キャリア形成促進助成金の改正
平成22年10月1日よりキャリア形成促進助成金が改定されます。
①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。
②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。
③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。
⇒詳しくはこちら

« 幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が中小企業福祉事業団の会報で紹介されました | メイン | 変形労働時間制に関して運用の注意点 »
平成22年10月1日よりキャリア形成促進助成金が改定されます。
①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。
②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。
③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。
⇒詳しくはこちら
« 幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が中小企業福祉事業団の会報で紹介されました | メイン | 変形労働時間制に関して運用の注意点 »
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/11658