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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

就業が著しく困難であることを証明しなければ生理休暇は取れないのか?

労働基準法第68条では、次のような定めがなされています。

――――――――――――――――――――――
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を申請したときは、
そのものを生理日に就業させてはならない。
――――――――――――――――――――――

この条文でお分かり頂けるように、
生理だからといって、休暇を請求することを認めたわけではなく、
「生理日の就業が著しく困難な女性」に限り、
休暇の請求を認めています。

さて、それでは、「私の場合、就業が著しく困難です。」
ということを女性従業員が証明しなくてはならないのでしょうか。

また、こうした際に、会社として「医師の診断書を出せ!」と
厳格な証明を求めることはできるのでしょうか?

まず、原則としては、特別の証明がなくても、
女性労働者からの請求があった場合は、
休暇を与えるよう、行政は指導しています。

ちゃんと証明をしろ、とまでハードルを高めると、
手続きが複雑になり、
「だったら休暇なんか請求しません。」
ということになりかねません。

これでは、制度の趣旨が抹殺されてしまいます。

また、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、
前述の趣旨に鑑み、
医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
一応の事実を推断できれば十分ということで、
例えば、同僚の証言程度の簡単な証明で足りるとしています。
(昭和23年5月5日 基発682号、
 昭和63年3月14日 基発150号 婦発47号)

会社の就業規則で生理休暇を無給にしている場合は、
大半、有給休暇を使って休むので、
あまりこうした問題は生じません。

こうした問題が生じやすいのは、
生理休暇を有給にしている場合です。
従業員からすると、本来の有給休暇日数を減らすことなく、
有給で休めるのですから、
中にはちょっとズルしちゃおうという人も出てくるわけです。

会社側の誤解かどうかは別にして、
「あなた、ズルしてんじゃないの?」と会社側が思うと、
「証明書持って来い!」とエスカレートすることもありますね。

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外国人労働者向け労働条件通知書はこちら!

労働基準法等の労働関係法令は、
日本国内における労働であれば、
日本人であると否とを問わず、
また、不法就労であると否とを問わず
適用されます。

したがって、外国人であっても、
採用時には労働条件通知書を交付することになります。

その時に役立つのが外国語で記載された
労働条件通知書のひな形。

厚生労働省では下記の言語で記載された
労働条件通知書のひな形を公表していますので、
下記にリンクを貼っておきます。

ご活用ください。

【外国語表記の労働条件通知書】

1 英語
2 中国語
3 韓国語

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ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)の就業を支援する助成金

母子家庭の母や父子家庭の父(「ひとり親」)は、
子育てをしながら働かなければならないため 、
就職に当たっては、労働条件での制約を受けたり、
困難を伴うことが少なくありません。
また、昨今の厳しい経済情勢の下、就職は一層厳しくなっています。

国と地方公共団体では、今年 3 月 1 日に施行された
「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の 
支援に関する特別措置法」に基づき、
企業に対して、優先的にひとり親を雇い入れたり、
その他の協力を要請することにしました。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる
助成金や奨励金がございますので、
ぜひ、ご活用ください。
(平成25年3月1日現在)

★ 特定求職者雇用開発助成金

ハローワークなどの紹介で、
ひとり親を雇い入れた事業主に、賃金の一部を助成します。

短時間労働者以外 中小企業...90 万円  大企業...50 万円
短時間労働者    中小企業...60 万円  大企業...30 万円

※短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間が
 20 時間以上 30 時間未満の労働者を言います。

★ 試行(トライアル)雇用奨励金

ハローワークの紹介で、
ひとり親を一定期間(原則 3 カ月)
試行雇用する事業主に
月額 4 万円の奨励金を支給します。

★ 均衡待遇・正社員化推進奨励金の加算

正社員転換制度や短時間正社員制度を導入する際に、
2 人目から 10 人目の対象労働者が
ひとり親の場合に助成金を加算します。

※均衡待遇・正社員化推進奨励金は、
 平成 25 年 3 月末をもって廃止し、
 平成 25 年度からキャリアアップ助成金(仮称)に
 整理・統合する予定です。

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年次有給休暇の意義とは? その2

労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方の
ご紹介、その2です。

年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは
労働者の自由です。

しかし、労働者がその所属の事業場において
その業務の正常な運営の阻害を目的として
一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、
年次有給休暇に名を借りた同盟罷業です。
こうした場合、年次有給休暇の行使とは言えません。

ただ、このように言えるのは、
その労働者の所属する事業場で
休暇闘争が行われた場合のことです。

他の事業場における争議行為に
休暇を取って参加するような場合は、
年次有給休暇の行使として認められます。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
 分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)

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年次有給休暇の意義とは? その1

現在、労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方は、
次の通りとなっています。
文章が若干長いので、2回に分けてご紹介します。

年次有給休暇の権利は、
法定要件を充たした場合、
法律上当然に労働者に生ずる権利であり、
労働者の請求を待って
初めて生ずるものではありません。

年次有給休暇について定めている
労働基準法第39条のうち、
第5項において「請求」という言葉が登場します。

労働基準法第39条第5項―――――――――――

使用者は、前各項の規定による有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならない。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
―――――――――――――――――――――

この「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であり、
労働者が時季の指定をした時は、
客観的に同項ただし書き所定の事由、
つまり、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げるという事由が存在し、
かつ、これを理由として使用者が
時季変更権の行使をしない限り、
その指定によって年次有給休暇が成立し、
その労働日における就労義務が消滅します。

以上の解釈により、
年次有給休暇の成立要件として、
労働者による「休暇の請求」や、
これに対する使用者の「承認」というような観念を
容れる余地はありません。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
 分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)

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