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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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平成25年分から変わる源泉所得税~1500万円超の給与所得控除額が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、
245 万円の定額とすることとされました。
(この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。)

1 制度の概要

給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額であり、
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた
一定の計算式により算定することとされています。

2 改正の内容

給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、
245 万円の定額とすることとされました。

【給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000 万円超の場合)】

給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000 万円超の場合).png


なお、上記の改正に伴い、下記の表が改正されます。

★ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)
★ 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
★ 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

これらの改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

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