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保険情報サービス株式会社ブログ

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保険金額の計算方法について

皆さんは生命保険の保険金額をどのように決めましたか?
「なんとなくこれくらいあれば」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

いまご加入の保険はどなたのために加入されていますか?
大切なご家族のためだと思います。
自分に万一の時があったとき残された家族が路頭に迷わないように。
しかし保険金額は本当に必要な金額になっていますか?

大切なのは『目的・金額・期間』です。
生活費・住宅費・教育費など、何に使うのかという『目的』、
いくらかかるのかという『金額』、
いつまで必要かという『期間』です。

日頃相談をいただくなかで、<生活費>という項目が
イメージしにくい方が多いようです。

生活費というと、どのようなものだと思われるでしょうか?
食費、光熱費あたりではありませんか?

月々の出費を見直すと解りやすいかもしれません。
家族全員の衣服代、散髪代、お子さんの給食費、ガソリン代、
レジャー費など様々です。
さらに毎月ではなく自動車税などのように一年に一回支払うものもあります。
そして家電などの家財道具は5~10年ごとに買い替えなければなりません。

もしいまの保険がピッタリでなかったら、
万一のときご家族がなにか我慢をしたり、
辛い思いをしなければいけないかもしれません

保険は使わなくて済むのが一番ですが、
本当に必要な金額を計算し保険に加入することが大切です。

火災保険で「臨時費用保険金のみ」請求しました

火災保険には、火災によって被った損害(修理代)などをカバーする
直接的な保険金(「損害保険金」と言います)だけではなく、
金額に換算しにくい雑多な費用をあらかじめ定められた計算式で算出し
補償する「臨時費用保険金」があります。

例えば火事で建物の一部が焼失し、100万円の損害があったとします。
そして火災保険から100万円がおりる場合、この100万円の30%、
つまり30万円が別途、臨時費用保険金としておりるのが一般的です。

火事にあったとなると、とても普通の状況ではありません。
はっきりと計算はできないかもしれませんが、
色々と余計なお金を使うはずです。
こうした、火事にさえ遭わなければ使わなかったであろう金銭(負担)を
カバーする目的で設けられているのが、「臨時費用保険金」です。

そして、この臨時費用保険金は自分が加入している火災保険を使わなくても、
単独でおりる場合があるのです。
実際に私が経験したケースをご紹介します。

ある方の紹介で、もうすぐ火災保険が切れてしまうという
Aさんをお訪ねしました。
Aさんは2階建ての賃貸アパートを所有しており、
そのアパートの火災保険が切れるということでした。
Aさんがこれまで加入していた保険は「住宅総合保険」という保険で、
アパートが新築された5年前からずっと加入をしてきたそうです。

私がひと通り、「住宅総合保険」がどういった時に保険がおりるのか
という説明をすると、Aさんはこんな話をされました。

「2年ほど前にアパートの入居者が車で
 (Aさんのアパート1階の)バルコニーにぶつかって
 直すのに100万円ぐらいかかってしまったんですよ。
 ブレーキとアクセルを間違えたんですかね。
 幸いその入居者が自動車保険に入っていて、
 その対物賠償保険でもって、
 100万円は全部払ってもらいましたよ...」

「...でも万が一その入居者が自動車保険に入っていなかったとしても、
 私(Aさん)の火災保険でも対象になったんですね。
 『外部からの物体の衝突』でしたっけ。そういう理由で
 アパートを修理しなければならない場合、火災保険が使えるなんて、
 その(車でぶつけられた)時には思いもしませんでした。」

私はその話を聞いて、「臨時費用保険金」の話をしました。
Aさんが言うとおり、たまたまぶつけた人の自動車保険が使えた訳ですが、
「外から車がぶつかって建物を破損させた」という「事故」は
Aさんの加入していた火災保険で補償される事由であり、
しかも臨時費用保険金の対象にもなる事由だったのです。

臨時費用保険金が払われるのに肝心なのは、
この「保険の対象となる事由」であるかどうかであり、
実際に修理代を補てんするものとして火災保険が使われたか
どうかは関係ありません。
このケースの場合、バルコニーの修理代は自動車保険から払われ
て完了しているので、火災保険に二重に請求することはできません。
ただ、臨時費用保険金については、これのみを請求することが可能なのです。

問題は一点、「事故」が起きてから2年を経過していたことです。
Aさんご加入の火災保険の約款を確認したところ、
損害が発生した時に契約者(この場合、Aさん)は
「・・・損害が生じたことを知ったときは、これを当会社(注・加入している
保険会社のこと)に遅滞なく通知し・・・」なければならない、
とされているのです。

しかしこの点も保険会社は次の理由で、臨時費用保険金の支払いに
応じてくれました。

まず、Aさんはこの「事故」で臨時費用保険金を請求できるということに
全く気付かず、そのことがAさん側の重大な落ち度とは認められないこと。
それから、これはかなり重要なことなのですが、「事故」が起きていた、
ということを写真や修理見積、車を運転していた入居者との示談書など
様々な書類で証明できたことです。
正直なところ、Aさんが関係書類一式をきちんと整理していなければ、
保険会社としても支払うのは難しかったと思われます。

結果としては、残されていた修理見積書から
バルコニーの修理にかかった費用は1,287,016円であり、
臨時費用保険金として、その30%の386,105円が
Aさん指定の銀行口座に振り込まれました。

Aさんには大変喜んでいただき、私としても保険を正しく伝えられたと
嬉しかったのですが、改めて、保険についての「説明」の重要性、
それから「保険というものは自ら請求をしないと払われないものである」
ことを思い知らされました。

※このケースは保険会社側も好意的に処理を進めてくれましたが、
「事故から時間が経っていても証拠書類さえ揃っていれば保険金は支払われる」
ということではありませんので、ご注意ください。

◎よ~く見てみよう 

よ~く見てみよう

今回は、実際に私が営業の現場で、火災保険の相見積もりの際に
目にする光景(つい最近もありました!)についてお伝えしたいと思います。

以前にもこのコラムでお伝えしましたが、一口に火災保険と言っても、
補償される範囲は商品や選ぶパターンによって大きく異なります。
(火災だけでなく、盗難や自分自身のうっかり不注意による偶然な事故等を
補償するものもあります)
また、火災保険には「臨時費用」といった、本来の損害保険金にプラスして
受け取れる費用保険金も存在します。
とは言え、補償がたくさん付いているものほど当然保険料は高くなります。

先日、私は新築のマンション1棟(賃貸借用共同住宅)を
建てられているオーナー様より、銀行のローンと同じ35年間の
火災保険のお見積り依頼をいただきました。

早速、「新築なのでなるべく補償を厚く」という
オーナー様のご希望に応える為に、当社のモットーである
<最適・最善・最良>を追求したプランをご提案いたしました。

数日後、そのオーナー様よりご連絡がありました。
「他のところで見積もってもらった方が保険料が低いのだが、
同じオールリスクになっているし、どうもわからない」
ということでしたので、伺って実際に照らし合わせてみる事にしました。
すると、確かに補償の範囲は火災から偶然な事故まで補償する
<オールリスクタイプ>ではあるものの、免責金額(事故の際に自分自身で
負担する額)が3万円、さらに「臨時費用」は付帯されていませんでした。

同じオールリスクの保険ではありますが、これですとざっくり比較してみても、
小火や水漏れ事故が起きて100万円の修理事故が発生した場合、
私がご提案したプランでは
┌──────────────────────────────┐
 100万円(損害保険金)+30万円(臨時費用30%)
            -0万円(免責金額無し)=130万円
└──────────────────────────────┘
が受取れるのに対し、
オーナー様が他で見積りを取られたプランでは
┌──────────────────────────────┐
 100万円(損害保険金)-3万円(免責金額)=97万円
└──────────────────────────────┘
の受取りとなり、実に33万円もの差が生じます。

ひとたび事故が起こると、実際の損害(修理費用)以外にも
手間や費用が掛かるものです。
ですから、保険は必要な補償範囲が漏れないように選びたいものですが、
ほとんどのお客様にとって保険選びは、毎日保険に触れている私たちとは
違い、ちょっと説明を受けたくらいでは理解し難い代物ではないでしょうか。

だからこそ、最終的に保険をお選びになる読者の皆様には、
少しでも気に掛かる事があれば、納得のいくまで
説明を求めていただきたいと思っております。

このことは、何も火災保険だけではなく、生命保険でも、
保険以外の商品でも同じ事が言えるのでしょうが、
保険は長い目で見ると本当に高額な買い物ですから、
より慎重に選択される事を望むとともに、
是非私たちにお声掛けいただければ、幸甚です。

「ゴールデンスランバー」

ゴールデンスランバーと聞いて、ビートルズ「アビーロード」の
収録曲と思われた方。はたまた伊坂幸太郎のベストセラーと思われた方。
はい。私は前者。
そしてそんな私が昨晩妻と観てきた映画が、後者のそれ。

しびれました。久し振りに「いい映画」に出会えました。
友情・家族愛・大切なもの・帰る場所・想い・圧力・信頼などなど、
沢山の気付きがありました。(是非、観てください。)

主人公がある日突然「首相の暗殺犯」に仕立てられてしまうのですが・・・
日常そこまで大きなアクシデント(事故)に巻き込まれてしまうことは
ないとしても、商売柄多くの事故やリスクを目の当たりにします。
平穏だった毎日に、突然訪れる悲劇。
決して他人事ではありません。
対岸の火事ではないのです。
世の中には、慣習ごとや、判例や、大きな圧力に
飲み込まれてしまうことだってあるのです。

日常に立ち返って、自動車によるアクシデントだけを取上げても、
それはわかります。
ご自身や、ご家族や、従業員の方が、
どんなに安全に徹し、マナーやルールを守っても、
相手あっての突発的な事故を100パーセントは免れないのは
説明する必要もないでしょう。

保険屋ですから、
「予測出来るリスクを未然に洗い出して、
小さなコストで無駄のないリスク対策が必要ではないでしょうか!!」
と、毎日のように口にしています。

保険が全てだとは決して思っていません。
むしろ「たかが保険」なのかもしれません。
だからこそ、手順や掛け方を間違えることのない様、
無駄のない対策を施して欲しいと常々思っております。

「お互い様ですから」などといった言葉が死語になりつつある昨今。
殺伐とした世相。冷え切った経済状態・・・。

自助努力の中の一つとして、保険が必須アイテムであるのは
間違いのないところです。
どうか、総合的なアドバイスを、
プロを通じて再チェックすることをお勧めいたします。

追記
「ゴールデンスランバー(黄金のまどろみ)」は、
アビーロードの14曲目に入っている90秒程の名曲です。
この唄がこの映画を更に昇華させています。

給付金の請求漏れはありませんか?

一時期、保険金の不払い問題がニュースとなった際、
請求漏れについても各保険会社で再調査を行いました。

昨年末に保険の見直し相談で出会ったお客様にも、
請求漏れが発生しておりました。

10年前に医療保険に加入。
当時としては一般的な、入院開始日からその日を含めて
5日目からお支払する医療保険でした。(入院日数-4日)
加入してから7年後に2泊3日の入院をし、
内視鏡による手術を受けました。

お客様が加入保険の担当者に問合せをしたところ、
2泊3日の入院の場合はお支払対象外となると言われ、
給付金請求の手続きを行わず、現在に至っているとのことでした。
(加入当時の担当者は既に退職しており、担当者が変わっていました。)

しかし、2泊3日の入院は支払の対象外となりますが、
こちらでお調べしたところ、入院中に行った手術については
保険会社が定める特定の手術に該当しており、
手術給付金の請求に該当することがわかりました。

今回のお客様の場合、
 1.保険会社に連絡、2.必要書類の取寄せ、3.必要書類の提出
のお手伝いをさせていただき、無事手術給付金を受取ることが出来ました。

※保険会社では給付金請求に対して時効を定めております。ご注意下さい。

最近、目立つ請求漏れは次のようなものです。

 ・白内障の手術
 ・緑内障の手術
 ・エキシマレーザー角膜屈折矯正手術
   (レーシック 加入時期により対象外となる場合もあり)
 ・内視鏡による大腸ポリープ切除手術
   (レセプトにて手術に加点がある場合)
 ・痔の手術(手術の方法によっては対象外となる場合もあり)

日帰りで手術を行う場合、請求漏れが発生しやすいようです。

過去の請求履歴についても、保険会社にお問合せいただくと
調べてもらうことができます。
お心当たりのある方は、一度調べてみては如何でしょうか。