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パートにも解雇予告手当が必要?

2009年3月号より抜粋


     パートにも解雇予告手当が必要?

Q.昨今の不況の影響で受注が減少しているためパートを数名解雇しようと思います。
  正社員ではないので解雇予告手当の支払いなどは必要ありませんよね?

A.パート社員であっても労働基準法が適用されることにかわりはありません。解雇にあたっては30日前に解雇予告を行うか、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
 解雇は会社が一方的に社員の仕事を奪うものですから、社員の生活に与える影響は測り知れません。解雇を行う場合は、法律に定められた解雇手続きに従わなければなりません。これはパート社員、外国人労働者を問わずすべての社員に適用されます(2ヶ月以内の短期契約などを除く)。

30日前に解雇の予告をする
 30日以上前に解雇の予告をすることが必要です。解雇の予告は口頭でもよいのですが、後々トラブルにならないよう「解雇予告通知書」を作成し、解雇日、解雇事由等を記載したほうがよいでしょう。

30日分の解雇予告手当を払う
 解雇予告を行わずに即時解雇する場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。予告日から解雇日まで30日ない場合には、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。

解雇予告手当の計算方法
 解雇予告手当は次の式で求めます。
 平均賃金×(30-解雇予告期間)
 まず、平均賃金の算出からです。平均賃金は、算出すべき理由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って求めます(原則)。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日以前3ヶ月間で計算します。

最低保障額がある
 しかし、パートなど賃金が時給や日給で定められ、月の就労日数が少ない場合は、平均賃金が低くなってしまいます。そこで、このようなケースでは「賃金総額をその期間中の労働日数で割った額の6割」という最低保障額が定められており、原則と比較して高い方の金額を使用します。

契約期間途中の解雇は要注意
 ここまでの説明は、解雇できることを前提にしてきましたが、当然、解雇に正当な理由があるかどうか慎重な検討が求められます。
 業務の減少などにより人員整理を行う際は、終身雇用を前提とする正社員より、臨時雇用であるパートを先にするべきだと過去の判例でも示されています。
 ただし、一般的な有期契約のパートを契約期間の途中で解雇するには「やむを得ない理由」が必要と民法で定められています。あまり世間に周知されていないために、違法な解雇が多いのも事実ですが、不況により経営が悪化したとしても、できる限り即時解雇は避け、期間満了まで雇用したうえでの雇い止めを優先するべきでしょう。

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