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出産育児一時金の医療機関等への支払が早くなります

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出産費用は、妊婦が医療機関に直接支払った後に、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)【以下「保険者」とします】から、かかった費用のうち42万円が出産育児一時金として還付される仕組みでしたが、昨年の10月から、出産育児一時金が医療機関に直接支払われるようになりました。

医療機関への直接払い制度は強制的ではないものの、多くの医療機関では既に導入されています。

しかし、医療機関が保険者に請求後、実際に支払われるまで1~2ヵ月かかり、産科が主体の診療所など、その間の資金繰りのため借り入れが必要となり、返済利息のため、出産費用の値上げを余儀なくされた診療所もあります。

そこで、厚生労働省は、出産育児一時金の医療機関等への支払を早くすべく以下の取り組みを行ったところです。

○ 平成22年7月から、直接支払制度による出産育児一時金について、「正常分娩」かつ「磁気媒体(MO、FD、CD-R)」による請求・支払が、月1回から月2回になりました。

○ これまでは、原則として、妊婦が退院した月の翌月10日に請求を受け付けていましたが、現在は、退院した当月の25日にも請求を受け付けています。

○ これにより、妊婦の退院から支払までの期間が最大2か月程度から1か月半程度に、平均所要日数も1か月強に短縮されることとなりました。

以下、ご参照ください。
厚生労働省:平成21年10月1日より出産育児一時金の支給額と支払方法が変わりました。

医療機関向けのリーフレットは以下から。
出産育児一時金の医療機関等への支払が早くなります(PDF:529KB)

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