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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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経営が苦しくなった時に思い出していただきたい解雇等に関するルール 2

解雇に関するルール、第2回です。

第1回では下記の2点を取り上げました。


今回は解雇の手続きに関する基本事項と
解雇事由について、
厚生労働省発行のパンフレットを
若干ですが読みやすいように改変して、
皆様にご紹介致します。

3 解雇の手続

やむを得ず解雇を行う場合、
労働基準法にしたがって、
30 日前に予告を行うことや、
予告を行わない場合には
解雇予告手当を支払うことが必要です。

【法令】

解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、

イ  少なくとも30日前に解雇の予告
   (予告の日数が30日に満たない場合には、
    その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。)
ロ 予告を行わない場合には、
   平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いを
   しなければなりません。(労働基準法第20条)

参考:ハロ-ワークへの届出や通知

やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合
高年齢者・障害者・外国人を解雇する場合は、
ハローワークに届出や通知を行うことが必要です。
詳細は、こちらのパンフレットをご覧ください。

4 解雇事由

就業規則には「解雇の事由」を定めておくことが必要です。

【法令】

退職に関することは、労働条件の重要な事項です。
このため、定年制や解雇等の退職に関する事項については、
就業規則に定めておかなければなりません。
また、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に
掲示又は備え付けること、書面を交付すること等により、
労働者に周知しなければなりません。
(労働基準法第89条、第106条)

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