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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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平成25年分から変わる源泉所得税~扶養控除等申告書等は7年間保存~

平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わります。
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、
若干読みやすいように改変して、お伝えします。

給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、
その申告書等を7年間保存することが法令に規定されました。
(この改正は、平成25 年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。)

源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた次の申告書については、
源泉徴収義務者においてその申告書の提出期限の属する年の
翌年1月10 日の翌日から7年間保存することが法令に規定されました。
なお、税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。

【源泉徴収義務者が保存する申告書】

 ① 給与所得者の扶養控除等申告書
 ② 従たる給与についての扶養控除等申告書
 ③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 ④ 給与所得者の保険料控除申告書
 ⑤ 退職所得の受給に関する申告書
 ⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 ⑦ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

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