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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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年次有給休暇の意義とは? その1

現在、労働行政の場において、
年次有給休暇の解釈運用の元となる考え方は、
次の通りとなっています。
文章が若干長いので、2回に分けてご紹介します。

年次有給休暇の権利は、
法定要件を充たした場合、
法律上当然に労働者に生ずる権利であり、
労働者の請求を待って
初めて生ずるものではありません。

年次有給休暇について定めている
労働基準法第39条のうち、
第5項において「請求」という言葉が登場します。

労働基準法第39条第5項―――――――――――

使用者は、前各項の規定による有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならない。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
―――――――――――――――――――――

この「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であり、
労働者が時季の指定をした時は、
客観的に同項ただし書き所定の事由、
つまり、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げるという事由が存在し、
かつ、これを理由として使用者が
時季変更権の行使をしない限り、
その指定によって年次有給休暇が成立し、
その労働日における就労義務が消滅します。

以上の解釈により、
年次有給休暇の成立要件として、
労働者による「休暇の請求」や、
これに対する使用者の「承認」というような観念を
容れる余地はありません。
(昭和48年3月6日 基発110号より。
 分かりやすくするため、若干文章を改変しています。)

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