被害者になる」、あまり想像したくない話ではありますが、私たちの身の回りで起こりえる自動車事故、今の時代はここまで想定して保険を考えなければならないのです。

◎自動車保険の相談なら・・・保険情報サービスの保険無料相談会

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(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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ライフワークバランスと助成金

 こんにちは!社会保険労務士の吉永です。今回は新しい助成金を紹介したいと思います。

 厚生労働省管轄の助成金は、国が推し進めたい施策を中小企業に促進することを目的に設定されます。最近では「少子化対策」「高齢者雇用対策」「ニート対策」などが挙げられます。

 今年度は「職場意識改善助成金」が新設されました。この助成金は「仕事と家庭の調和」を図るため労働時間等の設定の改善、つまり所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得の促進などでライフワークバランスの改善に取り組む中小企業に対する助成金です。

 2年間で最大150万円の助成を受けることができます。支給対象となる事業主や申請の詳細については厚生労働省のWebサイト等でご確認いただくか、社会保険労務士にご確認下さい。

 国の助成金を申請するにあたって注意していただきたいことがあります。

 助成金の受給要件を満たすために、実態とかけ離れた形に就業規則を変更したり、従業員の給与体系を無理に変更したりして、結果として助成金は受給できたけれど大きな代償を払うことになった企業の話をよく聞きます。

 そうならいないためには企業の事業計画に沿った助成金を活用することが大切です。

 企業の事業計画を捻じ曲げて助成金の支給要件に合わせることは本末転倒ですから自制しましょう。

 しかしきちんと事業計画に合わせて活用すれば助成金は「返済の必要のない資金」ですから中小企業の強い味方になります。150万円の利益を上げるために売り上げがいくら必要かを考えればその有効性はご理解いただけると思います。

 今回の「職場意識改善助成金」も150万円ありきではなく、例えば会社で残業の削減に取り組んでいる、社員の定着のために有給休暇の取得促進を考えている会社であれば是非活用をお勧めします。

 その他の助成金も含めてご不明の点などありましたらお気軽にご連絡下さい。

◎受給のために事業計画変更? 助成金ありきでは本末転倒です!

◎「労働時間等見直しガイドライン」の改正について - 厚生労働省

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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「色即是空」~30回の座禅体験で思うこと~

 私は毎月1回、都内某所にあるお寺で開催されている座禅の会に参加しています。平成17年の秋から欠かさず参加しているので、かれこれ30回は通ったことになります。

 朝早くから集まった参加者は、まず住職の説法を聞き、「般若心経」を唱え、それから座禅に臨みます。

 この「般若心経」は仏教哲学の根本原理を262文字で説いており、「“空”とは何か」の追求だそうです(道理でやたらと"空"と言う文字が出てくるわけです・・・)。


 その中に「色即是空 空即是色」という有名なフレーズがあります。

 この「色即是空 空即是色」というタイトルで相田みつを氏が残した「書」に次のようなものがあります。

 かねが人生の
 すべてではないが
 有れば便利
 無いと不便です
 便利なほうが
 いいなあ


 また「千の風になって」の訳者:新井満氏は、このように言っています。

 つい何日か前までは元気だったおふくろが死んで、
 いまはこんな小さな骨になってしまった。
 これが空なのだ。
 つまり万物は変化する、
 そして滅びるということを仏陀は言いたかったのであり、
 それが"色即是空 空即是色"の意味である。


 深い。深すぎる・・・

 恥ずかしながらその意味すら理解できていません。恥ずかしい。すでに30回以上も唱えているのですが・・・

 そしてさらに、座禅においては"無"になるどころか、頭の中を雑念が行ったり来たり・・・

 眠い、長い・・・

 私の仕事は目の前にいる人との「遠い約束」をさせてもらうこと。目の前にいる人や、その人の家族の人生設計やリスク対策に必要なパートナーに選んでいただくこと。

 ついつい知識や技術に走りがちですが、何よりもベースに、しっかりとした人間力を身につけることが必須。

 一日も早く、この煩悩の塊のような未熟さを解消していきたい。

 いったい、あと何回座禅に通えば何かが見えるのだろうか・・・

 わからない・・・

 でもわからないからこそ、今後もこだわり続けたいと思っています。


(ライフコンサルティング部 田村哲也)

◎コラム動画「後悔しない保険加入のポイント(個人保険編)」
 今週の執筆者・田村哲也が個人が保険に加入する際の注意点を解説!

 1.3つの視点 L・R・F
 2.加入することが目的ですか?
 3.重要なのは信頼できるパートナー
 

◎保険無料相談会のご案内
 そもそも保険は“何のため”に加入しましたか?
 

「色即是空」~30回の座禅体験で思うこと~の続きを読む ≫

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