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「チェーン店における名ばかり管理職」通達に関するQ&A:厚生労働省

厚生労働省は、平成20年9月9日付けで都道府県労働局長宛に通達した「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(基発第0909001号)に関して、誤解されている点があるとして、Q&Aをホームページ上に公開しました。

同通達は、連合など労働組合がかみつき、桝添厚労相も、「通達を見直させる」と鼻息荒かった通達です。

厚労省のQ&Aによると、、「基本的な判断基準」を変更したり、緩めたりしたものではなく、逸脱事例を具体的に示すことで、「基本的な判断基準」が適正に運用されるようにするものであることを強調しています。

そもそも、管理監督者の範囲については、労基法制定時に考えられていた判断基準を逸脱し、厚生労働省(かつての労働省)が管理監督者の範囲を、勝手に縮小解釈して通達した前歴があります。驚くべきことに、判例が更にその上をいっています。

管理監督者の範囲の問題に関しては、かつて、このBlogにおいても「名ばかり管理職通達への憂慮」について及び厚生労働省が「名ばかり管理職」について、またもやおかしな通達と題して述べているので、ここでは詳細な記述は避けます。

今回のQ&Aについての詳細は以下をご参照ください。
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け基発第0909001号)」に関するQ&A:厚生労働省

なお、上記Q&Aのページには厚生労働省労働基準局監督課長による都道府県労働局長宛の通達多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について(平成20年10月3日基監発第1003001号)が含まれています。

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