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10月19日から東京都最低賃金が改正されます

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成20年10月19日から時間額766円に改正されます。

東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されています。

なお、最低賃金額には以下の賃金は算入されません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  4. 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

 鉄鋼業・自動車製造業等一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

以下もご参照ください。
東京都最低賃金改正のお知らせ:東京労働局

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