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2年以上遡って雇用保険に加入できるようになります

厚生労働省は、雇用保険料が天引きされていたのに雇用保険に「未加入」とされた方に対する新たなリーフレットを公開しました。

離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。

雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。

平成22年10月1日から、雇用保険が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

以下の方々が対象となります。

◎ 平成22年10月1日以降に離職した方
※平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません。(離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した方については、その時点から対象となります。)

◎ 在職者の方
在職中でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。

さかのぼって雇用保険に加入するには、2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参する必要があります。

詳細は以下、ご参照ください。

雇用保険の加入手続漏れを是正する制度が変わりますNew9月29日

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