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会社設立の記事一覧

現物出資の対象となるものは?八潮・三郷・吉川・埼玉会社設立センター

現物出資の対象となるもの

●土地・建物などの不動産

●機械、自動車、原材料や棚在庫品など

●有価証券(株券、国債、社債、地方債など)

●代金請求権、家賃請求権などの債権

●営業権、漁業権

●工場所有権、特許権、著作権など、かたちのない財産

※以下の資産は検査役の調査が不要となる

○500万円を超えない小額資産

○建物、土地(賃借権、地上権、地役権、採石権などを含む)は、不動産鑑定士の鑑定評価にもとづき、弁護士の証明を受けた場合

○株式、国債、社債、地方債などのうち、市場価値のある有価証券で、定款に定めた価格がその相場価格以下の場合


■資本金の払い込みができる金融機関はこちら

・銀行

・信託銀行

・信用金庫・信用金庫連合会

・信用協同組合・信用協同組合連合会

・労働金庫・労働金庫連合会

・農業協同組合・農業協同組合連合会

・漁業協同組合・漁業協同組合連合会

・商工組合中央金庫

・農林中央金庫


詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計


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出資比率と議決権の関係:八潮・草加・越谷・埼玉会社設立センター

株式会社に出資をしてもらう場合(通常)

創業者:資金200万円→出資200万円→議決権40%
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権60%

株式会社に出資をしてもらう場合(出資者には無議決権株式を発行)

創業者:資金200万円→出資200万円→議決権100%
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権0%

株式会社への出資と創業者への融資をしてもらう場合

創業者:資金200万円/融資100万円→出資300万円→議決権60%
      ↑
出資者:資金300万円→出資200万円→議決権40%

合同会社に出資をしてもらう場合

創業者:資金200万円→出資200万円→議決権60%
                     ↑
                    この比率は自由
                     ↓
出資者:資金300万円→出資300万円→議決権40%
※合同会社は出資額の多寡にかかわらず議決権の割合を自由に決めることができる


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出資を受ける場合には、持株比率に注意:八潮・埼玉会社設立センター

出資比率に注意する

出資=事業のために必要なお金を提供すること⇒返済不要の資金
          ↓
資金繰りのうえでは非常に使い勝手がいい資金
         
出資をうける=自分以外にその会社の所有者が誕生する

この方法で資金調達をする際に注意しないといけないのが
自分と他社との持ち株比率(出資比率)です。

「自分が起こす会社だから自分の意思で動かしたい」と考えるなら、最低でも50%超え、できれば重要事項を議決できる67%以上の株式を自分自身で保有する必要があります。

 しかし、仮に
必要な資本金500万円=自己資金200万円+他社からそっくり出資として300万円 。この場合はその会社は他人のものも同然になる。

そういう時は
・出資希望者から、資金の一部を融資のかたちにしてだしてもらう、
・出資希望者の議決権を制限する
・反対に自分の議決権を大きくしたりできる株式を発行する
・出資比率の割合を決めることができる合同会社を設立する、
などの方法を検討しよう。


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資本金は必要資金と将来の見通しで:八潮・埼玉会社設立センター


資本金は、どのくらいに
会社法施行により、資本金の下限制限が撤廃されました。

では、一体いくらなら適切なのでしょうか?

事業を起こし、続けるのに必要な金額は最低限必要ですが、利益分配を確実に実施したい場合は、資本金を300万円以上に設定したほうが無難です。

 また、株式会社の場合は当初の資本金とは別に「発行可能株式総数」を定款に記載する必要があります。将来のビジョンにもとづき、最大、どこまで増資するかを考えて株式の発行可能総数(イコール資本金の額)を決めておくというわけです。

仮に当初は100万円の資本金にしたいと考えているなら、その額に対応する株式数を記載しておけばいいのです。ただし、「定款で株式譲渡制限をしない会社の発行可能株式総数は、発行済株式の4倍まで」という規制があるので注意が必要です。

つまり、100万円で設立した非譲渡制限会社の場合は、最高で400万円までしか増資ができないので、将来、仮に資本金を1000万円にしたいのなら、最低でも250万円の資本金でスタートしないといけません。

 なお、資本金を「会社設立に必要な費用、ないしは資金」と思い込んで、そのまま手を付けない人もたまにいますが、それは間違いです。資本金は事業の開始・発展のために積極的に使うべき資金であるべきです。


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合同会社LLCは共同事業に最適:八潮・草加・越谷・埼玉会社設立センター

合同会社は、出資者全員が有限責任であり、なおかつ意思決定方法や利益分配方法を自由に決められる唯一の会社です。
このような会社のことを欧米でLLC(Limited Liability Company)と呼ぶため、合同会社を日本版LLCと呼ぶこともあります。

合同会社を設立する最大のメリット・・・出資率=分配比率でなくても良い。
ちなみに株式会社は出資率=分配比率になる。

例えば・・・
  出資額:AさんがBさんの倍額を出資
  事業:Bさんの専門能力に負う
       ↓
  利益分配率:両者同率
とすることも可能。

合同会社は異質の人材を生かす事業に適しています。

■会社法における会社類型

 株式会社

・最低資本金制限なし

・株式の譲渡に制限を設置した場合(譲渡制限会社)は、取締役1人以上、監査役はいなくてもよい

↑↓
組織変更可能
↑↓

持分会社

合名会社

・最低資本金制限なし

・無限責任社員1名以上

合資会

・最低資本金制限なし

・無限責任写真1人以上・有限責任社員1人以上 

合同会社(LLC

・最低資本金制限なし

・有限責任社員1人以上 

特例有限会社

会社法施行以前に設立された有限会社は、商号中に「有限会社」の文字を残したまま存続することができます。

株式の譲渡に制限を設置した場合(譲渡制限会社)は、取締役1人以上、監査役はいなくてもよい

 ↓

株式会社への変更可能


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2種類に分かれる株式会社:八潮・足立・葛飾・埼玉会社設立センター

06年5月に会社法が施行されました。従来の商法が規制型なら、会社法は選択型。
・資本金の額
・役員の数
・任期
・商号(社名)の付け方
これらすべて自分自身で選ぶことができるようになりました。
だから、自分の事業にとって有利な会社スタイルは、どういうものなのかを自分自身で考え、決定する必要があります。

それを実行するためには、
・どのような選択肢があるのか
・反対に許されないのはどういうことか
などを理解しておかなければなりません。

会社法は決して難しい法律ではないので、会社設立を考えている人は、学習しておきましょう。

大別すると、株式会社には、
  ・小さな株式会社(株式譲渡制限会社)
  ・大きな株式会社(株式非譲渡制限会社)
の2種類があります

 定款、つまりその会社の基本的な事項を定めた「会社の憲法」のようなものに、株式の譲渡を制限する旨を記載して株式譲渡制限会社になれば、「取締役1人」「監査役なし」など、従来の有限会社に似た株式会社を設立することができます。

 一方、株式譲渡制限をしない場合は、従来の株式会社と同じように
・取締役3人以上
・監査役1人以上
を用意する必要がある。

また独立したばかりで、どちらを選ぶかとなれば株式を譲渡制限して小さな会社として始めるのが一般的です。

 ちなみにすでに設立された有限会社は株式会社に変わることも、商号中に有限会社の文字を残したまま存続することも許されています。

ただし、既設有限会社は、あくまでも経過措置として認められているにすぎず、一定の時期には、株式会社への転換、あるいは合名会社や合資会社、合同会社への組織変更が義務付けられると予想されます。 


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企業組合・NPO法人の税金面の違い:埼玉会社設立センター・八潮

企業組合・NPO法人の税金面の違い

【企業組合】

所得金額の計算方法:会社と同様の方式で計算される

交際費:会社と同様の条件で損金算入することができる

給与:会社と同様の条件で損金算入することができる。役員賞与が全額損金に算入できないのも会社と同じ

住民税:会社と同様の税率が、法人税額に対して適用される

事業税:会社と同様の段階税率が適用される

【NPO法人】

所得金額の計算方式:会費収入、補助金、助成金、寄付金などを除く収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される

交差費:資本金がないので、NPO法人税務独特の計算式により法人規模を求め、その結果により全額損金にならない、あるいは、一定額を損金算入できる、などが決まる

給与:役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金算入はできる。役員賞与は全額損金に算入できない。ただし、報酬を受け取ることができる役員は、役員総数の3分の1に限られる。もっとも役員が職員を兼務している場合は、職員としての立場で給与を受け取ることができる

住民税:法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と12.3%~の市町村民税が課税される法人税割と、7万円~の均等割とがある。ただし条例によって均等割を課税しない自治体もある

事業税:会社と同様の段階税率が適用される


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個人事業・会社・LLPの税金面の違い:八潮・埼玉会社設立センター

個人事業・会社・LLPの税金面の違い

【個人事業】

●所得金額の計算方法
所得を10種類に分類し、おのおの所得計算を行う。一部は分離課税方式。原則として所得控除(配偶者控除など)を行い、総合課税される

●交通費
特に限度枠はない。ただし事業に関連しない交際費は必要経費にならない

●給与
白色申告の場合は専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に算入できる

●住民税
都道府県税や市長村民税は、超過累進税率によって課税される所得割と、自治体ごとに額が決められる均等割とがある。

●事業税
290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則5.0%の比例税率により課税される

 【会社】

●所得金額の計算方式
会社のすべての収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される

●交際費
資本金1億円未満の会社であれば、一定額を損金算入できる。なお、1人あたり5000円以下の飲食費は全額損金算入できる

●給与
役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。ただし、特定の条件に合致する同族会社(※)は役員報酬の一部が損金に算入できない

※同族会社とは・・・
株式(出資者)が3人以下、ないしは株主(出資者)の同族関係者(株主などと関係のある個人や法人)が持つ株式の総数(出資の金額の合計額)が、その会社の発行済株式の総数または出資の金額の50%を超える会社のことをいいます。
ただし「役員報酬の損金の一部不算入」の対象となる同族会社は、同族関係者で株式の90%以上を有し、かつ常勤役員の過半数を占める会社のこと

●住民税
法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と12.3%~の市町村民税が課税される法人税割と、7万円~(資本金1000万円以下の場合)の均等割とがある

●事業税
法人税の課税所得に対して、年400万円以下は5.0%、400万円超800万円以下は7.3%、800万円超は9.6%の段階税率が適用される

 【LLP】

●所得金額の計算方法
LLP自体には課税されない。出資者が利益分配を受けた時のみ、その額を出資者の所得に加算し、個々の出資者ごとに課税が行われる

●交際費
会社と同様の条件で損金算入することができる

●給与
そもそも組合員(出資者)は報酬(給与)を受け取ることができない。雇用した従業員への給与支払は問題ない

●住民税
LLP自体には課税されない

●事業税
LLP自体には課税されない


次回は「企業組合、NPO法人の税金面での違い」を説明します


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個人事業で独立開業する手続と届出:八潮・埼玉会社設立センター

個人事業開業の手続と届出

<<個人事業を始めるすべての人が対象>>
・個人事業の開廃業等届出書
  届出先:納税地の所轄税務署
  提出期限:開業の日から1ヶ月以内

・個人事業開始申告書
  届出先:事業所所在地の都道府県税事務所
  提出期限:開業後すみやかに

・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却・資産償却方法の届出書
  届出先:納税地の所轄税務署
  提出期限:最初の確定申告の提出期限まで

<<青色申告を希望する人が対象>>
・青色申告承認申告書
  届出先:納税地の所轄税務署
  提出期限:開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで
         開業の日が1月16日以降の場合は開業の日から2ヵ月以内

<<青色専従者給与を支払う人が対象>>

●青色事業専従者給与に関する届出書
  
届出先:納税地の所轄税務署

提出期限:開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで
     開業の日が1月16日以降の場合は開業の日から2ヵ月以内

<<従業員に給与を払う人>>

●給与支払事務所等の開設届出書
  
届出先:事業所所在地の所轄税務署
  
提出期限:給与の支払を始めて1ヶ月以内

<<源泉税の納期の特例を受ける人>>

●源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
 
届出先:事業所所在地の所轄税務署

提出期限:随時(早ければ適用も早い)


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起業は個人事業から:八潮・草加・三郷・越谷・埼玉会社設立センター

起業は個人事業から始める人も多い

身軽に始めたい!

まずは信頼を実績を積みたい!

・現実に事業を成長させたい!

こんな方は個人事業からのスタートがおすすめです。

なぜなら法人は営利か非営利かにかかわらず、定款という、いわばその団体の憲法のような

約束ごとがあって、そこに記載した商号(社号)や目的(事業内容)などを急に変更することが

できないからです。

個人事業でも屋号をつけて活動することができますが、屋号の中に会社だとか法人だとかの

文字を入れることは商法で禁止されています。

また、共同形成者を持つことも、従業員を雇うことも自由です。

しかし、公共事業などは発注先を法人に限定したり、民間企業でも取引先を法人に

限定する場合があるので、その点でのデメリットはあります。

なお、個人事業には資本金の概念がないので手持ち資金がなくても、

事業は始めることはできるが、独立後の資金計画はしっかりと!

そして事業が軌道に乗って、さらに拡大するようなら、法人化を検討してもいいでしょう。

個人事業は財布が公私混同を起こしやすいので、自己管理が大切です。 


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起業は個人事業から:吉川・川口・足立・葛飾・埼玉会社設立センター

起業は個人事業から始める人も多い

・身軽に始めたい!

・まずは信頼を実績を積みたい!

・現実に事業を成長させたい!

こんな方は個人事業からのスタートがおすすめです。

なぜなら法人は営利か非営利かにかかわらず、定款という、いわばその団体の憲法のような

約束ごとがあって、そこに記載した商号(社号)や目的(事業内容)などを急に変更することが

できないからです。

個人事業でも屋号をつけて活動することができますが、屋号の中に会社だとか法人だとかの

文字を入れることは商法で禁止されています。

また、共同形成者を持つことも、従業員を雇うことも自由です。

しかし、公共事業などは発注先を法人に限定したり、民間企業でも取引先を法人に

限定する場合があるので、その点でのデメリットはあります。

なお、個人事業には資本金の概念がないので手持ち資金がなくても、

事業は始めることはできるが、独立後の資金計画はしっかりと!

そして事業が軌道に乗って、さらに拡大するようなら、法人化を検討してもいいでしょう。

個人事業は財布が公私混同を起こしやすいので、自己管理が大切です。 


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LLPとは有限責任事業組合のこと:八潮・埼玉会社設立センター

LLP(=Limited Liability Partnership)とは有限責任事業組合のこと。

05年8月に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」にもとづいた新しい事業体のことで、

法人ではないものの、様々な法的権利を有する組織のことをいいます。

LLPの最大の特徴は「構成員課税」と呼ばれる課税方式にあります。

出資者にとって有利な制度だから、個人同士、法人同士、または個人と法人など、複数の出資者が共同事業を

起こす際の受け皿になると期待されています。

<LLPの3大特徴>

1.有限責任
出資者は出資額の範囲内での責任しか負わない

2.内部自治原則
出資者自身が経営を行い、利益や損失の分配方法も出資者が自由に決められる

3.構成員課税
出資者に直接課税されるので、法人課税と配当課税の二重課税を回避できる


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企業組合・NPO法人の違い:法人設立は・埼玉会社設立センター

企業組合・NPO法人の違い

【企業組合】
●開業資金
最低資本金(出資金)制限なし。小資金でも可能

●設立手続き
煩雑。また、設立には許可が必要なため、事業計画や内容、経営基盤などに関して行政庁(主に都道府県知事)のチェックを受ける

●資金調達
出資、融資などの方法での調達が可能。03年からは法人も組合員になれるようになったため、出資者の範囲も広がった

●責任範囲
株式会社や合同会社と同様、出資範囲内の責任

●会計処理
複式簿記による記載が必要で複雑

●税金
会社同様の税率で法人税や地方税が課せられるが、登録免許税や印紙税の一部に非課税が認められる。


【NPO法人】
●開業資金
資本金不要。小資金でも可能

●設立手続き
煩雑。所轄庁の認証が必要であり、2ヵ月の縦覧期間なども含むため、申請から設立まで4ヵ月程度かかる

●資金調達
会費収入、補助金・助成金、寄付など多彩な方法での調達が可能。もちろん事業収入も見込める。また、一部の自治体では融資制度もある

●責任範囲
出資概念がないので社員(構成員)の責任規定は特にない。ただし、融資などを受けた場合は、代表者や理事が個人保証するケーるが多い

●会計処理
複式簿記を用いず単式簿記でも可

●税金
事業所得に対しては会社と同率の法人税がかかる。ただし、会費収入、補助金・助成金、寄付金などには課税されない


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個人事業・会社・LLPの違い:八潮・草加・埼玉会社設立センター

個人事業・会社・LLPの違い

【個人事業】
●開業資金
制限なし。小資金でも可能

●設立手続き
特に必要ない

●資金調達
出資は不可。融資は日本政策金融公庫など公的金融機関からも可能

●責任範囲
無制限に追求される

●会計処理
青色申告の場合でも簡易帳簿を選ぶことができ、比較的簡単

●税金
事業所得に対して所得税が課税される。また、地方税もかかる


【会社】 
●開業資金
会社法の施行により、最低資本金制限撤廃。小資金でも可能

●設立手続き
やや煩雑だが、自力でも手続き可能

●資金調達
出資、融資などの方法で調達が可能

●責任範囲
株式会社や合同会社は出資範囲内の責任。ただし、借り入れやリースなどは代表者が個人保証するのが通例で、実質的には無制限に追求されることが多い。合資会社の代表者(無限責任写真)は、もともと無制限に追求される。

●会計処理
複式簿記による記載が必要で複雑

●税金
すべての益金に対して法人税がかかる。また、地方税もかかる。


【LLP】 有限責任事業組合
●開業資金
最低資本金制限なし。小資金でも可能

●設立手続き
会社や企業組合などに比べると簡易

●資金調達
個人、法人を問わず組合員(出資者)になれるため調達しやすい。LLP名義で融資を受けることも可能

●責任範囲
株式会社や合同会社と同様、出資範囲内の責任

●会計処理
複式簿記による記載が必要で複雑

●税金
LLP自体には課税されず、出資者が利益分配を受けた時のみ、その分配に対して課税される「構成員課税」が適用される


次回は「企業組合、NPO法人の違い」について説明します。


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法人の種類を選ぶ基準:埼玉・八潮の会計事務所・埼玉会社設立センター

法人の種類を選ぶ基準

個人か法人かを選ぶ時、始めやすさとは別の判断基準もあります。

それは各法人の特徴が始めようとしている事業に有利に働くかどうかです。

たとえば、

・一緒に働く出資者が必要なら企業組合

・出資を広く求めたいなら会社

・活動趣旨に賛同する会員を集めるならNPO法人 

などなど。

また、

・営利、非営利にかかわらず、法人であることが取引条件であること

・免許交付条件となる分野で活動する

・多くの従業員を募集する

・事業を拡大するビジョンが確定的

これらも法人を設立するための理由になります。


このような点がないなら、個人事業でスタートすることをおすすめします。

イメージだけで法人設立を決めるのは得策ではないです。

いずれにしても、会社設立に際し、法人の種類を選ぶには、税理士または会計事務所と相談して決めましょう。


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