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合言葉はムームーゴ

保険毎日新聞掲載のアンケート「自動車保険意識調査」(全12問)の
回答分析(全9621件)のうち、興味深いものを数問取上げてみました。

『あなたはどのようなジャッジになりますか?』

1.お車を運転される方の年齢によって、
  保険料がお安くなるケースがあることをご存知ですか?
   ・知っている:89%
   ・知らない:11%

2.運転される方をご家族・ご夫婦・ご本人などに限定する事により
  保険料が変わることをご存知ですか?
   ・知っている:89%
   ・知らない:11%

 ⇒運転者を限定する事や年齢条件を設定する事で、
  保険料のコストセーブを検討していない人が10人に一人は
  いらっしゃるようです。あなたは大丈夫ですか?


3.3台以上車を持っていると、
  保険料が安くなることをご存知ですか(ミニフリート)?
   ・知っている:23%
   ・知らない:77%

 ⇒都内近郊にお住まいの方でお車を何台もご所有の方は
  なかなかいらっしゃらないと思いますが、
  お子様の車やバイク(原付も可)などを合計して3台以上ご所有の方は、
  この恩恵を授かる事が出来ます。
  該当される方は、何はともあれ担当の損保マンに今すぐお電話を!


4.相手方に100%責任がある場合、
  自分の保険会社は示談交渉が出来ないことをご存知ですか?
   ・知っている:24%
   ・知らない:75%
   ・回答なし:1%

 ⇒4人に三人の方は、過失割合「10対0」を主張しても、
  保険会社が間に入ってくれるものだと思っています。
  過失割合が「0」というのは、喜ばしい事ではあるものの、
  いざという時にご自身での示談交渉はちょっと・・・という方が
  多いのではないでしょうか。
  私共はそんな時、的確なアドバイスをさせていただいております。
  あなたにはそんな時、頼れる方がいますか?


5.保険会社を変更しても「等級」は変わらない
  (同じ等級になる)ことをご存知ですか?
   ・知っている:63%
   ・知らない:37%
   ・回答なし:1%

 ⇒「お付き合い」と称して、中々他社への見直しを躊躇されている方・・・
  等級継承の認識不足もあるのではないでしょうか?
  複数の保険会社の内容やコストの比較検討は今や必須です。


6.現在、契約している自動車保険はベスト(自分に合っている)だと
  思いますか?
   ・ベストと思う:36%
   ・問題ないと思う(少し不安):41%
   ・評価できない(分からない):22%
   ・回答なし:2%

 ⇒4人に一人の方は、納得(理解)されていない
  といったデータが読み取れます。
  経費削減のためにも、ムリ・ムラ・ムダの排除は大切です。
  家族構成や使い勝手等々をしっかりとした分析した上での
  納得のいく説明を受けることが必要です。


7.ご自身の自動車保険の契約と補償内容について、
  どのようにお決めになりましたか?
   ・代理店に任せている:27%
   ・代理店主導で決めた:23%
   ・自分主導で決めた:30%
   ・自分で決めた:17%
   ・回答なし:3%

 ⇒ご自身主導が必ずしも正解かどうかは別として、
  代理店主導が50%を占めていることは事実です。
  信頼関係があってお任せにしていらっしゃる方も、
  補償内容が複雑多岐にに渡るものなだけに、
  ただ単に「前年同条件で更新」されるのだけはご注意ください。

      ***********************************************

数ある保険の中でも自動車保険は身近なものといえるのに、
このアンケート結果から、勘違いや認識不足が多い事が伺えます。

上記以外でも、免許証の色によって割引があることや、
車両保険には当て逃げや自爆事故時には対応不可能な「限定タイプ」が
あることなどをご存じない方もいらっしゃいます。

巷には無保険車(任意保険)が30%はいるのではないかと言われています。
様々な特約や割引も大事ですが、自動車保険の「基本部分」を
今一度チェックして下さい。

合言葉は⇒無・無・5(ムームーゴ)
・対人:無制限
・対物:無制限
・人身傷害:5,000万円(3,000万円以上は必須)

◎保険Q&A - Q.人身傷害と搭乗者傷害の違いは?

いまだに対人対物の補償限度額が1,000万円や2,000万円といった方を
お見受けしますが、非常に危険です。
賠償金額が補償限度額を超えた場合、その分の賠償金額が自己負担に
なるだけでなく、保険会社は補償限度額の範囲内しか補償して
くれませんから、示談交渉もご自身で行う必要が出てくるのです。

これを機に、ご契約の自動車保険証券に目を通してしてみては如何ですか。
秋の大型連休(シルバーウィーク)にお出かけの前に、
是非チェックしてみて下さい

合言葉はムームーゴの続きを読む ≫

生命保険は比較検討が大事

「コストを削減したい。保険料を軽減できないか?」
経費節減のため、個人・法人に関わらず、
安い保険料で加入できる保険会社を求めるお客様が増えています。

ご存じの通り、生命保険では申込みの際に
健康状態を診査する手続きがあります。

その際、おタバコを吸われない方や、
各保険会社で規定されている基準をクリアされた健康度が高い方は、
より安い保険料で加入することができる場合があります。

このような安い保険料率を「健康体料率」とか「優良体料率」と呼んでいます。

健康度が高い基準としては、
血圧やBMI、尿検査数値等が、保険会社が定める基準内であること、
過去において健康状態が良好であること等、
複数の健康基準を満たせば"健康体料=割引"が適用になります。

      ***********************************************

全ての保険会社がこのような料率を用意している訳ではないので、
複数の保険会社を確認してみるとよいでしょう。

また、各社このように保険料を安くする工夫がなされているのですが、
同じ健康体料率であっても、保険会社によって
その合格基準にバラツキがあります。

例えば血圧。
Aという保険会社は最高血圧が150未満であることが
健康体料率を満たす基準としている一方で、
Bという保険会社では最高血圧が140未満であることを
基準にしている、と言ったように異なってきます。

では、基準のゆるい保険会社が契約者にとって有利か、
と言えばそういう訳ではなく、そもそも基準のゆるい会社は
保険料を比較するとやや高い傾向があったりします。

各社「健康体料率」とか「優良体料率」とか
同じような言葉を用いていますが、
そもそもその基準と保険料が違うので、要注意です。

同じ保険会社でも、性別・年齢等の条件によって
保険料率が異なる場合があります。

やっぱり、比較検討が大事なんだなと思います。


◎保険Q&A 
 ~いろんな名前の保険があるけど、そんなに違うものなの?~

◎保険を整理するということ

◎法人契約の生命保険における保険料節約術

生命保険は比較検討が大事の続きを読む ≫

特定の機械にだけ火災保険は掛けられる?

火災保険を掛ける場合の対象は、
例えば「建物」であったり、「家財」であったり、
「機械・設備」、「什器・備品」、「商品・製品」といった形で表されます。

特徴としては、「建物」以外はそれぞれの言葉の後に
「一式」という言葉が付けられることです。
「家財一式」とか「機械・設備一式」といった具合です。

「建物」についても、
「建物一式」という言い方はあまり使わないと思うのですが、
建物と一体化した設備などは建物に含まれる、
というのが火災保険の考え方なので、
言葉として適当かどうかはともかく、
「一式」という意味合いは同じだと言えます。

つまり、「家財」や「機械」など、ひとつひとつを特定することなく、
大枠で対象を設定することができるのが、
火災保険の掛け方の特徴と言えるわけです。

総合保険と呼ばれる火災保険(例えば住宅総合保険、店舗総合保険)
では、むしろ「一式」として対象を設定しなければならないと
定められているのです。

      ***********************************************

では、ある特定の「機械」にだけ火災保険を掛けたい場合は、
どうすればよいのでしょうか?

その場合、総合保険よりも補償の幅の狭い火災保険
(例えば、普通火災保険)に加入することになります。

「機械一式」を対象に店舗総合保険(火災保険)に加入すれば、
「盗難による損害」も補償されますが、
「ある特定の機械のみ」を対象にしたい場合は
「盗難による損害」の補償はなされない、ということになります。

      ***********************************************

これは、保険の仕組みにとって重要な考え方のひとつである
「逆選択」と関わりがあります。

「逆選択」とは、
「保険支払いの対象になりやすい物事ほど、保険に入りたい
という要望が大きくなる」、
すなわち
「人というのは、保険の仕組みの安定的な運営という観点からは、
逆の要望を選択するものである」ということです。

これは、個人の気持ちや行動としてはやむをえない所なので、
保険のルールとして「逆選択」を排除するようなものが
設けられている訳です。

ある特定のものにだけ保険を掛けたいということは、
それだけその特定のものが保険支払いの対象
(例えば盗難の対象)になりやすい可能性が高く、
しかも、特定しているということは、
保険に掛けるものの金額も少なくて済み、
掛け金(保険料)も少なくなるので、保険制度としては
入ってくるもの(保険料)より出て行くもの(保険金)が多くなり、
安定した運営はできなくなります。

「一式」で掛けてもらうことで、
保険料(入ってくるもの)のボリュームが大きくなるだけでなく、
その「一式」の中には盗難されにくいもの
(例えば大型の機械など)も含まれることで、
出て行くもの(保険金)の割合はより薄まることになります。

ただ、どうしても「ある特定のもの」にだけ
火災保険を掛けたいという場合があるかもしれません。

その場合には、火災、落雷、爆発等しか補償されないタイプの
火災保険を選択すれば良く、全く方法が無いわけではありません。

      ***********************************************

「逆選択」に限らず、保険には独特の考え方があります。

そして、独特の考えに基づいて運用されているため、
自分にあった保険の設定をするには
火災保険の対象をどうするか、ということひとつをとっても
注意する点があるわけです。

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遺族年金について正しくご存じですか?

遺族年金について正しいものは、次のうちどれでしょうか?

1.遺族基礎年金は、子供の有無にかかわらず、
  夫に生計維持されていた妻に支給される。

2.遺族厚生年金は、妻が再婚した後も支給される。

3.遺族厚生年金は、夫の死亡時に妻が30歳未満であれば、
  5年間しかもらえない。

                      (日経記事引用 2009/08/09)

答えは3です。

詳しく解説しますと、
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に大きく分かれます。

自営業者などの夫に、生計を維持されていた妻が貰えるのが
「遺族基礎年金」。
しかし、子供がいなければもらえず、
子供がいても、子供が18歳になった後の3月までです。

一方、夫が会社員で厚生年金に加入していれば、
妻は「遺族厚生年金」の対象になり、
原則的に再婚などがない限り支給は一生続きます。

18歳までの子供がいる会社員の妻は、
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方がもらえるわけです。

このように、自営業者の妻は、会社員の妻に比べて
遺族年金が少なくなりがちですから、民間の死亡保険などを
厚めにしておくことが必要な場合もあります。

会社員の妻の場合、「原則的に一生もらえる」と説明しましたが、
例外もあります。

例えば、夫の死亡時に子供のいない妻が30歳未満であれば、
遺族厚生年金は5年間だけしかもらえません。

年齢が若いのですから、遺族年金にずっと頼るのはおかしい
という考え方が背景です。

◎遺族年金(社会保険庁)

◎公的な遺族年金の仕組みについて知りたい(生命保険文化センター)

私達が日頃口にしている、
民間保険と社会保険の総合的なお手伝いの必要性が、
上記のQ&Aからもお分かり頂けたかと思います。

自営業者と会社員。
お子様の有無。
20代で大黒柱を失うリスク・・・

お一人お一人の環境や考え方によって、
リスクもリスク対策も変わってきます。

どうか、私たち保険のプロを上手に利用して、
ムリ・ムラ・ムダのない、正しいジャッジによるリスク対策を
打っていただきたいと切望致します。

遺族年金について正しくご存じですか?の続きを読む ≫

保険でどこまで弁償できる?(対人賠償篇)

これまで何度か取り上げてきた「賠償責任保険」。

今の世の中、「ごめんなさい」では済まない場面が往々にしてありますから、
極めて優先度の高い保険として、ご紹介してきたかと思います。

ついうっかりやってしまったことで、
他人にケガをさせたり(対人賠償)、
他人のものを壊してしまった場合(対物賠償)、
法律上の責任として弁償をしなければなりません。

これが「賠償責任」です。

「賠償責任」は金銭によって、
その責任を果たすことになるので、
「賠償責任保険」という保険がこの金銭支出を補償するわけです。

ただ、やっかいなことに、
法律上弁償しなければならないとされたこと
(賠償責任があるとされたこと)が全て、
賠償責任保険の対象となるわけではありません。

賠償責任保険も「保険」であるため、
「約款」というルールが最も優先され、
「約款」で対象外と定められていれば、
法律上の責任が問われる場合あっても、
保険から金銭を回収することはできません。

では、賠償責任保険の対象となる「対人賠償」や「対物賠償」の
範囲とはどこまでになるのでしょうか。

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まずは「対人賠償」から考えていきたいと思います。

「他人にケガをさせる」と対人賠償(責任)が発生します。

よそ見をして歩いていたら、
前にいた人に気付かずにぶつかってしまい、
その結果前にいた人が転んで、
地面についた腕を骨折してしまいました。

こういったケースは、
紛れもなく「他人にケガをさせて」いますので
賠償責任保険の対象となる可能性が高いです。

では、こんなケースはどうでしょうか。

周囲を確認せずバットの素振りをしたところ、
実は近くに人がいました。
バットはその人の顔を、
幸いにもかすめただけで当たりはしなかったのですが、
相手の人はショックでその場にへたりこんでしまいました。

幸い、へたりこんだ際も身体のどこかを打ちつけたりはせず、
「肉体的」なケガはなかったものの、
精神的に参ってしまい入院することに・・・。

この場合、賠償責任保険の対象となるかどうかは、
ケースバイケースと言わざるを得ません。

賠償責任保険が対象とする「対人賠償」の範囲は、
「肉体的な機能障害」に限定されず、
「精神上の機能に異常を来した場合」も含まれます。

しかし、「精神上の機能障害」の場合、
起きた事故との相当因果関係がかなり慎重に問われる事となります。

また、ここで言う「精神上の機能障害」には、
単なるショックや名誉毀損などは含まれず、
「不眠」症状も含まれないとされるようです。

例えばエレベーターに数時間人が閉じ込められた結果、
「恐怖のあまり精神異常を来した」場合は、
保険の対象になる可能性が高く、
エレベーターに閉じ込められたために感じた「恐怖に対する損害賠償」は
保険の対象にならない可能性が高いと言えます。

騒音を原因とする場合も、
騒音が原因で体調不良や精神障害になったと医学的に認められれば、
保険の対象になる可能性があり、
騒音の結果、「安眠妨害かつ精神的苦痛」がもたらされたという場合は、
保険対象にはなりにくいと言えそうです。
(法律上の賠償責任を負う可能性は高いかもしれませんが・・・)

「対物賠償」の範囲がどこまでになるのかは、
後日改めてご紹介する予定です。


◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?
 ~個人賠償責任保険をご存じですか?~

保険でどこまで弁償できる?(対人賠償篇)の続きを読む ≫

日帰り入院って?

医療保険でよく「日帰り入院も保障」とありますが
具体的にはどのようなものかご存知ですか?

病院側の解説では「日帰り入院は朝入院して検査・
手術を行い夕方退院すること」となってはいますが
診療報酬点数表では医師が必要を認めて医療が行われた場合は
入院基本料などの算定ができるが、休養などの目的では
算定しないようです。

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では保険会社の医療保険は、どのような日帰り入院が
給付の対象なのでしょうか?

これも保険会社各社によって多少異なりますが、共通しているのは
「入院基本料を支払っているか」です。
それ以外は、休養なのか治療のために必要な入院だったのか、
判断が難しいようです。

また入院給付金の申請には診断書が必要であり
費用は契約者の負担となります。

以上のようなことを考え、自分に必要な入院保障は
どのようなものなのか考える必要があるのではないでしょうか。


◎あなたの入院保険は、どちらのタイプ?

◎相談の流れ - 保険情報ステーション

日帰り入院って?の続きを読む ≫

昨年度の介護保険利用者は3%増で過去最高に

「がん」で亡くなる人の数は年々増加傾向にあり、
1981年に日本人の死因のトップになって以降、
常にトップの座にあり続けています。
厚生労働省によるとがん(悪性新生物)の総患者数は、
約142万人(H17)にも上ります。

しかしその一方で要介護・要支援認定者数は、
約428万人(同)にも達します。
実はがん患者の3倍もの介護認定の方がいるのです。

それにも関わらず国の介護保険制度は少し分りづらいと
言わざるを得ません。

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現状の制度では40歳から介護保険料を払い始めるのですが、
65以上と未満の方では認定の対象が違います。

40歳~65歳未満の方は、国が定めた特定の疾病を通じて
要介護・要支援状態になられた方が給付対象になります。

つまり交通事故や労災事故などで介護状態になられた方は、
対象から外れてしまいますので自己対策が必要になります。

特定の疾病はとは
 ・がん末期
 ・関節リウマチ
 ・筋萎縮性側索硬化症
 ・後縦靭帯骨化症
 ・骨折を伴う骨粗しょう症
 ・初老期における認知症
 ・パーキンソン病関連疾患
 ・脊髄小脳変性症
などです。

印象としては極めて限られた疾病を通じての介護状態でなければ、
給付を受けられない印象を受けます。

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一方、65歳以上であれば事由を問わず、
全ての要介護・要支援状態が対象となります。

医師の診断のもと、市区町村窓口に申請を提出し、
面接を受けて認定をもらいます。

要支援認定1・2、要介護認定1~5を通じて
自己負担1割のもと介護サービスを受けます。

ただし施設入居や配食、理髪など、
公的介護サービス以上のサービスを受けようとすると、
全て追加の自己負担が必要になります。

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介護状態の2人に1人は3年以上の介護を経験されています。
まさに終わりの見えない介護が精神的・経済的負担が
家族にのしかかってしまいます。

頼りになる民間保険会社の介護保険も認定基準が様々です。
そして介護状態になったら一時金で終わりのものでなく、
終身で給付が受けられる方が安心できます。

きちんと認定基準を確認して
給付の幅の広い保険会社を選ぶことをお勧めします。

◎介護の現実から備える保険

◎介護保険と社会保険の狭間で

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火災保険の基礎知識・保険金の支払われ方

先週に引き続き、今週も火災保険の基礎知識です。

早速ですが、先週も触れた「再取得価額」について、
もう一度おさらいしておきましょう。


◎火災保険はなぜ必要?


まずひとくくりに「保険金」と言っても、
生命保険と損害保険ではその支払われ方に大きな違いがあります。

生命保険や医療保険では、死亡したら5000万円とか、
1日入院したら1万円といったように、
その事象が起こったら最初に決めた保険金が支払われます。

しかし一方の損害保険の考え方は、
実際に被害にあった額を限度に支払われるとういうのが前提です。

例えば同じ家を立て直したら5000万円かかる物件に
1億円の保険を掛けていたとしても、
実際に火災で全焼した場合に支払われる保険金は、
再び調達するのに必要な5000万円ということになります。

保険業界ではこのような保険を
超過保険(掛け過ぎている保険よいうことですね)と言い、
誤った保険の掛け方とされています。

例えその物の価値以上に保険を掛けても
その物の価値以上には保険金を受け取れないというのは、
犯罪防止の観点からも納得いただけると思います。


◎保険料のムダ! 火災保険の「超過保険」はこうして起こる
◎「一部保険」、「全部保険」、「超過保険」とは

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実際に火災で家が全焼してしまった場合、
もう一度同じ家を建てるのに、
大工さんに頼んで使用した分だけ古く建てて欲しいと頼んでも
それは無理な話ですから、
今同じ家を建てたらいくら掛かるのかという
「再取得価額」で保険を掛けられるのは、
とても合理的だと思われます。

最近の火災保険では、
契約の際に再取得価額(評価額)をきちんと確認しておけば、
事故があった際にその限度額内でいくらまで
保険金を支払って欲しいのかという掛け方も、
特に家財道具の保険を中心に出来る様になっています。
(一部の保険会社では建物でも同様の掛け方ができます)

例えば家財を再取得するのに全部で1500万円かかるうち、
保険金が1000万円まで支払われる様な契約も可能です。

かつては「火事になっても柱が1本でも残っていると、
その分差し引いて支払われる」というような
実しやかな噂がありましたが
(私も社会人に成り立ての頃、実際に聞きました)、
最新の保険ではこのようなことはなくなっています。

ただしきちんと納得した保険金を支払ってもらうためには、
保険を購入する側も「保険は常に進化しているらしいから、
きちんと説明を聞こう」といった意識を
今まで以上に持つことが必要だとも感じております。


◎火災保険の保険金額はどのくらいに設定すればいいですか?


火災保険の基礎知識・保険金の支払われ方の続きを読む ≫

火災保険はなぜ必要?

◆火災保険の基礎知識

火災には十分に気を付けているので、
自分には火災保険は必要ないと考えている方はいませんか?

でも例え自分では火災を起こさなかったとしても、
隣家の火災で自分の家が燃えてしまったというケースが
想定されます。

民法の規定では他人に損害を与えた場合、
故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになります。

しかし失火責任法(失火の責任に関する法律)において、
失火により隣家などに延焼した場合でも、
失火者に故意や重過失がなければ、
損害賠償責任は生じないとされています。

つまり隣家からの類焼で自宅が燃えてしまった場合、
自分自身で火災保険に加入していないと、
どこからも一銭もお金が出ずに大事な家を失った、
ということが現実に起きるのです。

ご存じでしたか?

納得いかない方もいらっしゃるかもしれませんが、
法律でそのように決められているのです!

失火責任法が制定された明治32年当時は木造家屋が多く、
不法行為責任について規定した民法709条をそのまま適用すると、
失火者が背負いきれないほど過大な責任を課すことになるため、
特例として定められたという経緯があります。

やはり万が一の事態に備えて、
火災保険には必ず加入しておくことが重要であると言えます。


◎法人所有物件の失火法の考え方 法人が火元の場合の責任は?
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◆火災保険に加入する際のポイント

万一の火災に備えて加入する火災保険ですが、
適切な契約をしなければその財産を守れませんので注意が必要です。

保険金額の決め方は大きく分けて2通りあります。
時価額を基準に決める方法と
再調達価額(新価)を基準に決める方法です。

 時価額基準:時価とは再調達価額(新価)から
       使用による消耗分(減価分)を差し引いた額
       保険金だけで再築や復旧はできません。

 再調達価額:再調達価額とは同等の建物や家財の再取得費相当額
       保険金額を限度として損害額の実費が払われ、
       保険金だけで再築や復旧ができます。

なお建物と家財の契約は別になります。
火災ではほとんどの場合、建物と家財を同時に失いますので、
建物の火災保険とセットで家財の火災保険にも
加入されることをおすすめ致します。


◎火災保険における4つの価額とは?

◎ビル所有者にとって他人事ではない判決 ~歌舞伎町ビル火災~

火災保険はなぜ必要?の続きを読む ≫

「他人を守る」は、「自分を守る」

私どもの本社がある足立区綾瀬は下町ということもあり、
実に自転車が多いのですが、
そのマナーはあまり自慢の出来るものではありません。
無灯火、二人乗り、傘差し、携帯を片手に危険運転・・・

でもこれって、下町に限らず、
どこでも目にする光景ではないでしょうか。

      ***********************************************

そんな自転車が起こす事故が、年々増加しています。

あるデータでは自転車による人身事故が18万件を超え、
死亡事故も16件に達するとのことですが、
そのうちの一件「16歳の娘さんが自転車で歩行者に激突した事故に、
5000万円の賠償命令」というニュースがありました。

加害者が未成年のため、その親権者である父親が、
そっくり5000万円の負債を背負い込んだとも報じられました。


◎自転車通勤も企業のリスクに
 自転車事故で5000万円もの賠償責任! 企業が負う新たなリスクとは?
 
      ***********************************************

ここで注意すべきは身近な乗り物である自転車が、
意外と加害者になるケースが多い点です。

1年間に発生する交通事故は届出があるだけでも100万件、
負傷者は120万人を超えるといわれます。

当然の事ですが、私達は事故が起こらないよう、
また事故が起きても被害が最小限ですむように努力します。

しかし事故は何の前触れもなく発生します。

そして恐ろしいことに、自分で防ぐことのできる割合は、
せいぜい発生件数の1割前後だとする統計もあります。

      ***********************************************

では事故にあったとき、誰があなたを助けてくれるのでしょう。

国ですか?親戚ですか?

火災や地震、自動車事故、賠償事故等の損害保険分野は、
公的支援制度とはほとんど無縁です。
自分で守るしかないのです。

私は生命保険会社出身なので、
以前は保険の役割を「自分自身や家族を守るためのもの」と
位置づけておりました。

しかし保険の一元化サービスを提供する現在はこう言えます。
自分自身を守るとともに「第三者をも守ること」だと。

(誤解を恐れず言うならば)あえて、どちらが大切かといえば、
他人を守る保険を優先すべきだとも思います。


◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?
 ~個人賠償責任保険をご存じですか?~
 

      ***********************************************

自動車でのリスクを考えれば合点がいくかと思います。

その優先順位は、

①第三者である対人・対物の補償(しかも無制限)
②次に自分自身や搭乗者の補償(身内のお身体)
③最後に財物であるご自身のお車の補償

どんな方もこの順番でリスク対策を打たれます。

ご自身のお車が使い物にならなくなったとしても、
一生を棒に振るう事はないでしょう。

しかしもしも人を殺めてしまったり、
障害が残るような怪我を負わせてしまったりした場合は、
億を越える高額な賠償請求になり、
ご自身はおろか家族全員にまで及ぶ問題となりかねません。


◎不運では済まされない無保険車という存在
 
      ***********************************************

前述した自転車事故にもあったように、
日常生活において何千万円といった高額賠償請求を起こされた際、
銀行は何の担保もない賠償金のために、
すんなりお金を貸してくれるでしょうか。

多発する事故、高額化する賠償のために、
一家が離散したり、自殺に追い込まれたりという話はいくらでもあり、
ひとたび事故に巻き込まれれば、
賠償責任はあなたを一生追いかけてくるのです。

自動車なら運転しなければ直接の加害者となる事はありません。
しかし日常生活におけるアクシデントは、
悲しいかな、避けられないのが事実といえます。

      ***********************************************

賠償保険は一見、被害者(他人)を守るもののように思えますが、
結果的にもっとも救われるのは、
加害者となったときのあなたなのです。

たかが保険、されど保険。

殺伐としたこの世の中を生きるための最低限の準備をしておきましょう。


◎社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?

◎自動車保険のお得情報 車を2台以上お持ちの方は必見です

「他人を守る」は、「自分を守る」の続きを読む ≫

保険を整理するということ

突然ですが中小企業の経営者の皆様に質問です。

ご自分の会社が加入している保険について、
内容をきちんと把握していますか?

そもそもどのような目的で加入したのか、
どのようなケースが対象となるのか、
いくら保険金が支払われるのか、などなど・・・

      ***********************************************

私は主に法人保険のコンサルタントとして、
中小企業の保険整理のお手伝いをしているため、
日々、実に多種多様な保険証券を拝見いたします。

火災保険、施設賠償保険、PL賠償保険、請負賠償保険、
傷害保険、自動車保険、役員の生命保険、従業員の生命保険と、
様々な保険証券が出てきて、
経営者の皆様がそれぞれ会社を守るための保険を吟味の上、
ご加入されていることが良く分ります。

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これをカテゴリー別に整理した上で、
事業の状況、ニーズ、業務の変化と照らし合わせていきますと、
上手に保障が得られている場合は、
「良かったですね」と分析の結果を喜んで報告できます。

しかしその一方で、保障が実状に合っていない掛け方に
なっていることも良くあります。

この業務にはどうみても必要な保障なのに保険が掛かっていない。
また保険は掛かっているが、
補償されていると思っているケースが補償されていないなど。

このような勘違いは保険業界全体のルールで仕方がないものなのか?
保険担当者の間違えなのか? 契約者のうっかりなのか?
どちらにせよ正しい状態にする必要があります。

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保険整理とは保険証券を管理しやすくためだけではなく、
保障の洩れをチェックし、保険を維持する事務コストを軽減し、
万一の際における請求漏れを防ぐものです。

加えて保障内容や保険料見合いが適正なのか、
もっと他に良いものがあるのか否かの確認ができます。

保険料や返戻率、契約者貸付利率、変換などの可否、保障の幅など、
経営者がチェックされる項目は様々です。

特定の保険会社や団体でないと得られない保険もあるため、
複数の保険会社の情報を得る必要を身に染みて感じています。

「自社の保険はどうだったかな?」と思った方は、
ぜひ当社までお気軽にご相談ください。


◎「保険通信簿」であなたの会社のリスク対策診断!

保険を整理するということの続きを読む ≫

差額ベッド代は払わなくてもいい場合がある?

病気やケガで入院された方やご家族の方から、
「入院したけど個室しか空いてなくて・・・」、
「個室での治療が必要で・・・」などの理由で、
高額の入院費用がかかったなどという話はよく聞きます。

しかし差額ベッド代を請求されないケースがあることを
ご存知でしょうか?

厚生省による「差額ベッド(特別室)に関する通知」では、
差額別途について下記のような指針を示しています。

 ・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく

 ・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る

 ・救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は
  料金を請求できない

 ・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、
  料金などを明示した同意書に患者の署名が必要

 ・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、
  差額ベッドの数や料金を掲示する

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また料金請求について具体的に事例を示しています。

■請求できないケース

 ・抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、
  感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある

 ・集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする
  終末期医療の患者=同

 ・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合
  (病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)

■患者の同意があれば請求できるケース

 ・痴ほう、いびきがひどい患者
  =迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない

 ・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、
  治療上の必要があるとは言えない
 (患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)


◎療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等を定める件 - 厚生労働省

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すなわち冒頭の例のように「ほかに空きがないから」という理由で、
差額ベッドに入れられたというケースでは、
実は差額ベッド代を支払う必要がないのです。

ただ入院の混乱の中では「知らない間に同意していた」、
などということがよくあります。
同意書などの書類は事前に中身をよく検討してから、
署名するようにしてください。


◎あなたの入院保険は、どちらのタイプ?

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補償の内容を把握していますか?

不動産会社でお部屋を借りる契約をする際、
ほとんどの方が家財の火災保険に加入することになります。

ご存知の方も多いと思いますが、
この火災保険は大きく4つの補償から成り立っています。

その中味はおおまかに

(1)自分自身と同居の家族の家財道具の補償
(2)近隣の方々をはじめとした他人(第三者)への賠償
(3)借りているお部屋を壊してしまったときの大家さんへの賠償
(4)借りているお部屋が壊れてしまったときの修理費用

という4項目になりますが、
今回は(3)について少し触れたいと思います。


◎ほけんのきほん・家財の火災保険編 - 日本興亜損保


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この『借りているお部屋を壊してしまっときの大家さんへの賠償』こそが、
賃貸借契約書に書かれている
「入居者の方のミスでお部屋を壊してしまった際は、
元通りにして返してくださいね」という、
現状復旧を果たすために付けられている補償です。

例えばドアに物をぶつけて壊してしまったといった程度なら、
ご自身で弁償できるかもしれません。

しかし誤って火を出してしまった場合などは、
高額な復旧費用が掛かる場合もあります。

このためお部屋を借りる際は、
必ず大家さんへの賠償付きの保険に加入する訳ですが、
最近の新しい保険では前述のドアに物をぶつけて壊ししまったとか、
誤って壁や床に穴をあけてしまった場合など、
ご自身のちょっとしたミスでも、
補償対象としている商品が出てきています。

お部屋を借りるときのオマケみたいに
感じてしまうかもしれないこの火災保険ですが、
補償の中味や範囲を調べてみると、
保険会社によってそれぞれ違いがございます。

このためぜひ一度、ご自身が加入されている保険で、
万一の際にどこまで補償してもらえるのかを、
確認してみることをお勧めします。

◎ほけんのきほん・借家人賠償責任編 - 日本興亜損保

また今回ご紹介できなかった(1)、(2)、(4)について
お聞きになりたい方は、お気軽にご相談ください。


◎相談の流れ - 保険情報ステーション

◎落として壊してしまったデジカメが火災保険で!?

◎ご存じですか?火災保険の臨時費用保険金

補償の内容を把握していますか?の続きを読む ≫

「掛け捨ては損」という思い込み

「掛け捨ては損」という方。
一方、「保険は掛け捨てで十分」という声。
私はどちらも間違いだと思っております。

≪事例≫
A.生命保険に500万円払って、100万円戻ってきた。
B.生命保険に300万円払ったが、1円も戻ってこなかった。

Aは掛け捨てではありません。
一方、Bは明らかな掛け捨てです。

さて、AとBではどちらが得で、どちらが損ですか?

Aの実質キャッシュアウトは400万円、
Bの実質キャッシュアウトは300万円です。

こういった簡単な事例からも、
「掛け捨ては損だ」、「掛け捨てで十分だ」の声に惑わされている方が、
どれだけ多いかがわかります。

そしてそれは、私たち保険販売に携わる者たちに、
大きな原因があるのかもしれません。

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基本に立ち返りたいと思います。

生命保険とは、
『人の生死や健康状態において不測の事態が起きた場合の
金銭的負担を軽減する機能を強く有した金融商品』
であります。

故に金融庁が管理管轄をしております。

生命保険とは「何のために、いくら投下して、
どういったリターンを得られるか」という観点で、
しっかりと設計しなければならない金融商品なのです。

そしてそれは、人(家族)によって起こりうる、
様々なリスクを穴埋めするためのものでなければなりません。
とても真剣な作業なのです。

さらにそれは決して保険が全てではなく、
貯金やその他の金融商品も大切な選択肢なのです。

しかし悔しくて悲しいことではあるのですが、
そういった意識や知識もなく、上辺の「損得」や、
訳のわからぬキャンペーン等々が、
今もってこの業界をカバーしているというのが現実であります。

どうか今後、生命保険の話を耳にした際、
「掛け捨ては損」的な本質ではない渦にだけは飲み込まれないでいて下さい。


◎法人が生命保険に加入する目的とは?(前編)

◎法人が生命保険に加入する目的とは?(後編)

◎生命保険ってなあに - 生命保険文化センター


「正しい保険の普及!」を使命に、私共は走り続けます。

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天災は忘れた頃にやって来る

◆天災とは◆

「天災は忘れた頃にやって来る」
寺田寅彦氏の言葉として有名です(異説もあるそうですが・・・)。

損害保険においても「天災」という言葉は、
非常に重要な意味を持っています。

なぜ重要かと言えば、保険の有免責に関わってくる話だからです。
(簡単に言うと、保険が「出る」か「出ない」か)

しかも普通、「天災」といってイメージする事象と、
保険上の「天災」は必ずしも一致せず、
なおかつ保険の種類によって「天災」の定義が違うことも、
厄介と言えるでしょう。


◆保険における天災の定義◆

保険には火災保険や自動車保険、
賠償責任保険や傷害保険があるわけですが、
この4つの種類の保険全てにおいて、
「天災」として定義されている事象があります。

恐らく読者のみなさんもおわかりになるのではないでしょうか。

そう「地震」です。
もっと言うと「地震、噴火、津波」が該当します。

これらは保険上、「絶対免責」と呼ばれ、
原則、保険で補償されない事象とされています。

むろん保険の種類ごとにその取り扱いは異なり、
火災保険においては居住用建物および居住用建物に収容される
家財を対象として地震保険が存在しますし、
これらに該当しない事務用ビルや工場なども、
地震を補償する特約があります。
※保険会社によっては取り扱わないケースもあります。


傷害保険や自動車保険の車両保険なども、
地震危険を補償する特約が存在します。
※これらも保険会社によって取扱いが異なります。

傷害保険において「天災」と言えば、
「地震、噴火、津波」に完全に限定されており、
一般に「天災」と言われている台風や竜巻、高潮などは、
特約を付けなくても全て補償の対象となるという意味で
「天災」ではありません。

地震が原因でケガをした場合、
(特約を付けていなければ)保険が出ませんが、
台風によって飛んできたものがぶつかってケガをした場合なら、
保険が出るわけです。


◆賠償責任保険と天災◆

さて問題なのは賠償責任保険です。

賠償責任保険とは保険の対象となる人(被保険者)が、
過失(簡単に言うと「うっかり」)によって、
他人にケガをさせたり、他人のものを壊した場合の
「弁償金」を補償する保険です。

このため天災が原因の場合は「不可抗力」となり、
賠償責任が発生しないということが考えられます。

賠償責任が発生しなければ当然保険も対象にならないわけですが、
この問題は大変難しく、今回、詳細は割愛させていただきます。

ただし一概に天災イコール不可抗力ではないことだけは
申し上げておきたいと思います。
とどのつまりはケースバイケースと言えましょう。


賠償責任保険においても
「保険の対象にならない」として定義されている
「天災」があります。

これまでの話と少しだけ違い、
「地震」、「噴火」、「津波」に加えて、
「こう水」も規定されています。

しかしこの「こう水」についても、
「河川、湖沼からあふれた水」であり、
「下水、マンホールからあふれた水」は該当しないことになっています。


◆ぜひ一度、ご加入の保険の確認を◆

日常生活で使っている言葉と保険で使う言葉との間には
結構な開きがあるものです。

加入している保険ごとに、
どの「天災」だったら保険の対象になって、
どの「天災」だと対象にならないのか、
一度確認をしてみてはいかがでしょうか。


◎台風と火災保険(前編:風災)

◎台風と火災保険(後編:水害)

◎雪と火災保険

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