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「協会けんぽ」への移管で、変わること・変わらないこと

 こんにちは社会保険労務士の吉永晋治です。

 今回は全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)について、お話したいと思います。というのも今月に入って何人かの社長から「なんか健康保険が変わるの?」という質問を受けたからです。

 平成20年10月から現在国が運営している政府管掌健康保険が非公務員型の法人「全国健康保険協会」が運営することになりました。

 これは社会保険庁の公的年金の運営業務が平成22年1月に日本年金機構に移管されることに伴い、それに先行する形で健康保険業務が協会健保に移管されるのです。

 政府管掌保険は中小企業に勤務されている方とその家族を合わせて3600万人の被保険者がいますので、多くの人がこの移管の影響を受けます。

 それでは具体的な変更点などをご紹介しましょう。

 健康保険の各種給付については自己負担の割合や高額医療費の負担の限度額など10月1日以降も変更はありません。

 ただ健康保険に関する手続きについては変更点があります。

 これからも健康保険の加入や保険料の納付は従来同様、最寄りの社会保険事務所で行いますが、傷病手当金、出産手当金などの給付の手続きと任意継続被保険者の手続きは協会けんぽの都道府県の窓口でおこなうことになります。

 窓口が二つになるのはちょっと面倒な感じがしますね。

 もう一点、一番気になる保険料のことですが、10月の保険料率は9月30日の保険料率が適用されますので変更はありません。

 ただ今後は1年以内に都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定するとされているので、これまで全国一律だった保険料が都道府県毎に違ってくることになります。

 この場合、年齢構成の高い都道府県や所得水準の低い県などは保険料が高くなる可能性があります。

 そして企業としてやっかいなのは同じ会社でも事業所や支店の場所によって保険料率が異なることで、同じ会社内で異なる保険料率を適用しなければならないケースが出てきそうなことです。

 給与計算や社員間の公平性などの問題が出てきそうです。

 また変更点ではありませんが、10月1日から現在使用している健康保険証の切り替え作業が会社を通して順次行われます。

 現在使用している保険証も引き続き使用できますので混乱はないかと思いますが、3600万人分の切り替えにかかるコストなどを考えると、何だかもったいないなと考えてしまいます。

 今日の話は政府管掌の健康保険の話ですから、業界団体組合等の健康保険組合は該当しませんので混同しないようお気を付けください。

 協会けんぽは民間機関としてサービスの向上を掲げていますので、コストの削減や顧客サービスの向上などを期待したいと思います。

◎本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わります - 社会保険庁

◎疑問だらけの後期高齢者医療制度

◎介護保険と社会保険の狭間で
 

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)


◎中小企業向け保険・経営相談サイト 会社の保険.jp 保険情報ステーション
 
◎個人向け保険相談サイト 保険の相談.jp 保険情報ステーション

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保険と経営相談のお店 保険情報ステーション、オープン

 保険情報サービス株式会社は平成20年9月17日、中小企業経営者様向けの保険相談・経営相談と個人様向けの保険相談・FP相談を中心とした「保険と経営相談のお店 保険情報ステーション」を、下記の通り開設いたします。

 公認会計士や税理士、社会保険労務士、行政書士など当社の持つ士族のネットワークを活用した経営のセカンドオピニオンサービスや、身近な問題を解決するための役立つ経営セミナーの開催など、中小企業の経営者のサポートができる場所、経営者同士のコミュニケーションの場所を目指しています。

 保険を通じて、お客様から「ありがとう」を言われる企業になるべく、法人・個人両面での知識・スキルの高度化、生命・損害・社会保険の得意分野の確立、人間力向上に社員一同が取り組み、パートナーシップに基づくコンサルティング力をより一層強化していく所存ですので、これからもご愛顧のほど宜しくお願いいたします。

 スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。


名称 : 保険と経営相談のお店 保険情報ステーション
開設日 : 平成20年9月17日(水)
営業時間 : 午前10時~午後7時
住所 : 東京都足立区綾瀬3-17-25 藤和綾瀬コープ1F
電話 : 03-5682-7733
FAX : 03-5682-6212


中小企業経営者様向けビジネスコンシェルジュサービス
保険相談〔ファイナンシャルプランナー、生保損保コンサルタント〕
 □保険整理 - 「保険管理ファイル」を作成
 □保険診断 - 加入されている保険の盲点、保険料水準をチェック
 □リスク診断 - お客様が抱えるリスクに保険の補償外リスクをチェック
 □保険提案 - 33社の保険会社よりお客様に合った保険プランをご提案
 □保険手続き - 保険請求、メンテナンス、加入解約手続きをサポート

経営相談〔社会保険労務士、税理士〕
 □人事労務 - 労務事務、人事事務のアドバイス
 □就業規則 - 急増する労使トラブル防止と社内活性化の診断
 □助成金 - 厚生労働省発の助成金の受給診断と請求をお手伝い
 □高齢者雇用 - 高齢者賃金シミュレーションで最適な賃金設定をご提案
 □税務相談 - 決算対策、事業承継、決算書診断のご相談

経営者様向けセミナー
 □社内を活性化する就業規則
 □使用者責任に備える労災とメンタルヘルス
 □財務を強化する内部留保のポイント
 □知らないと損をする保険の落とし穴
 □公的補償からみる従業員セミナー

◎会社の保険.jp - 保険情報ステーション


個人様向けマネーコンシェルジュサービス
保険相談〔保険コンサルタント〕
 □保険整理 - 「証券管理ファイル」を作成
 □保険診断 - 加入されている保険の盲点、保険料水準をチェック
 □リスク診断 - お客様が抱えるリスクに保険の補償外リスクをチェック
 □保険提案 - 33社の保険会社よりお客様に合った保険プランをご提案
 □保険手続き - 保険請求、メンテナンス、加入解約手続きをサポート

FP相談〔ファイナンシャルプランナー〕
 □ライフプラン - キャッシュフロー表の作成、アドバイス
 □教育資金 - 学資保険を中心とした資金準備のご提案
 □老後資金 - 必要額のシミュレーションと準備方法をアドバイス
 □資産運用 - 貯蓄性のある保険を活用した運用をご提案
 □住宅ローン - 住宅ローンアドバイザーによる資金設計のお手伝い

◎保険の相談.jp - 保険情報ステーション

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地球温暖化と損害保険

 この夏よく耳にした言葉で、なおかつ愉快ではない響きを持っていたのは、何と言っても「ゲリラ豪雨」でしょう。

 本当に地球温暖化が原因で引き起こされた現象なのかはともかく、少なくとも過去の数年間で「ゲリラ豪雨」のような集中豪雨や台風のような自然災害が大きな被害をもたらしたことは事実です。

 水害を補償する代表的な保険は火災保険であり、意外に感じられるかもしれませんが、自動車保険の車両保険です。

 むろん全ての火災保険、車両保険が水害を補償するわけではありませんが、大きな水害のニュースを目の当たりにしたとき、保険に携わる者としてまず考えてしまうのは、火災保険であり、車両保険で補償されるかです。


 火災保険は火事にあってしまったときの保険、車両保険は車をぶつけた、あるいはぶつけられたときの保険、という印象が強いかもしれませんが、実はそれだけではないのです。

 特に車両保険は多くの場合が「一般条件」もしくは「エコノミー(通称)」という加入形態であるため、「車が水没してしまい壊れてしまった」というような被害は補償の対象になります。

 火災保険の場合はもう少し限定的で、「住宅総合保険」や「店舗総合保険」といった名前のいわゆる「総合保険」でないと補償されません。「住宅火災保険」や「普通火災保険」という名称の保険の場合は残念ながら、補償対象にされていないのです。

 そして「総合保険」の場合であっても、被害額が100%補償されるものではありません。詳細はかなり煩雑なため割愛しますが、最大で被害額の7割までしか補償されないようになっています。

 ただし各保険会社が販売している「最新型」の火災保険では、100%補償されるものも出てきていますので、現在加入されている保険証券を確認されてみてはいかがでしょうか。


 ここまで何気なく「水害」という言葉を使いましたが、保険で言う「水害」は一般にイメージされるものよりも、若干狭い意味かもしれません。

 すなわち保険上の「水害」は、雨などが一度、地面や河川に落下し、そこで溜まってしまう(集積する)ことで洪水や土砂崩れなどを引き起こすことをいいます。

 このためいわゆる「雨漏り」は水害ではなく、保険の対象にならないことがほとんどです。

 また大雨のときに窓を閉め忘れていたという場合は、そもそも偶然性がないため保険の対象外です。

 ただし床上浸水の程度が甚だしく、車などの大きなものが浮遊物となって家に衝突したような場合、元の原因が洪水などの「水害」であるため、衝突によって壊れてしまった部位のみならず、そこから内部に浸水した損害も含めて対象になります。

 手前味噌ですが、バックナンバーの「台風と火災保険」を合わせて参考にしていただければ幸いです。

◎台風と火災保険(前編:風災)

◎台風と火災保険(後編:水害)

◎水害に備えて - 日本損害保険協会

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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日本横断の旅と経営者たちのそれぞれの思い

 二代目社長として永年携わってきた会社経営を60代で長男に継承し、以降はアドバイザーという形で数年経過した今年6月に完全に退職されたTさんからお電話がありました。

 Tさんは「奥さんと孫3人(中1、小5、小2)と一緒に日本海側の新潟県から太平洋側の福島県いわき市まで250キロをテント生活しながら歩いて日本を横断するので、傷害保険に加入したい」という内容でした。1週間の予定だそうです。

 お孫さんとご夫婦の年齢を考えれば、通常は信じられないことです。

 しかしTさん家族はやり遂げると思いました。

 なぜならもっと長い距離を過去に何度も家族で挑戦し成功させてきたことを、これまでの長いお付き合いの中で知っているからです。

 その一方でなぜ64歳で・・・とも思います。

 それはTさんの経営姿勢、物事の考え方の中に答えがあります。

 「経営は実力相応に、あせらず地道にじっくり行うことが一番の近道」と言われ、「汗をかき、苦労をし、体と気持ちに鞭打つことによって得られた充実感や達成感は何物にも代え難く、次への挑戦の原動力になる」とも言われています。

 Tさんの今回の行動は恐らく仕事を離れた今、新たな目標を定めるためにどうしても必要であったとともに、お孫さんたちにじいちゃんの背中を見せたかったのでしょう。


 Tさんと同じ経営姿勢、考え方の社長さんが多くいらっしゃいます。みなさまの育ってきた時代背景がそうさせたのでしょうか。

 過日、今年の9月に退職を予定されている社長さんから「保険について相談したいから来社してよ」とお電話がありました。

 社長さんはこれまで事業保障と退職金の積立てを兼ね、経営者の責任として生命保険をかけてきました。

 自分の身に万が一のことがあったとしても会社が継続できるよう、また無事継承できた場合はその解約金を自分の退職金に充てて会社の負担を軽減することが目的で、いわば保険の有効活用でした。

 その社長さんがこんな話をしてくださいました。

 『40年前、借金して会社を設立してから今日まで、人との係り合いを大切にして聴く耳を持ち、より深い相互理解のもとで経営してきた。

 失敗も成功も山ほどある、その中で業績を伸ばし現在に至った。

 継承後、より発展してほしいという願いから後継者に自分の辿った経験を含め様々な思いを語るが、「時代が違う」、「今はスピードの時代だから合理的な考え方をしなければ取り残される」、「社長の思いはその時代のこととして納得できるが、今の時代には理解できない・・・」などと言われてしまうのだよ。

 まあ私も親父を越えたいとか、親父と自分は違うという思いもあったからな。後継者なりにしっかりやってくれればいいけど・・・

 しかし保険に加入していて本当によかったよ。退職金も出るし、安心して老後を送れそうだよ。ありがとう』


 「それぞれの思い」は時代とともに変化します。

 後継者もまた将来、現社長と同じ思いをするかもしれません。

 だからこそ私たちは保険がただ売れればいいとは思っていません。

 時代の流れに即応しながら将来を見据え、お客様にとって「それぞれの思い」の実現のため、パートナーとして末長くお手伝いさせていただければ嬉しく思います。


 ※一週間後、Tさんから電話がありました。日本横断は皆元気で無事に成功した。小2の孫の頑張りに感動したと・・・

 おめでとうございます。

◎社長の必要保障額はどうやって計算するの?

◎これで安心! 経営者の生命保険のものさし

(法人コンサルティング部 伊東聿子)

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セカンドオピニオン疾患別内訳、トップ10をガンが独占

 厚生労働省がセカンドオピニオン外来実施医療機関の利用状況調査に関する報告書を公表しました。これによるとセカンドオピニオンの外来数は2007年に1729件と、診療報酬改訂前の2005年から倍増したそうです。

これは2006年の診療報酬改訂で、主治医がカルテや画像のコピーなどの診療情報を提供すれば5000円の報酬を受取れるようになったため、患者が利用しやすくなったことが影響したとみられています。

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院は34.1%ですが、過半数(62.5%)は「セカンドオピニオン外来はとくに受け付けておらず、そのような受診希望があれば通常の『紹介状持参の初診』として扱っている」病院でした。

 セカンドオピニオン外来を何らかの窓口で受け付けている病院の病床規模は、「300床以上500床未満」が39.9%で最も多く、次いで「500床以上700 床未満」が22.2%と、より大規模な病院が多い傾向があります。

 つまりその分野の専門医がおり、なかなか一般では診察してもらえないような病院は、概ねセカンドオピニオンに対応しており、セカンドオピニオンからの患者さんを優先的に受け入れているのが現状です。

 なおセカンドオピニオン外来の疾患別内訳をみると、実にトップ10をガンが独占している状況です。11位以降は、その他の脳血管疾患、悪性リンパ腫、脊髄障害と続きます。

■セカンドオピニオン外来の疾患別内訳

1 気管、気管支及び肺の悪性新生物・・・250件
2 胃の悪性新生物・・・163件
3 乳房の悪性新生物・・・158件
4 その他の悪性新生物・・・119件
5 肝及び肝内胆管の悪性新生物・・・101件
6 前立腺の悪性新生物・・・55件
7 子宮の悪性新生物・・・40件
8 白血病・・・35件
9 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物・・・32件
10結腸の悪性新生物・・・25件

ちなみにセカンドオピニオン外来の基本料金は以下の通り。
 30分 10000円~10500円・・・25.4%
 60分 10000円~10500円・・・16.2%
 30分 5000円~5250円・・・11.6%

 セカンドオピニオン外来を「専門窓口を設けて受け付けている」病院に限ってみると8927円と高くなりますが、セカンドオピニオン外来の専用時間帯を設けている病院に限ってみると8020円と安くなります。



 読者のみなさまは、セカンドオピニオンサービスが利用できる保険があることをご存じですか?

 セカンドオピニオンに対する認知度が高まるにつれ、加入と同時に無料で利用できるセカンドオピニオンサービスを付帯する医療保険やガン保険が増えてきています。

 保険会社によってサービスの内容が異なりますが、例えばT-PEC社が提供するドクター・オブ・ドクターズ・ネットワークなら、日本を代表する各専門分野の名医(総合相談医)との面談を通じ現在治療中の病気に関する「セカンドオピニオン」や「優秀専門医の紹介」など、下記のような要望に対応が可能です。

 ・名医を紹介して欲しい
 ・セカンドオピニオンを受けたい
 ・自分の病状・症状にあった専門の医師を紹介して欲しい
 ・医者に手術しか直す方法がないと言われたが・・・。
 ・高度な医療が必要らしいが、どうしたら良いのか解らない。
 ・他の治療法がないのか? その専門分野の医師に相談したい。

 また法人が従業員向けの福利厚生の一環として利用いただくことも可能ですので、この機会にぜひご検討ください。

 最近ではメンタルヘルスに対応した保険もありますので、ご自身の保険、会社の保険でこれらのサービスが利用できるかをぜひ確認してください。「知らなくて損した!」なんてことのないように・・・
 ※保険情報サービスでは保険のセカンドオピニオンサービスも実施中です!

◎セカンドオピニオンサービスに関するお問い合わせは・・・
 フリーダイヤル0120-7109-32でも受け付けております。

◎ドクターオブドクターズ ネットワーク - T-PEC

◎アリコのガン保険のご契約者向けのサービス


 当社では保険のセカンドオピニオンサービスを実施中です。メルマガ読者の方は無料にて保険診断をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

◎あなたの保険はセカンドオピニオンが受けられますか?
 保険無料相談はこちらから

◎セカンドオピニオン外来実施医療機関の利用状況調査報告書 - 厚生労働省

◎セカンドオピニオンとは? - セカンドオピニオン・ネットワーク
 

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不運では済まされない無保険車という存在

 ここのところ当社のお客様が被害者となる自動車事故が立て続けに発生しました。

 しかもそのほとんどが相手(加害者)が自動車保険(任意保険)に入っていなかったというケースです。

 そのときにあるお客様から、次のようなことを言われました。

 「保険に入っていなくて、車を運転していいのか」と・・・


 確かに法律上は「強制保険」と通称される「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」には加入する義務がありますが、「任意保険」については加入していなくても罰則はありません。

 しかし自賠責保険は対人事故のみが対象であるということに加え補償される金額も低く、あくまでも「最低限」加入しなければならないというレベルのものです。

 自動車を運転する以上、対人のみならず対物事故も補償され、なおかつ補償金額を「無制限」に設定できる「任意保険」への加入は必須と言えるでしょう。

 飲酒運転に対して、ようやく厳しい罰則が科されるようになった今、「飲んだら乗るな」から、「(任意保険に)入らないなら乗るな」を常識にしたいものです。


 さて冒頭の被害にあわれたお客様ですが、幸いなことに共通してケガがなく、ご自身が乗られていた車の損害だけで済みました。

 しかも「被害者になったときの補償」を十分につけていたために、ご自身の保険で自動車を修理することができたのでした。

 むろんみなさんもご存じのように、自動車保険というのは「保険を使う」ことで翌年の保険料(掛け金)が(多少の差はあるものの)上がるようになっています(正確に言うと「上がる方向で算出される仕組みになっている」と言うべきでしょうか)ので、喜んでばかりもいられません。

 自分は全く悪くないのに自分の保険を使って、翌年掛け金が上がってしまう。

 何とも納得のいかない話ですが、残念ながら相手が無保険であった場合、多分にこの理不尽さを受け入れなければなりません。


 ケガをさせられたり、モノ(車)を壊されたりした場合に、治療費や修理費を弁償してもらうというのは、「民事」賠償を加害者に対して請求することになります。

 「警察は民事不介入」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

 「民事事件」は原則として当事者同士で解決しなければなりません。

 しかも法律上は「被害者」の方がいろいろな証拠を集める必要がある(立証責任があるなどと言います)など、大変な立場に立つことになるのです。

 例えば加害者側に賠償するだけのお金がない場合(賠償資力がないなどと言います)、被害者は泣き寝入りせざるをえません。

 道徳的には明らかにおかしい話ですが、現実は悲しく冷たいものなのです。

 こうなると自衛手段として、「被害者になったときにも補償される」保険を選択せざるをえません。

 詳細は割愛しますが、車両保険、人身傷害保険、弁護士費用特約、こういった補償がみなさんの自動車保険の証券に記載されているか、是非一度ご確認ください。

◎もしも無保険車が飛び込んできたら?

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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法人契約の生命保険における保険料節約術

 今年に入り、経営者が加入する法人契約の生命保険において、タイプの違う保険を組み合わせるニーズが増えて来ています。

 特に保障重視の保険の選択。割安な保険料で高額保障を確保する目的のものです。

 生命保険においては保険料を安くする工夫としては、保障額を下げる、保障期間を短くする、解約返戻金を減らす、またはなくす、たばこを吸わない方なら非喫煙割引、健康な方なら健康体割引、優良体割引、ゴールド免許所有者ならSDカード割引などが挙げられます。

 当社としましてもこれらの割引をフル活用すべく、入念な保険選び、保険会社選びをした上で経営者の皆様にご提案しています。


 また最近では分割払いの定期保険を法人契約で活用する例も出てきています。

 分割払いの保険は被保険者に万が一のことが起きた場合、受取人に対して毎月30万円、毎月50万円など、契約時に定めた保険金を保険会社が定期的に支払うもので、受取人が希望をすれば一括で受取ることもできます。

 保険期間が満了するまで保険金が支払われるものなので加入して早期に万が一が起こった場合は受け取る保険金総額が多くなり、満了近くで万が一が起こった場合は保険金総額が少なくなります。

 保険金総額が年々軽減していくので、子供を育てている個人の方々への保険、家族の生活費を守るという保険として普及していますが、満了直前で万が一の場合ほとんど受け取る保険金がないこともあり、各保険会社は2年や5年など最低保証期間を設けています。

 また保険会社としては一括で保険金を支払うリスクが軽減されるので、一括受取りのタイプより保険料が割安に設定されているものが殆どです。

 最低保証期間を10年まで延ばした保険会社が出始めたことで、保険期間10年、保証期間10年とした10年間は保障額が変わらない一括受け取りの保険かつ、より割安な保険として法人保険への活用が進んでいます。

 10年間は割安で高額な保障を必要とする場合には、またひとつ選択肢が増えました。被保険者の年齢、加入目的が合致すれば保険本来の安くて高額な保障を得ることができるのです。

◎社長の必要保障額はどうやって計算するの?

(法人コンサルティング部 吉田孝史)

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裁判員制度実施を前に企業が取り組むべきこと

 こんにちは!社会保険労務士の吉永です。今日は平成21年5月21日から実施される「裁判員制度」についてお話しようと思います。

 なぜ社会保険労務士の私が裁判員制度のお話をするかというと、最近、就業規則の見直しの打ち合わせなどで社長から「社員が選ばれた場合は拒否できないのか?」「有給休暇を使わせてよいのか?」など質問をいただくことが多かったためです。

 そんな訳で裁判員制度について人事労務上社長に知っておいて欲しいことをご紹介します。

 そもそもこの「裁判員制度」導入の背景は刑事裁判があまりにも専門的になり国民生活からかい離してしまったため、一般の国民が直接裁判に携わることで国民が理解しやすい裁判を実現するためだそうです。導入のお題目はともかくこの制度が会社にどんな影響を与えるかを見ていきましょう。


1.裁判員候補に選ばれる確率が1年で1/330、裁判員に選ばれる可能性が1/4000

 裁判員候補と裁判員の違いはご存知ですか?

 来年の裁判員制度実施以降、一つの刑事事件に対して約50人から100人の裁判員候補が裁判の6週間前に呼び出され、その場で6人以上の裁判員が選出されるようです。ですから候補の人は半日でお役御免という訳です。

 一方、裁判員に選ばれた人は平均で1日5時間×3~5日(事件によっては5日超になることも)拘束されることになります。

 もし自社の社員が裁判員候補に選ばれると半日から長くて1週間くらい会社を休むことを覚悟しなければならないようです。裁判員に選ばれないために馬鹿なふりをして来い!なんて言いたくなりませんか?


2.裁判員になることを辞退できないのか?
 
 基本的に仕事が忙しいという理由では辞退できないようです。

 裁判員法では「とても重要な仕事でその人が処理しなければ、著しい損害が生じる」と裁判所が認めた場合にのみ辞退が認められるとのことですので、基本的に辞退はできないと考えた方が良さそうです。

 ちなみに堂々と辞退できる人は
 ・70歳以上の人
 ・学生、生徒
 ・地方公共団体の議会の議員
 ・重い病気、両親の葬式、妊娠中または出産直後などやむを得ない理由がある場合
に限られています。裁判所の許可なく裁判員になることを拒否すると、10万円以下の過料に処せられます。


3.社員が裁判員に選ばれた場合、有給休暇を取得させて良いのか?

 裁判員として出廷するために会社を休む場合に有給休暇を充てることは問題ありませんが、会社側が有給休暇の取得を強制することはできません。

 ただし裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは義務づけられてはいませんので無給としても問題ありませんが、現実には有給の特別休暇にする企業が多くなりそうです。

 懸念されるのは裁判員として従事する日だけ特別休暇にするだけでは済まない可能性があります。

 というのは裁判員制度の対象になる事件は殺人、強盗致死傷、危険運転致死、身代金目的誘拐、などの重大犯罪であるため、裁判員としてこうした裁判に参加することは精神的に大きなダメージを負う可能性があります。

 そのため判決翌日から仕事に復帰できない社員もでてくるかもしれません。


 以上のことから企業としても一定の準備が必要になりそうです。

 特別休暇について検討も必要でしょうし、部下が裁判員に選ばれたことを上司が第三者に話すと罰せられる等、裁判員制度を踏まえた社内ルールの策定と周知徹底が必要になります。

 今秋には裁判員候補者名簿が各市町村で作成されます。来春の施行に向けて社内で検討してみましょう。

◎まずは自社の就業規則の現状を把握してみませんか?

◎就業規則整備・改訂に関するお問い合わせは・・・ 0120-7109-32

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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事業保障保険に潜む落とし穴

 オーナー経営者であれば企業が成長、安定する過程で「企業を契約者」とする生命保険に加入されるのではないでしょうか。

 しかし保険会社の担当者とは「保険の話」はしても自分に万一があった後の姿についてじっくり話をした経験がないと聞きます。

 オーナー経営者に万が一のことがあったらどうなるのでしょうか?

 保険会社の保険営業資料では「従業員の給与確保」「借入金返済対策」「退職金確保」を保険加入の主な理由にしています。

 では実際オーナー経営者の「事業保障」をどのように捉えれば良いのでしょうか?

 もし万が一のことがあったら「売上減収」「社員の志気」「銀行の対応」「取引先の信用不安」「自社株の買取り」「企業解散」「家族の生活」「自社株相続税対策」「幹部の退職」「借入金返済」「資本参加している企業の取引判断」など様々です。

 特に隠れた不安としては「個人保証」が残った家族の生活です。実はオーナー経営者が借入金返済のために保険に加入しても、その目的が達せられないケースがあります。

 それは法人を契約者とする生命保険の受取人は法人だからです。「法人=次の代表取締役」が受取人になる訳ですね。

 意外にここが盲点になります。

 次の経営を親族、家族が引き継がない場合、新たな経営陣が財務戦略のための経営判断として法人が受け取った先代の生命保険金を借入金返済に充てず、他の目的に充てるケースも出てきます。

 また経営者保険に加入していてもその目的を明確にせず、漠然と1億円の保障という形で加入していることが多いですね。

 この保険金は退職金なのか、借入れ返済なのか目的、使途、意思を後継者に繋ぐことが必要になります。

 ここまでお話をすると現経営者としては、そのリスク回避のためには保険とは別に後継者探しが必要であり、現社長の意思を継ぐ人間を育てることが必要ということに辿り着くのではないでしょうか。

◎筆者の吉田が経営者保険について動画で解説!
 1.中小企業における法人保険の考え方
 2.中小企業における経営者保険の落とし穴
 3.従業員保険での無駄の見つけ方

(法人コンサルティング部 吉田孝史)

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事例に学ぶ、長期無断欠勤社員の対処法

 こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。じめじめした日が続きますが、如何お過ごしでしょうか?

 今回は「長期無断欠勤社員の対処法」についてお話したいと思います。

 先日、A社の社長から「事務部門を任せるために管理職として採用した男性社員がいたのだが、ある日体調不良とのことで休みの届け出があり、風邪でもひいたんだろうと思っていたら一週間過ぎても出社して来ない。心配になって電話・メールなどで連絡しても連絡がとれず、このままじゃいけないと思いつつ、日々の業務に追われ1ヶ月が経ってしまったのだがどうしたらよいのでしょう?」という相談がありました。

 社員が長期の無断欠勤をした場合、会社としての正しい対処をお話します。

 基本的に長期の無断欠勤が続いた場合はほとんどの経営者が会社を辞めてもらうことを考えるわけですが、後々不当解雇の訴えなどの労務トラブルを避けるためには、まず就業規則に無断欠勤について自然退職とする旨の明示が必要です。

 例えば「無断欠勤が14日以上に及んだときは自主退職もしくは懲戒処分にする」など具体的に明示し、その上で会社として適正なプロセスを踏んだことを形に残しましょう。

 具体的には電話やメール、または自宅訪問をした日時を記録に残すこと、そして会社として連絡が欲しいことやこのままの状態が続くと自主退社と看做さざるを得ないことなどを配達記録郵便で送付し、控えをとっておくことが最低限必要です。

 また身元保証人をとっている場合は身元保証人に連絡することも大切です。

 なぜ無断欠勤の社員にここまで労力をかけるかというと、後になって不当解雇などの労務トラブルになった時に会社を守るためです。こと「解雇」については会社はそのプロセスに幅広い注意が必要になってきます。

 極端な例を挙げると1年間に欠勤・遅刻が100日以上のあったケースでも会社が制裁措置をとって警告した事実がないとして解雇無効になった判例もあるくらいです。

 ですから無断欠勤についても適正に処分するためには就業規則の明示と会社としての解雇を避けるための努力をしっかり形に残す必要があります。

 面倒に感じられるかもしれませんが、労務トラブルになればもっと面倒です。

 ないにこしたことはありませんが、こういった事態も想定して予防措置をとることも今の会社経営には必要だと思います。

 まずは御社の就業規則を確認してみてください。

(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)

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