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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 初めての育児休業で100万円の助成金

初めての育児休業で100万円の助成金

一定の要件を備えた、育児休業取得者が初めて出た中小企業事業主(労働者数100人以下)に中小企業子育て支援助成金が支給されます。
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業)を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者が初めて出た場合に助成金を支給し、もって中小企業における育児休業の取得促進を図ることを目的としています。

この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置です。

助成金額は以下の通りとなっています。
1人目:100万円、2人目から5人目まで:80万円(5人で打ちきりです)

受給要件等詳細は以下をご参照ください。
育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)pdf
初めて育児休業取得者が現れそうな事業主様はコチラからお問い合わせください。

以下まで電話でもかまいません。お気軽にどうぞ。

多摩地区の事業主の方=042-558-2744

23区の事業主の方=03-5821-7075

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