トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?

« 子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました | メイン | 神奈川県特定(産業別)最低賃金が5円から7円、引上げ »

即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?

Q.即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?

A.解雇の予告をしないで即時に解雇するには、解雇予告手当を支払うことが条件です。
したがって、解雇と同時に予告手当を支払わなければなりません。
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました | メイン | 神奈川県特定(産業別)最低賃金が5円から7円、引上げ »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/15345

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ