トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 自宅待機させているが、賃金の支払いが必要か?

自宅待機させているが、賃金の支払いが必要か?

Q仕事の性質上緊急呼び出しの可能性があるため、労働者を就業時間外及び休日に自宅又は連絡可能な状態に待機させているが、賃金の支払いが必要か?


A 労働時間とはみられないので、賃金としての支給は不要。ただし、一般的には「待機手当」のようなものを支給している。賃金規則に記載する場合は、「待機手当 緊急の事態に対処するために自宅待機したものに対して、平日日額500円、休日日額1000円を支給する。」と定めればよい。なお、この手当ては通常の労働に対する賃金ではないので、割増賃金の計算の基礎には算入しなくてよい。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ