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労働問題Q&Aの記事一覧

自宅待機させているが、賃金の支払いが必要か?

Q仕事の性質上緊急呼び出しの可能性があるため、労働者を就業時間外及び休日に自宅又は連絡可能な状態に待機させているが、賃金の支払いが必要か?


A 労働時間とはみられないので、賃金としての支給は不要。ただし、一般的には「待機手当」のようなものを支給している。賃金規則に記載する場合は、「待機手当 緊急の事態に対処するために自宅待機したものに対して、平日日額500円、休日日額1000円を支給する。」と定めればよい。なお、この手当ては通常の労働に対する賃金ではないので、割増賃金の計算の基礎には算入しなくてよい。

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休日労働手当は必要か?

Q:休日に部外の研修に行かせた場合、休日労働手当が必要か?

A:業務命令で行ったのであれば休日労働となり、休日労働手当が必要。また、外部研修の研修時間が、会社の所定労働時間を超えている場合は、当然時間外労働となる。

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会社に勝手に残って仕事をしても残業になるか?

Q:会社に勝手に残って仕事をしても残業になるか?

A:使用者(管理者)が黙認している場合は残業になる。残業は本来業務命令があって初めて行うものであるが、労働者が残業していることをやめさせることなくさせている場合は、「黙示の承認」があったと考えられ、「残業させていない」とは抗弁できない。
 なお、労基法第121条第2項は「事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する」として不作為そのものを犯罪行為としている。

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年俸制の労働者には残業手当は不要か?

Q:年俸制の労働者には残業手当は不要か?


A:年俸制であっても、時間外、休日労働時間に対する割増賃金は支払わなければならない。年俸制の賃金の中に、

①時間外・休日労働時間とそれに対応する割増賃金が明確にされていて、かつそのことを労使双方が認識していること。
②割増賃金相当部分とした賃金が法定の割増賃金以上であること

の場合は、労基法第37条違反にはならないが、そうでない場合は別途支払わなければならない。(大阪地版平14..10.25システムワークス事件)
 なお、割増賃金の算定に当たって、年俸を毎月分の月給と賞与に分けて支払っている場合は年俸金額を12で除した金額をひと月の賃金として計算することになる。(平12.3.8基収第78号)

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役職手当の日割り計算について

Q:月の途中に役職手当を解いた場合、当月の役職手当の支払は必要か?


A:月給制であれば全額の支払が必要。ただし、就業規則で定めれば日割り計算は可能であるが、原則的には本人に不利にならないように行うべきである。何も定めていない場合は全額の支払が必要。

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家族手当を廃止したいができるか?

Q:家族手当を廃止したいができるか?


A:家族手当は直接の労働に対する対価ではないこと、働かない配偶者の優遇策につながり女性の社会進出を阻害しているなどの理由から、特に配偶者に対する家族手当の廃止が増加してきている。ただし、突然の廃止は、一方的不利益変更になるので、ソフトランディングが必要。

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退職労働者からの積立金の返還請求について

Q:親睦費として毎月積み立てているお金について、退職労働者から返還要求がきた。社員の香典などに使っており、これは貯蓄金ではないので返さなくてもよいか?


A:労基法23条で、退職労働者から請求があった場合には、7日以内に賃金、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず返還しなければならないこととなっている。しかし、従業員の任意組織としての親睦会が管理・運営している場合は、会社に返還義務はない。
  また会社が管理している場合でも、親睦会規約で返還義務を定めているとき以外は必要ない。なぜなら、香典などに使用している場合、その親睦会費は社員全員の共有財産的な性質を持っていると考えられ、親睦会の目的に使用するものであるから、退職のつど返還していては、退職者の持ち分を計算することが困難なばかりではなく、常に不足することになり非現実的である。親睦会費は労働者に帰属する金員ではなく、会社は単に全社員の委任により管理、運営しているだけと見るべきである。もっとも、会社主催の旅行積立金として積み立てたが行く前に退職する場合は、本人に帰属する金員であり返還義務がある。

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業務外の私的な行為 会社の懲戒は不当?

Q:業務外で生じた個人的なトラブルについて、訴訟の提起を考えている30代男性。これを知った上司に、「顧客や取引先の手前、会社のイメージが悪くなる」と注意され、実際に提訴すれば何らかの懲戒処分もあり得るとにおわされた。私的な行為についても、会社は禁じたり懲戒処分を下したりできるのだろうか?

A:企業秩序関連なら処分も
  
 懲戒解雇される事例が多いのは、業務命令に違反した場合だ。一方、社員が就業時間外に企業の外でする私的な行為には、労働契約に基づく会社の命令権や懲戒権は原則として及ばない。企業外で罪を犯したとしても、それが直接に懲戒事由となるわけではない。
 判例では私的な行為に対する会社の懲戒処分が認められる場合を限定している。それは社員が企業外で行った非行・犯罪の性質、社員の会社での地位、会社の規模・業種や社会における位置づけなどを総合的に考えた結果、「会社の社会的評価に相当重大な悪影響がある」「企業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるなど企業秩序に関係を有する」といった場合だ。

 例えば、飲酒運転で検挙された社員の懲戒解雇が常に有効になるとは限らない。だが大手運送会社の運転手が業務終了後に飲酒運転で検挙された例では、業務の特性も踏まえて懲戒解雇を有効とした(2007年東京地裁)。かつて国鉄職員が職場外で警察官に暴行を加えたケースでは、国鉄の公共性が高く「廉潔性の保持を社会から要請ないし期待されている」ことを重視。一般私企業の従業員より厳しく規制される合理的理由があるとして、やはり懲戒処分を容認した(1974年最高裁)。
 
 社員が訴訟を起こすような場合はどうか。外資系証券幹部が日本公認会計士協会を相手に、個人として訴訟を提起した例がある。会社はその名声にとって有害になるとして取り下げを命じたが、社員が応じなかったため懲戒解雇した。
 このケースでは、社員が自分の営業成績に影響を及ぼす監査指針を出した協会を訴えたことから、全く私的な行為とはいえず「事業活動の一環」であり、会社の指揮命令権限を認めた。よって懲戒解雇は有効とされた(05年東京高裁)。
 離婚や相続に関する訴訟など純粋に私的なものを除き、「業務と私的行為の中間領域でも、会社の組織や立場を度外視して個人の問題と言い切るのは難しい」(労働法に詳しい金久保茂弁護士)といえるだろう。

懲戒処分の対象となる主な行為類型
 企業が懲戒制度をおくには就業規則に定めなければならない(労働基準法89条)
 ①労務提供義務関連(業務命令違反、無断欠勤など)
 ②企業の施設や資材の保持関連(物品の無断使用など)
 ③災害の防止や衛生の保持関連(安全規則の無視など)
 ④事務所内、就業時間中の秩序保持関連(無断集会、暴力行為など)
 ⑤企業の信用や名誉の保持関連(秘密漏洩、会社批判など)

<ポイント>
 ①企業外・就業時間外の私的行為は原則として懲戒対象外
 ②社員や会社の立場から企業秩序にかかわる場合は処分も

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通勤手当の受給について

Q:会社まで電車で30分かかります。通勤時間の短縮と健康を考えて自転車通勤に切り替えたのですが、会社から通勤手当を引き続き受給しても良いのでしょうか?

A:まず、一般に通勤手当といわれるものの性格を説明しましょう。
 通勤手当は、利用する交通機関の運賃などを会社が従業員に支給するものです。会社までの交通費は、支給に関する決まりが何もなければ労働者の負担が原則です。
 しかし、会社が労働契約で支給を約束したり、就業規則でや給与規程で支給基準を定めたりしていれば、通勤手当は賃金として扱われ、労働者には受給する権利があります。会社が勝手に払わなかったり、減額したりはできません。
 もっとも、支給基準をどう定めるかは会社の裁量によります。例えば、通勤にかかる費用の全額ではなく、一部を定額で支払うと決めてもかまいません。このような場合は、通勤費の一部を補充するような趣旨になります。
 一般的には、「通勤手当は、自宅から会社までの合理的な経路による公共交通機関を利用した場合の実費相当額を支払う」などと定めたうえ、通勤経路を会社に届け出る規程が多いようです。
 このような場合、届け出た通勤経路で通勤することが支給条件となっているので、その交通機関を使わずに自転車通勤する場合には、通勤手当は受給できないことになります。会社に黙って、受給を続けていると懲戒処分などの対象にもなりかねず、注意が必要です。ただ、通勤経路などを問わず、自宅から距離に応じて一律に手当を支給するような場合には、問題はないと思われます。
 ご質問のケースでも、会社の規定が具体的にどのようになっているかにより、可否が異なります。通勤手当の位置づけや規程は会社により様々です。トラブルを避けるためにも、通勤手段や経路を変える場合には、会社に問い合わせる方が良いでしょう。
 なお、労働者災害補償保険法は、通勤の方法を「合理的な経路および方法」としており、手段は特定していません。このため、会社に届けずに自転車通勤する途中で交通事故などに遭った場合でも、労災は適用されると考えられます。
・通勤手当は就業規則などの定めにより支払われる
・経路を届け出る際は虚偽申告にならぬよう注意を
・通勤手段・経路の変更は事前の問い合わせが安全

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安全配慮義務とは?

Q:安全配慮義務とは?                                                                                                                                                                      

A:業務上災害の発生は使用者の責任である。使用者と労働者は、労働契約を結んでいる。この労働契約から、当然発生する義務がある。
 労働者の義務は、職務専念義務、守秘義務、職場秩序維持義務などであり、使用者の義務の一つに「安全配慮義務」がある。
 安全配慮義務とは、労働基準法や労働安全衛生法を遵守するのは、当然であって、さらに、安全衛生上の管理を尽くさなければならない、ということである。これは、最高裁判例(昭50.2.25陸上自衛隊八戸車両整備工場事件)でも確立した考え方である。
 業務上災害が発生したことは、使用者がこの安全配慮義務を怠ったと解せられる。特に使用者に過失がなくても責任が問われる、無過失責任の考え方を採っている。

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途中の入退社の賃金はどのように支払えばよいか?

Q:月給制であるが、途中の入退社の場合の賃金はどのようにして支払えばよいか?

A:月給制の者が月の途中で入退社した場合や休職した場合、月決め賃金をどのように支払うかを明確にしておくことが必要。途中入退社の者の1日当たりの賃金の計算方法は次のとおり4つある。
 
 ① 実労働日数(年休を含む。)を、1ヶ月の平均所定労働日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ② 実労働日数(年休を含む。)を、その月の所定労働日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ③ 在籍日数を、1ヶ月の平均暦日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ④ 在籍日数を、その月の暦日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 どの方法でも違法ではなく、それぞれ一長一短があるが、④が計算がもっともしやすく、また月による変動は若干あるもののもっとも現実に合っていると思う。
 ただし、在籍が1日でもあれば全額支払ういわゆる完全月給制の場合は、「この規程で定める月決め賃金の支給については、賃金月の途中で入社又は退職、若しくは休職した場合でも全額支払う。」旨規定すればよい。
 いずれにしても、規定を明確にしておくことがトラブル防止のためには重要。

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「携帯電話手当」を支給したいが賃金に該当するか?

Q:個人所有の携帯電話を仕事にも使用するので、補助として「携帯電話手当」を支給したいが賃金に該当するか?


A:個人の携帯電話の借上料についても、実費弁償となるように支給基準を設定すること。例えば、毎月の利用明細を提出させその一定割合を支給するなどの方法。一律の金額で支払っている場合は、賃金になる場合がある。

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他社就労で休業手当は?

Q:業務量の激減を受け、休業中の社員がいます。本人には30日後の解雇を通告していましたが、他の社員の話では、すでに別の職場で働いているそうです。就労開始後は、休業手当の支給は必要ないという理解でよいでしょうか?

A:解雇予告期間が満了するまで労働関係は有効に存続するので、会社は賃金(休業手当)を支払わなければいけませんが、従業員も使用者の要請に応じて勤務する義務を負います。
「休業が続くと思ったので、他の働き口を探した」というのは、言い訳にならず、会社が休業を中断すれば、本人は出社要請を拒めません。
ただし、既に他社で働く旨の報告があり、「それが自らの意思による退職の意思表示と認められる場合、および現実に勤務開始した場合には、退職の意思表示があったものとして、それまでの期間に限り使用者は勤務を要求できる」と解されています。同時に、従業員側も引き続休業手当を受ける権利を失います。「何月何日付で自己都合退職の手続きを取りたい」旨を伝えて、本人と相談してください。

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ガソリン代を補助しているが、賃金になるか?

Q:従業員の私有車を会社の業務で使用させているので、ガソリン代を補助しているが、賃金になるか?


A:使用者の業務私用に伴うガソリン代や保険料、維持費については、実費弁償と考えられる。「車輌管理規定」を作成して、実費弁償となるよう支給基準を明確にすることが重要。走行距離等に無関係に一律に定めているような場合は賃金になる場合があるので注意。尚、補足ではあるが、個人所有の携帯電話を仕事で使用する場合についても、実費弁償となるよう、例えば毎月の利用明細を提出させるなどして支給基準を設定することが重要である。一律の金額で支払っている場合は、賃金になる場合がある。(賃金に該当する場合は、割増賃金の計算の基礎賃金になる。)

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年次有給休暇の計画付与とは?

Q:年次有給休暇の計画付与とは?


A:年次有給休暇(以下、年休)は労働者が自由に時季を指定して休みをとることができる制度です。しかし実際には、経営者の年休本来の意義・目的に対する理解の不十分さ、年休をとらないのが当たり前みたいな意識の存在、また労働者における同僚や上司への気遣い、年休の目的・付与日数についての自覚の欠如などが年休取得への妨げとなっているのが現状です。

  そこで、労使協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをし、それによって年休を計画的に付与することができるようになっています。ただし、各労働者の持つ休暇日数(前年度の繰越分を含む)のうち5日を超える分のみがこの規定の適用を受けます。(労基法第39条第5項)

 例えば年休未消化分が20日あったとします。このうち、5日を超える部分である15日は、労使協定の定めにより、使用者は時季を決めて計画的に付与することができるとするものです。残りの5日は労働者が自由に時季を指定できます。この方法ですと、事業場全体として休業日を定めて一斉に付与することができます。

 しかし、個人的に時季を指定してとりたい人にとっては、休みたくないときに年休を消化させられてしまうなど、心情的に面白くないことがあるかもしれません。欧米では年休の消化率は100%近くなっていますが、日本ではほぼ50%。年休消化のための苦肉の策といえますので、もしこういう制度があれば賛同していただきたいと思います。

 また、年休を一斉に付与すると、残りが5日未満になってしまう人がいる可能性があります。この場合でも、自由取得部分の5日は保証されなければなりません。そのために、不足してしまう人には、年休を増加して与えるなどに配慮が必要です。

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