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遺留分の記事一覧

減殺請求の方法:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

◎遺産はまだ受遺者や受贈者に渡っていない

遺留分権利者は遺留分減殺の通知を内容証明で受遺者、受贈者に行う

遺留分権利者は遺留分を差し引いた額を受遺者、受贈者に支払う

◎遺産がすでに受遺者や受贈者に渡っている

遺留分権利者は遺留分減殺の通知を内容証明で受遺者、受贈者に行う

受遺者、受贈者は遺留分権利者に遺留分を弁償する

○遺贈があった場合、その受遺者に対して請求する
(複数いる場合は受遺者が受け取った額に応じた割合で請求する)。
不足が生じた場合、贈与がなされていれば受贈者に対して請求する(複数いる場合は後の贈与から始め、
次第に前の贈与に及び、満たされたところで終わる)


詳細はこちら→ 相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所


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遺留分の割合と計算:相続センター埼玉・八潮・越谷・三郷・草加・吉川

◎ケース1
「配偶者と子が相続する場合」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/4・子 1/4
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 2,500万円 / 子の遺留分2,500万円
本来の相続分:
配偶者 5,000万円 / 子 5,000万円


◎ケース2
「配偶者と直系尊属が相続する場合」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者2/6・直系尊属1/6
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
直系尊属の遺留分 1,666万円
本来の相続分:
配偶者 6,6666万円 / 直系尊属の遺留分 3,333万円


◎ケース3
「配偶者と兄弟姉妹」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者1/2・兄弟姉妹 なし
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
兄弟姉妹の遺留分 0円
本来の相続分:
配偶者 7,500万円
兄弟姉妹 2,500万円


◎ケース4
「子どもだけ」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:子ども1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
子の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円


◎ケース5
「配偶者だけで相続する場合」

遺留分:1/2
各相続人の遺留分:配偶者 1/2
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 5,000万円
本来の相続分:
配偶者 1億円


◎ケース6
「直系尊属だけで相続する場合」

遺留分:1/3
各相続人の遺留分:直系尊属 1/3
遺産の額が1億円の場合の計算例:
配偶者の遺留分 3,333万円
本来の相続分:
配偶者 1億円


◎ケース7
「兄弟姉妹だけで相続する場合」

遺留分:なし
各相続人の遺留分:-
遺産の額が1億円の場合の計算例:
兄弟姉妹の遺留分0円
本来の相続分:
兄弟姉妹の遺留分 1億円 


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遺留分がポイントとなるケース:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

◎おもなケース1

・ある団体に財産をすべて畏怖するといった内容の遺言者が出てきた
・愛人に全財産を遺贈するといった内容の遺言書が出てきた

対策:
相続が開始して10年以内、かつ慰留分を請求できるとわかったときから1年以内に受遺者、または受贈者に対して遺留分減殺請求を行う


◎おもなケース2

・事業を承継させる、身体に障害があるなどの理由で子の1人にすべての財産を相続させたい

対策:
遺言でその旨を記載するほか、被相続人の生前中にほかの相続人が家庭裁判所で遺留分放棄の申し立てを行い、裁判所がそれを許可した場合に確実となる


◎おもなケース3

日頃から素行の悪い次男に相続をさせたくない

対策:
相続人に相続欠格や廃除があった場合や相続を放棄した場合などを除き、特定の相続人が有する遺留分を侵害することはできない


次回は「遺留分の割合と計算例」についてご案内いたします。


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減殺請求は税理士・会計事務所に相談:相続センター埼玉・八潮・草加

減殺請求の方法を説明します。

◎遺産はまだ受遺者や受贈者に渡っていない場合

遺留分権利者は遺留分減殺の通知を内容証明で受遺者、受贈者に行う

遺留分権利者は遺留分を差し引いた額を受遺者、受贈者に支払う


◎遺産がすでに受遺者や受贈者に渡っている場合

遺留分権利者は遺留分減殺の通知を内容証明で受遺者、受贈者に行う

受遺者、受贈者は遺留分権利者に遺留分を弁償する


○遺贈があった場合、その受遺者に対して請求します
(複数いる場合は受遺者が受け取った額に応じた割合で請求します)。

不足が生じた場合は、贈与がなされていれば受贈者に対して請求します
(複数いる場合は後の贈与から始め、次第に前の贈与に及び、
満たされたところで終わります)。


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遺留分減殺請求:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

遺留分減殺請求

相続人の遺留分が侵害されたときには、遺留分権利者やその承継人は、
受遺者や受贈者に対しての遺留分の減殺請求をすることができます。

実際には、まだ具体的な財産分与が行われていないのであれば、
遺留分を引いた額を受遺者などに渡します。またすでに相手方に財産が
渡っているのであれば、遺留分の返還を請求することになります。

遺留分権利者などに認められたこのような権利は遺留分減殺請求権と
呼ばれていますが、この権利は一般に形成権(一方的な意思表示だけで
効力の発生する権利)と解されており、たとえば、内容証明のかたちで
通知するなどの方法で行います。

また、遺留分の請求には、時効が定められており、遺留分権利者が
相続の開始、および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを
しったときから、1年以内(または相続開始から10年以内に行わなければ、
権利が消滅します。

逆に遺留分を放棄するのであれば、1年間何もせずに放置しておくだけで
すみます。

遺留分の減殺請求により、弁償する場合には、現物の返還が原則と
なっていますが、もしも、不動産など分割することがむずかしい財産で
あれば、金銭で弁償することも認められています。

なお、遺留分権利者は、その遺留分を放棄することはできますが、
他の遺留分権利者の遺留分がそれだけ多くなるというわけでは
ありません。この点、相続の放棄の場合とは異なっていますので注意してください。


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遺留分について:相続センター埼玉・八潮・越谷・三郷・草加・八潮

■配偶者や子どもなどには遺留分がある

被相続人が遺書の中で表した最終の意思は、法律で定めている法定相続の規定よりも尊重される、というのが現在のわが国の相続法の基本的な立場です。

しかしながら、たとえば、ある被相続人が
「全財産を愛人A子に与える」、
あるいは
「全財産を○○団体に寄付する」
という内容の遺言をのこして 死亡したらどうなるでしょうか?

残された妻子はたちまち路頭に迷ってしまいます。
相続には、残された遺族の生活保障という意味合いもあるわけですから、
いくら自分の財産であるからといって、すべて自由に処分することまで、
法が許しているわけではありません。

民法では、相続財産のうち一定割合は(遺言の内容にかかわらず)
必ず一定範囲の相続人に留保される、という構成をとっており、
被相続人の遺言でもこれを侵害することはできないとしています。

このように、相続人が取得することを保証された分を遺留分といい、
遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。

この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人を含む)、
直系尊属となっており、法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分は
認められていません。

■遺留分算定の基礎とある財産

遺留分は、舞台的には、民法1029条、1030条の規定にしたがい
計算される「遺留分算定の基礎となる相続財産の金額の一定割合」として
表されます。

この遺留分算定の基礎となる相続財産は、具体的には、被相続人が
相続開始時において有していた財産の価額+相続開始前の1年間に
被相続人が贈与した財産の価額(1年前でも当事者双方が遺留分権利者に
損害を加えることを知って行った贈与がある場合、それを含む)-債務の
全額によって計算した金額をいいます。

相続人以外のものに対してなされた贈与や遺贈もふくまれる
などの点で、相続分を算定する場合の基礎となる相続財産とは
計算方法が異なっていますので注意してください。

なお、相続財産中に条件付きの権利や存続期間の不確定な権利が
ある場合などは、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価にしたがい
その価額を定めることとなっています。


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