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相続手続の記事一覧

相続手続きの手順:相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷

おもな相続手続きをまとめてみました。

●死亡届

どのようなとき ⇒ 死亡したとき
誰が ⇒ 遺族など
いつまで ⇒ 死亡の事実を知ったときから7日以内
どこへ ⇒ 被相続人の死亡地の市区町村役場
必要書類 ⇒ 死亡診断書または死体検案書
そのほか ⇒ 戸籍法第86条以下の規定にもとづく

●遺言書の検認
どのようなとき ⇒ 遺言書が出てきた場合
誰が ⇒ 遺言書の発見者または預託を受けた者
いつまで ⇒ 相続後できるだけ早く
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 遺言書原本・遺言者および相続人全員の戸籍謄本
そのほか ⇒ ・封印された遺言書の開封は家庭裁判所で行う
       ・公正証書遺言の場合、検認は必要ない

●相続の放棄
どのようなとき ⇒ 相続する財産のうち明らかに債務のほうか多い場合
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続の開始を知ったときから3ヵ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 相続放棄申述書(所定の用紙)・申述人および被相続人の戸籍謄本 
そのほか ⇒ ・後から取消ができないので慎重に決定する
       ・形見分けなどを受けると認められない

●相続の限定承認
どのようなとき ⇒ 相続する財産のうち債務がどのくらいあるのかわからないとき
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続の開始を知ったときから3ヵ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所
必要書類 ⇒ 限定承認審判申立書(所定の用紙)・財産目録・被相続人、相続人全員の戸籍謄本
そのほか ⇒ 相続人全員の総意が必要

●所得税の準確定申告
どのようなとき ⇒ 被相続人が確定申告をしていた場合など
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ 相続開始の翌日から4ヶ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する税務署
必要書類 ⇒ 所得税の確定申告書(所定の用紙)
そのほか ⇒ 確定申告の方法などについては通常の場合と同じ

●遺産分割協議書の作成
どのようなとき ⇒ 遺産分割が完了したら
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ とくに規定なし
どこへ ⇒ -
必要書類 ⇒ -
そのほか ⇒ 名義変更手続きや相続税の申告などで必要となるため必ず作成する

●財産の名義変更
どのようなとき ⇒ 遺産の分割が完了し、財産を所得したら 
誰が ⇒ 相続人
いつまで ⇒ とくに規定なし
どこへ ⇒ 金融機関や登記所など
必要書類 ⇒ 必要書類は、それぞれの財産によって異なる
そのほか ⇒ -

●相続税の申告
どのようなとき ⇒ 相続などにより所得した財産が基礎控除を超えたとき 
誰が ⇒ 相続人など(複数いる場合はまとめてできる)
いつまで ⇒ 相続開始の翌日から10ヶ月以内
どこへ ⇒ 被相続人の住所地を所轄する税務署
必要書類 ⇒ 相続税の申告書(所定の用紙)ほか、さまざまな添付書類が求められる
そのほか ⇒ 延納や物納を希望する場合には、申告書の提出と合わせて行う
次回は遺言書について説明します

詳細はこちら→相続センター埼玉
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所

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相続申告の準備:相続センター埼玉・税理士・会計事務所

四十九日がすめば、ほっとしたいところですが、手続きはまだ残っています。

相続税の申告・納付は10ヶ月以内と定められています。
遺産の分割、故人の確定申告、相続登記など、大きな手続きが控えていますので、1つずつ順を追って間違いのないように進めてください。

●相続放棄、限定承認の手続きを行う

相続放棄や限定承認は、原則として相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に行わねばなりません。

●故人の準確定申告を行う

所得税の確定申告が必要な場合には、相続人は原則として相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

また住民税、固定資産税などについても未納のものがあれば、納付をすませておきます。

●遺産分割協議書を作成する

遺言でとくに指定がない場合などは、遺産をどう分けるかを話し合う必要があります。
話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産の分配、形見分け、名義変更をする

遺産分割協議書がまとまったら、協議書にしたがって遺産を各相続人などに分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更(不動産の相続登記や預金通帳の名義変更など)します。

●相続税の申告・納付する

相続税を納める必要がある場合には、その申告と納付の準備をします。

なお、相続税の申告は、税理士が行ないます。お近くの会計事務所へご相談ください。

納税資金として、不動産などの売却を考えている場合は、早めに売却の手配をとるようにしてください。


次回は主な相続手続きのアウトラインを説明します。

 

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四十九日までに行う相続手続き・相続センター埼玉・八潮・草加・越谷

ひき続き相続手続きの、四十九日までに行うこと を説明します。

●遺言書があるかどうかを確認する

遺産の分割が終わってから遺言書が出てくると、手続き全体がやり直しになってしまいます。

遺言書があるかどうか、十分に調査しましょう。

遺言書が出てきたら、公正証書遺言書を除き、家庭裁判所で開封、検認の手続きをとるようにしましょう。

また、遺言執行者が指定されている場合には、すみやかに執行者に連絡をとりましょう。

●遺産の額を確認する

遺産の額がどのくらいか、負債はどのくらいあるかを調べます。

限定承認する場合には、財産目録の作成が求められます。
財産目録は財産、負債を分けて作成しておきます。

●親族会議を開く

相続人が集まり、今後のことについて話し合います。
遺言書があるときは、相続人全員に遺言書を見せなければなりません。

また限定承認をする場合には、相続人全員の意思で行う必要がありますので、ここで確認をしておきましょう。

相続人の中に幼児がいる場合などは、その扶養をどうするかなども決定します。

●四十九日の法要を行う

手続きはまだまだ続きます。残りは次回にまわします。

 

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相続手続きの流れ・相続センター埼玉・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

人が亡くなったとき相続手続きはどのように進められるかご存知ですか?

遺族にしてみれば悲しみで手続きどころではないでしょうが、手続きの中には法律で期限が定められているものもあります。

また、前の手続きが完了しないと次の手続きに移れないといったケースもあります。

いざという時にあわてないためにも、まず全体の流れをつかんでおきましょう。

■はじめの1週間ですること

●死亡診断書を作成してもらう
入院中に死亡した場合:病院が死亡診断書を作成
事故死の場合:検死にあたった医師が死体検案書を作成

これらは戸籍法上の死亡届の添付書類としても重要です。

●通夜・葬儀の手配をする
 1.通夜の前に喪主を決める
 2.世話役代表と世話役を決める
 3.葬儀の形式などを決め、葬儀会社に連絡をする
 4.葬儀をとどこおりなくすませる

具体的な葬儀などの手配については、葬儀会社に依頼することになります。
同時に親戚や故人と親しかった友人、故人の会社関係などにも連絡をとるようにしてください。

●預金を封鎖、クレジットカードの使用停止する
故人が生前取引をしていた金融機関に、すみやかに故人が死亡した旨を連絡し、預金の封鎖を依頼します。

●公共料金の連絡をする
預金口座が封鎖された場合、その口座から公共料金の自動引き落としができなくなります。
各機関への連絡を忘れないよう、注意しましょう。

●死亡届を市区町村役場に届ける
死亡診断書または死体検案書を添付し、死亡届を故人が死亡した所の市区町村役場に届けます。

この届出がなければ火葬や埋葬許可が出ません。
なお、届出期間は死亡の事実を知ったときから7日以内(海外の死亡の場合は3ヵ月以内)となっています。


次回は四十九日までに行うことを説明します。

 

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