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■■ 上場株式の配当がある方へ ■■

上場株式に関する税法が、毎年のように変わり、どうすればよいか悩まれる方も多いかと思いますので、よろしければ以下を参考にして下さい。

平成21年に上場株式の配当があり、課税所得金額が330万円以下(サラリーマンの場合、「給与所得の源泉徴収票」に記載されている源泉徴収税額が232,500円以下)の方は、確定申告をして配当控除の適用を受けることにより、配当時に引かれた税金が戻ってきますので、おトクです。

なお、330万円超の所得がある方は、確定申告するとソンをしますので御注意を。
また、330万円超の課税所得がある方でも上場株の譲渡損失がある場合には、確定申告をして配当所得と相殺することにより源泉税が戻ってきます。

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