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NPO法人の記事一覧

NPO法人・申請前の確認;埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷

NPO法人の設立手続きは難しいと思われていますが、じっくり取り組めばそれほど難しくはありません。

申請に不認証となる場合は、必ずその理由を教えてくれますし、それが書類上の不備であれば挽回も難しくありません。

ですが、それがNPO法で定められた設立のための要件を満たしていない、などの根本的な問題の場合は、
設立は大きく出遅れます。

そうならないために、内閣府や都道府県の担当部局に相談に行き、不明点や気になる点を担当者に相談しましょう。

都道府県によっては、内容上の相談に乗ってくれるところもあります。

■NPO法人発案から設立までの流れ

1.テーマの発案
どんなテーマ、どんな方法で社会貢献事業を行うのか、なぜ会社や他の法人ではなくNPO法人なのか、それらへの回答をクリアにしておきましょう

2.事業計画の立案
活動分野、活動目的、事業内容、資金計画、組織、運営方法などをしっかりと考えておく

3.準備会発足
仲間を集めて設立計画を検討・立案しよう。
社員(正会員などNPO法人の構成員)を10人以上集めることも忘れずに!

4.設立総会開催
法人設立の意思を決定したうえで議事録を作成する。
役員の選出もここで行う

5.認証の申請
事務所がひとつの都道府県内にあるときは、都道府県知事、複数の都道府県にまたがるときは、内閣総理大臣が所轄庁となる。
申請前に窓口で相談しておくといい

6.所轄庁受理/公告
定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、収支予算書が一般に縦覧(自由に見ること)される
↓審査
7.認証(もしくは不認証)
2週間以内で通知が郵送されてくる。
電話連絡してくれる自治体もある。

8.設立登記・成立/届出
2週間以内

従たる事務所の所在地での登記

次回は設立後の資金繰りについてご案内します。

詳細はこちら埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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NPO法人の活動;埼玉会社設立センター・八潮・草加・越谷・三郷・吉川

NPO法人の活動において、該当しなければならない17分野を紹介します。

 1.保健・医療・福祉の増進
 2.社会教育の推進
 3.まちづくりの推進
 4.学術・文化・芸術・スポーツの振興
 5.環境の保全
 6.災害時の救援
 7.地域安全活動
 8.人権擁護・平和の推進
 9.国際協力
 10.男女共同参画社会形成の促進
 11.子どもの健全育成
 12.情報化社会の発展
 13.科学技術の振興
 14.経済活動の活性化
 15.職業能力の開発や雇用機会の拡充の支援
 16.消費者の保護
 17.上記の活動に関する連絡・助言・援助

次回はNPO法人設立の流れを説明します。

詳細はこちら埼玉会社設立センタ
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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NPO法人の活動;埼玉会社設立センター・法人化・法人設立

NPO法人の活動において、該当しなければならない17分野を紹介します。

 1.保健・医療・福祉の増進
 2.社会教育の推進
 3.まちづくりの推進
 4.学術・文化・芸術・スポーツの振興
 5.環境の保全
 6.災害時の救援
 7.地域安全活動
 8.人権擁護・平和の推進
 9.国際協力
 10.男女共同参画社会形成の促進
 11.子どもの健全育成
 12.情報化社会の発展
 13.科学技術の振興
 14.経済活動の活性化
 15.職業能力の開発や雇用機会の拡充の支援
 16.消費者の保護
 17.上記の活動に関する連絡・助言・援助

次回はNPO法人設立の流れを説明します。

詳細はこちら埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
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NPO法人設立の基礎マニュアル;埼玉会社設立センター

■NPO法人、つまり特定非営利活動法人の「非営利」とは?

NPO法人とは、正式には特定非営利活動法人といいます。

非営利と聞くと、「事業をするのはダメ」とか、「売上げがあってはダメ」、「給料をもらうのはダメ」
などと思われがちですが、これらはすべて誤解で、事業も売上げも給料もOKです。

もっとも、公益法人会計では、売上高や利益とは言わず、資金収入や資金残高などの呼び方をします。

ただし、収入から支出を差し引いて余った資金を法人の関係者で分配することはできません。

会社組織でいう配当が禁止されているのです。この残金を分配しないことを「非営利」と呼びます。

社会貢献形の事業で独立を目指す人にもぴったりの活動母体

分配さえしなければいいのかというと、そうではありません。NPO法人は、特定の個人や法人、団体の利益を目的にしてはならず、不特定多数の利益に貢献することが条件となります。
“不特定多数の利益”というと、難しく聞こえますが、行おうとしている事業が「世のため人のためになる」と思うのなら、NPO法人、会社組織、どちらを選んでも良いのです。

実際、NPO法人は、公益法人ながら、会社に近い事業活動が認められています。それを裏付けるのが税金です。会費や寄付、補助権などの収入こそ非課税ですが、事業所得には、会社に対する法人税と同じルールが適用されます。要するに「経済的に自立して、社会貢献を果たそう」という趣旨です。

 ・ボランティア団体が、収益力を付けて自立するも良し
 ・会社など、すでに営利活動を行ってきた組織が、非営利活動に転じるも良し
 ・起業・独立の受け皿とするも良し、です。

 ただし、NPO法人の活動は、特定の17分野に該当していなければなりません。17分野に特定されているので、特定非営利活動といいます。

分野を限定されてしまうのは難しいと思うかもかれないが、本気で社会貢献事業を考えているのなら、その事業分野が17分野の語句と一致していなくても「取り組みたい事業活動を“通じて”17分野のいずれか、または、複数に該当する」と考えればいいので大丈夫です。

次回はNPO法人の活動17分野について説明します。

詳細はこちら埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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企業組合・NPO法人の違い:法人設立は・埼玉会社設立センター

企業組合・NPO法人の違い

【企業組合】
●開業資金
最低資本金(出資金)制限なし。小資金でも可能

●設立手続き
煩雑。また、設立には許可が必要なため、事業計画や内容、経営基盤などに関して行政庁(主に都道府県知事)のチェックを受ける

●資金調達
出資、融資などの方法での調達が可能。03年からは法人も組合員になれるようになったため、出資者の範囲も広がった

●責任範囲
株式会社や合同会社と同様、出資範囲内の責任

●会計処理
複式簿記による記載が必要で複雑

●税金
会社同様の税率で法人税や地方税が課せられるが、登録免許税や印紙税の一部に非課税が認められる。


【NPO法人】
●開業資金
資本金不要。小資金でも可能

●設立手続き
煩雑。所轄庁の認証が必要であり、2ヵ月の縦覧期間なども含むため、申請から設立まで4ヵ月程度かかる

●資金調達
会費収入、補助金・助成金、寄付など多彩な方法での調達が可能。もちろん事業収入も見込める。また、一部の自治体では融資制度もある

●責任範囲
出資概念がないので社員(構成員)の責任規定は特にない。ただし、融資などを受けた場合は、代表者や理事が個人保証するケーるが多い

●会計処理
複式簿記を用いず単式簿記でも可

●税金
事業所得に対しては会社と同率の法人税がかかる。ただし、会費収入、補助金・助成金、寄付金などには課税されない


詳細はこちら→埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計


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