トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 「残業半減で雇用維持」条件

« パートにも解雇予告手当が必要? | メイン | 月給、10年ぶり30万円割れ »

「残業半減で雇用維持」条件

ワークシェア奨励制度原案

 「日本型ワークシェアリング」を促進するために厚生労働省が創設する支援制度の原案が24日わかった。残業時間を2分の1以下に減らし、非正社員の解雇や雇い止めを回避した企業に、1人あたり20万~45万円を支給する。25日の労働政策審議会(厚労省の諮問機関)の分科会に、雇用保険法施行規則の改正案を示し、31日から施行する。
 新制度は「残業削減雇用維持奨励金」(仮称)。国が企業に従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」のなかに新たな枠組みを作る。急速な雇用悪化への緊急対策で、3年程度の時限措置とする。
 奨励金の対象は、生産量や売上高が直前または前年同期比で5%以上減っている企業など。雇用を維持した期間社員や契約社員1人あたり年30万円(大企業は20万円)、派遣社員は45万円(同30万円)を各100人を上限に支給する。
 従来の雇用調整助成金についても、雇用保険加入者を解雇しない事業主には、休業手当に対する助成率を、大企業は現在の3分の2から4分の3に、中小企業は8割から9割に引き上げる。
(21.3.25 朝日新聞 -労働問題-)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« パートにも解雇予告手当が必要? | メイン | 月給、10年ぶり30万円割れ »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/5897

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ