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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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平成25年分から変わる源泉所得税~納期特例の納期限が変わる~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等及び
退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
(この改正は、平成24 年7月1日以後に支払うべき
 給与等及び退職手当等について適用されます。)

1 制度の概要

給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、
「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、
一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した
源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。

また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等
及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、
届出書を提出し一定の要件を満たすことで
納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられています。

2 改正の内容

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12 月までの間に支払った給与等
及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、
翌年1月20 日とされました。

これに伴い、「納期の特例」適用者に係る
「納期限の特例」の制度は廃止されました。

【「納期の特例」の承認を受けている者の納期限】

「納期の特例」の承認を受けている者の納期限.png

なお、「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、
改正が行われておりません。
したがって、その源泉徴収義務者が12 月に支払った
給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は
従前どおり翌年1月10 日です。

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