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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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労働契約法、有期雇用の期間を最長10年へ

本日の日経新聞より。

政府は10月16日、有期雇用の期間を
最長5年から最長10年に延長する方針を固めました。

安倍晋三首相が首相官邸で
甘利明経済財政・再生相、新藤義孝総務相、
菅義偉官房長官と協議し、確認した模様です。

目的は、企業の雇い止めを防ぎ、
パートや契約社員が5年を超えて
働きやすくすることにあります。

来年の通常国会に労働契約法の改正案を提出する方向です。

労働契約法では、同じ職場で5年を超えて働く契約社員らは、
本人が希望すれば無期雇用に
転換しなければならないというルールが
今年4月から施行されています。

無期契約への転換に及び腰の企業も多く、
このまま現在の改正法を運用していくと、
5年で労働契約を打ち切る企業が
相次ぐのではという懸念があります。

例えば約7年後の2020年の東京五輪に向けて
企業が施設整備などのプロジェクトを
手がけた場合を想定します。

現行法では有期の契約社員やパートを雇用すると、
5年超で無期雇用に転換するか、
新たな人材に切り替える必要があります。

これを10年間に延ばせば、
企業は同じ人材でプロジェクトを進めることができます。

こうしたことから、
政府は企業の投資を呼び込む
規制緩和になると期待しているようです。

有期雇用の期間延長については
国家戦略特区の規制緩和策の一つとして議論してきました。

ただ、一部の地域だけで期間延長を認めてしまうと、
地域間で雇用条件の格差を生みかねないとの指摘がありました。
このため特区に限らず、全国でも展開することにした模様です。

追記:平成25年10月18日付のブログで
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